第1条(使用貸借契約)
この条文では契約の基本事項である建物の詳細情報を記載します。所在地や家屋番号、構造などの物理的情報を明確にすることで、契約対象となる建物を特定する役割を果たしています。引き渡し日も併せて定めることで、いつから使用開始できるのかを明確にしています。例えば、親族が所有する空き家を一時的に使用する場合、この条文によって具体的にどの建物なのかを確定させることができます。
第2条(契約期間)
使用貸借の期間を定める重要な条文です。2年間という期間設定に加え、2ヶ月前の通知により期間満了前でも解約できる柔軟性を持たせています。また、借主の死亡による契約終了も明記されており、相続問題の複雑化を避ける配慮がなされています。事業用途で建物を無償提供する際、事業継続期間に応じて契約期間を調整することで、双方にとって適切な利用期間を設定できます。
第3条(使用目的)
建物をどのような目的で使用するかを限定する条文です。住居用、事業用、倉庫用など、具体的な用途を明記することで、想定外の使用を防ぐ効果があります。例えば、住宅として貸した建物が無断で事業所として使用されることを防げます。
第4条(乙による使用・収益)
借主が建物をどのように使用すべきかを定めた条文です。建物本来の性質に応じた適切な使用を義務付け、また第三者への又貸しには貸主の承諾が必要であることを明確にしています。親族に貸した建物が知らない間に他人に又貸しされていた、といったトラブルを未然に防ぐ重要な規定です。
第5条(修繕等)
通常の賃貸借とは異なり、使用貸借では借主が修繕費用を負担することを定めています。無償で借りる代わりに、維持管理の責任も借主が負うという合理的な取り決めです。水漏れ修理や設備故障の対応費用も借主負担となるため、事前の説明が重要になります。
第6条(使用目的の変更等)
建物の用途変更や物理的な改変を行う際の手続きを定めています。リフォームや増築、用途変更などを無断で行うことを禁止し、事前承諾制とすることで貸主の権利を保護しています。例えば、住宅として借りた建物を店舗に改装したい場合は、必ず事前に承諾を得る必要があります。
第7条(解除)
契約違反や借主の信用状況悪化など、様々な事由による契約解除について詳細に規定しています。特に反社会的勢力との関係についても厳格に定めており、現代のコンプライアンス要求に対応した内容となっています。借主が契約条件を守らない場合や、経営状況が悪化した場合の対応策を事前に明確化することで、貸主のリスクを軽減します。
第8条(損害賠償)
契約違反や不適切な使用により生じた損害についての賠償責任を定めています。建物返還から1年以内という時効期間を設けることで、長期間にわたる紛争を避ける配慮がなされています。例えば、用途外使用により近隣に迷惑をかけた場合の損害賠償などが対象となります。
第9条(本件建物の返還・原状回復)
契約終了時の建物返還と原状回復義務について規定しています。借主の責任によらない損傷は原状回復義務の対象外とする一方、借主が設置した附属物の撤去義務も定めています。ただし、撤去に過分な費用がかかる場合の例外規定も設けており、現実的な対応を可能にしています。
第10条(合意管轄)
契約に関する紛争が生じた場合の裁判管轄を事前に決めておく条文です。紛争解決の迅速化と手続きの明確化を図ることができ、当事者双方にとって予測可能性を高める効果があります。
第11条(協議)
契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。まずは当事者間での話し合いによる円満解決を目指すという、日本の商慣習に適した規定となっています。