【1】書式概要
この契約書は、物やスペースを無料で貸し借りする際に取り交わす約束事をまとめた書類です。たとえば親戚や知人に倉庫を無償で貸すとき、会社が従業員に機械や設備を無料で使わせるとき、あるいは取引先に一時的に場所や道具を貸すときなど、お金のやり取りなしで物を貸す場面で活用できます。
改正民法にしっかり対応しているので安心して使えますし、Word形式で提供しているため、パソコンで簡単に編集できます。必要な箇所に当事者の名前や住所、物件の内容、使用期間などを入力するだけで、すぐに完成します。専門的な知識がなくても、テンプレートに沿って記入していけば誰でも使いこなせる仕様になっています。
無償で貸し借りするからこそ、後々のトラブルを避けるためにきちんと書面で残しておくことが大切です。いつまで使えるのか、壊れたときはどうするのか、勝手に他の人に貸してもいいのかといった基本的なルールを明確にしておけば、貸す側も借りる側も安心です。この契約書があれば、そうした約束事を漏れなく盛り込めます。
使う場面としては、個人同士で土地や建物を貸すケース、企業が取引先や関連会社に設備を貸し出すケース、親会社が子会社に備品を提供するケースなど、業種や規模を問わず幅広く対応できます。不動産業や製造業はもちろん、建設業や運送業、小売業やサービス業など、さまざまな業界で活用されています。
【2】条文タイトル
第1条(契約の目的) 第2条(物件の引渡し) 第3条(使用期間) 第4条(善管注意義務) 第5条(使用目的) 第6条(費用の負担) 第7条(保険の付保) 第8条(転貸等の禁止) 第9条(契約の失効) 第10条(原状回復等) 第11条(契約の解除) 第12条(協議事項) 第13条(管轄裁判所)
【3】逐条解説
第1条(契約の目的)
この条文では、誰が誰に何を無償で貸すのかという契約の基本的な枠組みを決めています。貸す側を「貸主」、借りる側を「借主」と呼び、契約終了時には必ず返すという大前提を確認します。無償だからこそ、物件の返還義務をはっきりさせておくことで、後から「もらったものだと思っていた」といった誤解を防げます。たとえば倉庫を親戚に貸す場合でも、使い終わったらきちんと返してもらうという当たり前のルールを書面で残しておくわけです。
第2条(物件の引渡し)
物を実際に渡す日時と場所を具体的に決める条文です。双方が立ち会って引き渡すことで、後から「受け取っていない」「渡した覚えがない」といったトラブルを避けられます。また受領書を出してもらうことで証拠も残ります。たとえば会社が取引先に機械を貸すとき、担当者同士が現地で立ち会って、その場で受領書にサインをもらえば記録として確実です。こういう細かい手順が、後々のもめ事を防ぐ鍵になります。
第3条(使用期間)
いつからいつまで使えるのかを明確にする条文です。無償だからといって無期限に使えるわけではありません。期限を決めておかないと、貸主が「そろそろ返してほしい」と思っても借主が「まだ使わせてもらえると思っていた」となりかねません。また途中で解約したい場合の手続きもここで定めています。たとえば借主が急に不要になったら何ヶ月前に言えばいいのか、逆に貸主が自分で使いたくなったらどうするのかといったルールを決めておくことで、お互いに予定が立てやすくなります。
第4条(善管注意義務)
借りた物を大切に扱う義務について書いています。無償で借りているからといって雑に扱っていいわけではなく、自分の物と同じくらい丁寧に管理しなければなりません。もし壊してしまったら、すぐに貸主に知らせて指示を仰ぎ、修理したり賠償したりする必要があります。たとえば知人から借りた工具を落として壊してしまったら、黙っているのではなく正直に報告して、どう対処するか相談するのが筋です。この条文があることで、借りる側も責任感を持って使うようになります。
第5条(使用目的)
借りた物を何に使うかを限定する条文です。たとえば「倉庫として使う」という約束で借りたのに、勝手に店舗に改造して商売を始めるようなことは認められません。約束外の使い方をした場合、貸主は即座に契約を解除できます。無償で借りている以上、貸主の意向を尊重するのは当然で、目的外使用は信頼関係を壊す行為だからです。使い道をはっきりさせておけば、お互いに納得した上で貸し借りができます。
第6条(費用の負担)
借りている間にかかる費用を誰が負担するかを定めています。無償で借りているとはいえ、固定資産税や修繕費、電気代などの維持費は借主が払うのが原則です。貸主が好意で貸しているのに、こうした費用まで負担させるのは筋が通りません。もし借主が費用を払わなければ、貸主は契約を解除できます。たとえば会社の空き倉庫を関連会社に無償で貸す場合でも、固定資産税相当額や光熱費は使っている側が負担するのが一般的です。
第7条(保険の付保)
借りた物に万が一のことがあったときのために保険をかけるという条文です。火災や自然災害で物件が損傷した場合、その損害をカバーできるよう借主が保険に入り、保険料も負担します。さらに保険金を受け取る権利を貸主のために担保として提供することで、貸主の不安を和らげます。たとえば倉庫を借りる場合、火事で焼けてしまったときに備えて火災保険に入っておけば、貸主も安心して貸せます。無償だからこそ、こうしたリスク対策をしっかりしておくことが信頼関係につながります。
第8条(転貸等の禁止)
借りた物を勝手に他の人に又貸ししてはいけないというルールです。貸主は特定の相手だからこそ無償で貸しているのであって、知らない第三者に使われることは想定していません。もし又貸しすれば、貸主は契約を即座に解除できます。たとえば友人から借りた部屋を、さらに別の友人に貸し出すような行為は信頼を裏切ることになります。使う人を限定することで、貸主は安心して提供できるわけです。
第9条(契約の失効)
地震や台風などの自然災害で物件が壊れてしまい、もう使えなくなった場合には契約が自動的に終わるという条文です。誰のせいでもない不可抗力で使えなくなったのだから、契約を続ける意味がありません。このルールがあることで、災害後の面倒な手続きや責任の押し付け合いを避けられます。たとえば地震で倉庫が倒壊したら、その時点で契約は終了し、借主も貸主も法的な義務から解放されます。
第10条(原状回復等)
契約が終わったら、借りた物を元の状態に戻して返すという条文です。引渡しを受けたときの状態に戻すのが基本で、自分で付け足した物があれば取り外し、壊したところがあれば直す必要があります。期限内に対応しないと、貸主が代わりにやってその費用を請求できます。たとえば事務所として借りていた部屋に棚を取り付けていたら、それを撤去して壁の穴も補修してから返すのがマナーです。きれいに返すことで、次に借りる機会があったときにも信頼してもらえます。
第11条(契約の解除)
借主が契約のルールを一つでも破ったら、貸主は即座に契約を終わらせることができるという条文です。無償で貸している以上、約束を守ってもらえないなら貸し続ける理由はありません。たとえば費用を払わない、勝手に又貸しする、目的外に使うといった違反があれば、貸主は躊躇なく契約を打ち切れます。この条文があることで、貸主の立場が守られています。
第12条(協議事項)
契約書に書いていないことが起きたり、解釈で意見が分かれたりしたときは、お互い話し合って解決しましょうという条文です。全てのケースを契約書に盛り込むのは不可能なので、このような条文を入れておくことで柔軟に対応できます。誠意を持って協議するという姿勢を示すことで、トラブルを穏便に解決できる可能性が高まります。
第13条(管轄裁判所)
万が一裁判になったときに、どこの裁判所で争うかをあらかじめ決めておく条文です。通常は貸主の住所地を管轄する裁判所を指定することが多く、これにより貸主の負担を軽減します。裁判になること自体は避けたいですが、念のため決めておくことで、いざというときに「どこで裁判するか」でもめる無駄を省けます。
【4】FAQ
Q1. この契約書は個人間でも使えますか?
はい、個人同士でも企業間でも使えます。親戚や友人に物を貸す場合でも、きちんと書面で残しておけば後々のトラブルを防げます。
Q2. 無償なのに契約書は必要ですか?
お金のやり取りがないからこそ、約束事を明確にしておく必要があります。返却時期や管理責任、費用負担などを曖昧にしておくと、後でもめる原因になります。
Q3. 改正民法とは何ですか?
2020年に施行された新しいルールに対応しているという意味です。古い契約書を使うとルールに合わない部分があるかもしれませんが、この契約書なら最新のルールに沿っているので安心です。
Q4. どんな物件に使えますか?
建物や土地はもちろん、機械、設備、備品、車両など、あらゆる物に対応できます。契約書内の「物件の表示」欄に具体的に記載すればOKです。
Q5. 借主が壊した場合はどうなりますか?
借主には善管注意義務があるため、壊した場合は修理や賠償の責任を負います。第4条にその旨が明記されています。
Q6. 途中で解約できますか?
はい、できます。借主は事前に通知すれば解約できますし、貸主も自分が使う必要が生じた場合は解約できます。具体的な通知期間は契約時に記入します。
Q7. 税金は誰が払いますか?
借主が負担するのが原則です。固定資産税などの租税公課も借主の負担となります。
Q8. 又貸しはできますか?
いいえ、できません。第8条で明確に禁止されています。違反すると契約を解除されます。
Q9. Word以外の形式に変換できますか?
Wordファイルなので、PDFに変換したり、Googleドキュメントで開いたりすることも可能です。
Q10. 印鑑は必ず必要ですか?
契約書の効力を高めるため、記名押印をお勧めします。ただし実印である必要はなく、認印でも構いません。
【5】活用アドバイス
まずは契約書をダウンロードしたら、●●●●で示された部分を埋めていきましょう。貸主と借主の正確な氏名や住所、物件の詳細、使用期間、解約予告期間などを記入します。特に「物件の表示」欄は具体的に書くことが大切です。たとえば不動産なら所在地や地番、建物なら構造や面積、設備や機械なら型番やシリアル番号まで記載しておくと、後で「どれのことか」で揉めずに済みます。
使用目的も明確にしましょう。「倉庫として使用」「事務所として使用」「機械加工の用途に使用」など、具体的に書いておくことで、目的外使用を防げます。また使用期間については、あまり長期にしすぎないのがコツです。必要なら契約を更新すればいいので、最初は短めに設定して様子を見るのがお勧めです。
費用負担の範囲についても、事前に話し合っておきましょう。固定資産税や修繕費、光熱費など、どこまでを借主が負担するのかを明確にしておけば、後から請求してびっくりされることもありません。保険についても、どの保険会社のどんなプランに入るか、貸主の希望を伝えておくとスムーズです。
契約書は必ず2通作成し、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管してください。記名押印したら、コピーやスキャンでデータとしても保存しておくと安心です。万が一紛失しても確認できますし、トラブル時にも役立ちます。
引渡しの際は、できれば写真を撮っておくことをお勧めします。物件の現状を記録しておけば、返却時に「元からこうだった」「いや違う」という水掛け論を避けられます。特に傷や汚れがある場合は、引渡し前にお互いに確認して記録に残しておきましょう。
定期的にコミュニケーションを取ることも大切です。無償で貸しているとはいえ、借主が適切に使っているか、問題は起きていないかを時々確認することで、大きなトラブルを未然に防げます。ちょっとした気遣いが、良好な関係を維持する秘訣です。
【6】この文書を利用するメリット
何といっても改正民法に対応しているので、最新のルールに沿った契約を結べる点が最大のメリットです。古い雛形を使って後から問題が発覚するリスクを避けられます。Word形式で提供されているため、パソコンで簡単に編集できますし、自分たちの状況に合わせてカスタマイズも可能です。
専門家に依頼すると数万円かかることもある契約書作成が、この雛形を使えば自分で作れます。時間もお金も節約できるので、特に中小企業や個人事業主の方にとっては大きな魅力です。しかも何度でも使えるので、複数の貸し借りがある場合はさらにコスパが高まります。
条文が全13条とコンパクトにまとまっているため、契約書に不慣れな人でも読みやすく理解しやすい構成になっています。難解な専門用語を避け、「貸主」「借主」といった分かりやすい言葉を使っているのもポイントです。読んですぐに内容が把握できるので、契約を交わす際の説明も楽になります。
善管注意義務、原状回復、転貸禁止、契約解除など、無償貸借で問題になりやすいポイントがすべて網羅されています。この契約書があれば、「壊れたらどうするの?」「勝手に人に貸していい?」「返す時はどうするの?」といった疑問に対する答えが全て書かれているので、事前に合意形成ができます。
また契約書という形で書面に残すことで、口約束よりも格段に証拠能力が高まります。万が一裁判になった場合でも、きちんとした契約書があれば自分の主張を証明しやすくなります。トラブルを未然に防ぐという意味でも、起きてしまった後の対処という意味でも、この契約書は大きな味方になってくれます。
個人間の貸し借りでも、会社間の取引でも、業種や規模を問わず使えるのも便利です。不動産、機械、設備、備品など、あらゆる物件に対応できる汎用性の高さも魅力です。一度ダウンロードしておけば、いざという時にすぐ使えるので安心です。
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