株式取扱規程

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株式取扱規程

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【1】書式概要

この規程は、会社の株式に関する基本的な取り扱いや手続きを明文化した社内規程のひな型です。株主名簿管理人の指定や株券不発行の取り扱い、株式譲渡の承認手続、株主名簿への記載請求、質権や信託財産の登録など、株式に関する運用ルールを整理することができます。特に株式譲渡制限会社やIPO準備企業にとって、株主管理や社内ガバナンスの透明性を高める上で欠かせない内容です。word形式で編集可能なため、自社の定款や取締役会決議に合わせて柔軟に修正し、すぐに導入することができます。経営陣や管理部門だけでなく、株主管理を担当する法務・総務担当者にも分かりやすい表現になっており、実務の現場で安心して活用できます。

 

 

 

【2】条文タイトル一覧

 

 

第1条(目的)
第2条(株主名簿管理人)
第3条(株券の不発行)
第4条(請求、届出等)
第5条(株式の譲渡)
第6条(譲渡承認の請求)
第7条(株主名簿記載事項の請求)
第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求)
第9条(質権の登録または抹消)
第10条(信託財産の表示または抹消)
第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出)
第12条(外国居住株主等の通知を受くべき場所の届出)
第13条(法人株主の代表者)
第14条(共有株主の代表者)
第15条(株主名簿の表示変更)
第16条(手数料)
第17条(所管)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)


会社の株式取扱いに関する基本的ルールを示す規程の意義を定めています。これにより株主や取引先に対して透明性を確保できます。例えば「譲渡制限」がある会社では、ここで根拠を示すことが重要になります。

 

 

第2条(株主名簿管理人)


株主名簿管理人や取次所を定めることで、株主が安心して事務手続きを行えるようにしています。大手信託銀行や証券代行会社を指定する例が多いです。

 

 

第3条(株券の不発行)


現在は電子化が進み、株券を発行しない会社が一般的です。紙の株券紛失リスクを回避できる点がメリットです。

 

 

第4条(請求、届出等)


請求や届出を一定の書式に統一し、印鑑や代理権確認を求めることで、不正やトラブルを防ぐ仕組みを明確にしています。

 

 

第5条(株式の譲渡)


譲渡制限会社では必須の条項で、取締役会承認を必要とすることで、経営権を安定的に保つ効果があります。

 

 

第6条(譲渡承認の請求)


譲渡の際に必要な記載事項を列挙しており、後日の紛争防止や取締役会での判断基準として活用できます。

 

 

第7条(株主名簿記載事項の請求)


株主名簿への記載を請求する際の手続を明確にしています。例えば株式を相続で取得した場合、登記簿謄本や遺産分割協議書を添付する形が典型例です。

 

 

第8条(法令による別段の定め)


相続や合併など、法律上特別な手続きがある場合に備えた条項で、複雑な株式移転に柔軟に対応できます。

 

 

第9条(質権の登録または抹消)


金融機関が融資の担保として株式を取扱う場面で重要です。共同署名を求めることでトラブルを予防しています。

 

 

第10条(信託財産の表示または抹消)


信託を用いた株式保有のケースに対応しており、資産管理や事業承継スキームにも役立ちます。

 

 

第11条(住所・氏名・印鑑の届出)


株主の識別情報を正確に管理することで、配当金の送付や招集通知の送付に支障が生じないようにしています。

 

 

第12条(外国居住株主)


海外居住株主に対する国内連絡先の確保を求め、国際的な取引環境でも混乱を防止します。

 

 

第13条(法人株主の代表者)


法人株主が誰を代表として届出るのか明確にすることで、議決権行使の場面で不正や混乱を避けられます。

 

 

第14条(共有株主の代表者)


株式を複数人で共有する場合に代表者を決めることで、意思決定を迅速化できます。

 

 

第15条(株主名簿の表示変更)


改姓や法人名変更などに対応する条項で、実務上頻繁に利用されます。

 

 

第16条(手数料)


株主からの請求に対して会社側の事務コストを反映させる条項です。手数料は会社ごとに設定可能です。

 

 

第17条(所管)


規程の実務管理をどの部署が担うかを定め、責任の所在を明確にしています。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この規程はそのまま使用するだけでなく、自社の定款・組織体制・株主管理の方針に合わせて調整することが大切です。例えば、譲渡承認のプロセスは中小企業と上場準備企業で求められる実務が異なるため、承認機関を取締役会か株主総会にするかを検討する必要があります。

 

また、外国人株主や法人株主が多い会社では、該当条項を重点的に整備するとよいでしょう。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

自社で一から規程を作成する場合、法務や専門家に依頼しなければならず、時間とコストが大きくかかります。本書式を活用すれば、word形式で編集可能なため、自社の実情に合わせて短時間で導入できます。

 

また、株主管理に関する基本ルールを網羅しているため、監査対応やIPO準備の基盤として安心感があります。

 

 

 

 

 

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