〔改正民法対応版〕身元保証契約書(保証の上限額である極度額の定めあり)

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〔改正民法対応版〕身元保証契約書(保証の上限額である極度額の定めあり)

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【1】書式概要 

 

 

この身元保証契約書は、会社が新しく従業員を雇用する際に、その従業員の身元を第三者に保証してもらうための契約書です。従業員が会社に損害を与えた場合、身元保証人が一定の金額まで責任を負うという内容になっています。

 

改正民法に完全対応しており、保証人が負担する金額の上限(極度額)を明確に定めることで、保証人の負担を予測可能にしています。これまでの身元保証契約では保証人の責任範囲が曖昧でしたが、法改正により極度額の設定が義務付けられ、より公平で透明性の高い契約が可能になりました。

 

実際の使用場面としては、正社員や契約社員の採用時、特に金銭を扱う職種や重要な業務を担当する従業員の雇用時に活用されます。銀行や証券会社などの金融機関、現金を扱う小売業、貴重品を扱う運送業、個人情報を扱うIT企業などでは特に重要な契約書となります。また、建設業や製造業では高額な機械や設備を扱うため、万が一の損害に備えて身元保証契約を結ぶケースが多く見られます。

 

この契約書はWord形式で提供されるため、自社の状況に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。会社名、従業員名、保証人名、極度額、契約期間などを入力するだけで、すぐに実用できる状態になります。専門的な知識がなくても、必要な箇所を埋めるだけで有効な契約書が完成するよう設計されています。

 

【2】条文タイトル


第1条(責任)
第2条(通知義務)
第3条(解除)
第4条(契約期間)

 

【3】逐条解説

 

第1条(責任)

この条文は身元保証契約の核心部分で、保証人がどのような場合にどこまで責任を負うのかを定めています。従業員が故意に会社の金庫からお金を盗んだり、重大な過失で会社の車を事故で大破させたりした場合、身元保証人が損害を賠償する責任を負います。ただし、改正民法の要請により、保証人の負担には必ず上限額(極度額)を設定しなければなりません。例えば極度額を300万円と定めた場合、従業員が1000万円の損害を与えても、保証人の負担は300万円までに限定されます。

 

第2条(通知義務)

会社側に課せられた重要な義務を定めた条文です。従業員に問題行動が見られたり、配置転換によって保証人の責任が重くなったりする場合、会社は速やかに保証人に知らせなければなりません。具体例として、経理担当だった従業員を現金輸送業務に配置転換する場合や、従業員が頻繁に遅刻・早退を繰り返している場合などが該当します。この通知を怠ると、後に問題が発生した際に会社側が不利になる可能性があります。

 

第3条(解除)

保証人の権利を保護するための条文です。前条の通知を受けた保証人は、これ以上リスクを負いたくないと判断した場合、契約を解除することができます。例えば、従業員が金銭管理にルーズであるという通知を受けた保証人が、将来的なリスクを避けるために契約を終了させるケースなどです。ただし、解除前に発生した問題については、保証人は引き続き責任を負う必要があります。

 

第4条(契約期間)

身元保証契約の有効期間を明確に定める条文です。改正民法では身元保証契約の期間は最長5年間と制限されており、期間を定めない契約は3年間で自動的に終了します。契約期間を明示することで、保証人と会社双方にとって予測可能性が高まります。期間満了後も継続したい場合は、新たに契約を締結する必要があります。

 

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