リカレント休暇制度規程

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リカレント休暇制度規程

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【1】書式概要 

 

 

この文書は、社員が学習のために長期間職場を離れる際に必要な「リカレント休暇制度規程」の雛型です。近年、働き方改革や人材開発が重要視される中、多くの企業で社員の学習機会を支援する制度が注目されています。この規程は、社員が大学院進学、資格取得、語学習得、専門技術習得などを目的として、最大1年間の休暇を取得できる制度を定めています。

 

現代の企業では、人材の確保と定着が経営課題となっており、社員のキャリア開発を支援する福利厚生制度が競争力の源泉となっています。この規程は、そのような企業のニーズに応えるため、休暇取得の条件、申請手続き、給与の取り扱い、社会保険の継続、復職後の処遇など、制度運用に必要な事項を網羅的に定めています。

 

Word形式で編集可能なため、自社の実情に合わせて条文を追加・修正することができます。人事部や総務部が新たに制度を導入する際の検討資料として、また既存制度の見直しや改善のための参考資料として活用できます。制度導入により、社員の働く意欲向上や人材流出防止、企業ブランドの向上などの効果が期待できます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(総則)
第2条(定義)
第3条(目的)
第4条(有資格者)
第5条(休暇申出の手続き)
第6条(休暇の回数)
第7条(休暇の期間)
第8条(期間の変更)
第9条(給与・賞与の取り扱い)
第10条(社会保険の取り扱い)
第11条(勤続年数の取り扱い)
第12条(年次有給休暇の取り扱い)
第13条(報告)
第14条(復職)
第15条(不利益扱いの禁止)


【3】逐条解説

 

5. 逐条解説

 

 

第1条(総則)

この条文は、制度運用の基本原則を定めています。規程全体の根拠となる条文で、リカレント休暇制度の取り扱いについて詳細に規定することを宣言しています。

 

第2条(定義)

リカレント休暇制度の基本的な仕組みを明確にしています。原則として無給の教育休暇であることを定めながら、会社が特に認めた場合には有給とする柔軟性を持たせています。例えば、会社の事業に直接関連する資格取得や、将来の事業展開に必要な専門知識の習得などの場合に、有給とすることが考えられます。

 

第3条(目的)

制度の目的を明確化し、単なる福利厚生ではなく、企業の成長にも寄与する制度であることを示しています。社員の自己啓発支援、働くモチベーションの向上、企業の教育研修制度の充実という3つの目的を掲げることで、制度の価値を明確にしています。

 

第4条(有資格者)

制度を利用できる社員の条件を厳格に定めています。勤続3年以上の条件により、一定の経験と会社への理解がある社員を対象とし、出勤率90%以上の条件により、責任感のある社員に限定しています。また、休暇後3年以上の勤務意欲を確認することで、企業の投資効果を確保しています。

 

第5条(休暇申出の手続き)

休暇申請の手続きを詳細に規定しています。6ヶ月前までの申請により、業務の引き継ぎや代替要員の確保などを計画的に行うことができます。教育機関の名称や所在地の記載により、具体的な学習計画を確認できます。

 

第6条(休暇の回数)

在職中1回限りとすることで、制度の適切な運用を図っています。複数回の利用を認めないことで、他の社員への機会均等を確保し、制度の公平性を保っています。

 

第7条(休暇の期間)

最大1年という期間設定により、大学院進学や専門資格取得など、本格的な学習に対応できる制度設計となっています。本人の申し出により期間を決定することで、学習内容に応じた柔軟な対応が可能です。

 

第8条(期間の変更)

原則として期間変更を認めないことで、制度の安定的な運用を図っています。ただし、やむを得ない事情については2週間前までの申請により変更を認めることで、緊急事態にも対応できる仕組みとしています。

 

第9条(給与・賞与の取り扱い)

休暇中の給与処理を明確化しています。原則無給とすることで制度の濫用を防止し、交通費を本人負担とすることで責任感を持った利用を促しています。賞与については日割計算により、公平な処理を行います。

 

第10条(社会保険の取り扱い)

休暇中も社会保険を継続することで、社員の安全を確保しています。会社負担分を維持することで、制度利用者の経済的負担を軽減し、制度の利用促進を図っています。

 

第11条(勤続年数の取り扱い)

退職金計算において休暇期間を除外することで、勤務している社員との公平性を確保しています。実際の勤務年数に基づく退職金計算により、制度の適切な運用を図っています。

 

第12条(年次有給休暇の取り扱い)

年次有給休暇の付与において、休暇期間を出勤日として扱うことで、制度利用者の不利益を防止しています。これにより、安心して制度を利用できる環境を整備しています。

 

第13条(報告)

定期的な報告により、学習の進捗状況を確認し、制度の適切な利用を促進しています。月1回以上の報告により、継続的な学習状況を把握できます。

 

第14条(復職)

休暇終了後の復職手続きを明確化しています。原則として休暇開始直前の職場への復帰により、業務の継続性を確保し、制度利用者の円滑な職場復帰を支援しています。

 

第15条(不利益扱いの禁止)

制度利用を理由とした不利益扱いを禁止することで、安心して制度を利用できる環境を整備しています。これにより、制度の実効性を高め、従業員の学習意欲を向上させることができます。

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