解雇撤回・従業員地位回復に関する示談契約書

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解雇撤回・従業員地位回復に関する示談契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


この示談契約書は、会社が従業員に対して行った解雇処分を撤回し、従業員としての地位を回復させる際に使用する重要な書類です。不当解雇や解雇権の濫用が問題となった場合、労使間で話し合いによる解決を図る際の合意内容を明確に文書化するためのものです。

近年、労働者の権利意識の高まりとともに、解雇に関するトラブルは増加傾向にあります。裁判まで発展する前に、双方が納得できる条件で解決を図ることは、時間的にも費用的にも大きなメリットがあります。この書式は、そうした労使紛争の円満解決を実現するための実用的なツールとして開発されました。

Word形式で提供されているため、各企業や個別の事情に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。解雇撤回の意思表示から職場復帰の具体的条件、未払賃金や慰謝料の支払い、今後の労働関係の維持まで、包括的な内容を網羅しています。

実際の使用場面としては、労働審判や訴訟の前段階での和解交渉、労働基準監督署での指導を受けた後の対応、労働組合との団体交渉における合意形成、社内での人事トラブル解決などが挙げられます。人事部門や総務部門の担当者、経営者の方々にとって、いざという時に備えておくべき重要な書式といえるでしょう。

この契約書を適切に活用することで、解雇問題による企業イメージの悪化を防ぎ、良好な労使関係の維持につなげることができます。また、類似トラブルの再発防止にも効果を発揮し、職場環境の改善にも寄与します。

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(解雇処分の撤回)
第2条(従業員地位の確認及び回復)
第3条(職場復帰の日時及び条件)
第4条(解雇期間中の未払賃金)
第5条(慰謝料の支払い)
第6条(人事記録の修正及び復旧)
第7条(有給休暇及び退職金の取扱い)
第8条(社会保険料等の負担)
第9条(秘密保持義務)
第10条(今後の労働関係の維持)
第11条(職場環境の整備)
第12条(将来の人事処遇)
第13条(合意管轄)
第14条(清算条項)
第15条(契約の効力及び変更)
第16条(準拠法及びその他)

 


【3】逐条解説

 

 

第1条(解雇処分の撤回)

この条項は契約の核心部分です。会社側が以前に行った解雇処分を正式に取り消す意思を明確に示します。「撤回」と「無効」の両方の表現を使うことで、解雇がなかったことにするという強い意思を表現しています。例えば、パワハラを理由とした解雇が不当だったと認められた場合、この条文によって解雇自体がなかったものとして扱われます。

 

第2条(従業員地位の確認及び回復)

従業員としての身分が継続していることを確認する重要な条項です。解雇期間中も雇用関係は継続していたという扱いになります。これにより、勤続年数の計算や各種権利の継続性が保たれます。例えば、20年勤務した社員が解雇され、3か月後に復職した場合でも、勤続年数は20年3か月として扱われることになります。

 

第3条(職場復帰の日時及び条件)

実際の職場復帰に関する具体的な取り決めを定めます。復帰日だけでなく、配属先や職位、勤務条件まで明記することで、復帰後のトラブルを防ぎます。営業部課長だった人が復帰する際、同じポジションに戻るのか、別の部署になるのかを明確にしておくことが重要です。

 

第4条(解雇期間中の未払賃金)

解雇されていた期間の給与を支払う条項です。基本給だけでなく各種手当や賞与も含まれることを明記しています。例えば、月給30万円の社員が3か月間解雇状態だった場合、90万円に加えて、その間に支給されるはずだった賞与相当額も支払い対象となります。

 

第5条(慰謝料の支払い)

不当解雇による精神的苦痛に対する償いです。解雇によって受けた心理的ダメージ、社会的信用の失墜、転職活動の苦労などを金銭で補償します。金額は事案の重大性や解雇期間の長さ、社員の地位などを総合的に考慮して決定されます。

 

第6条(人事記録の修正及び復旧)

人事ファイルから解雇に関する記録を完全に削除し、継続勤務として記録を修正します。これにより、将来の転職時に解雇歴が問題となることを防げます。昇進記録や人事評価も解雇前の状態に戻し、社会保険の記録も連続して加入していたものとして処理されます。

 

第7条(有給休暇及び退職金の取扱い)

有給休暇の残日数を解雇前の状態に戻し、退職金の計算においても解雇期間を勤続年数に含めることを定めています。例えば、解雇前に15日の有給が残っていた場合、復職時もその15日が復活します。退職金についても、解雇期間を除外せずに通算して計算されます。

 

第8条(社会保険料等の負担)

解雇期間中に社員が個人で負担した健康保険料や年金保険料を会社が償還する条項です。国民健康保険に切り替えた保険料や国民年金保険料などが対象となり、社員の経済的負担を軽減します。

 

第9条(秘密保持義務)

解雇問題や和解内容について第三者に口外しないことを双方が約束します。ただし、裁判や労働組合への報告など、やむを得ない場合は例外として認められます。これにより、企業の評判への悪影響を最小限に抑えることができます。

 

第10条(今後の労働関係の維持)

復職後の円満な関係維持について定めています。社員は誠実に働くことを約束し、会社は報復行為を行わないことを明記します。過去のトラブルを水に流し、建設的な労使関係を築くための基盤となる条項です。

 

第11条(職場環境の整備)

復職をスムーズに進めるための環境作りを会社に義務付けています。他の社員への説明や職場復帰を妨げる行為の防止など、復職者が働きやすい環境を整備することを求めています。

 

第12条(将来の人事処遇)

今回の解雇問題を理由として、将来の昇進や人事評価で不利益を受けないことを保証します。他の社員と同等の機会を与えることで、真の意味での地位回復を実現します。

 

第13条(合意管轄)

万が一、この契約に関して争いが生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。どこの裁判所で争うかを明確にすることで、紛争解決の迅速化を図ります。

 

第14条(清算条項)

この契約以外に双方間に債権債務関係がないことを確認する条項です。後から追加の請求をすることを防ぎ、完全な解決を図ります。蒸し返しを防ぐための重要な条項といえます。

 

第15条(契約の効力及び変更)

契約がいつから有効になるかと、変更する場合のルールを定めています。口約束での変更を防ぎ、必ず書面での合意を要求することで、後のトラブルを防止します。

 

第16条(準拠法及びその他)

この契約が日本の法律に基づいて解釈されることを明記し、契約の一部が無効になっても他の部分は有効であることを定めています。契約全体の安定性を確保するための条項です。

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