【1】書式概要
この建物使用貸借契約書は、建物を無償で貸し借りする際に必要となる契約書式です。改正民法に完全対応しており、特に貸主の権利保護に重点を置いた内容となっています。
使用貸借とは、家賃や地代などの対価を受け取らずに建物を貸す契約のことで、親族間での建物提供や、企業の社宅・寮の提供、グループ会社間での建物利用などの場面でよく活用されます。また、店舗や事務所を一定期間無償で提供する場合や、建物の有効活用を図りたい場面でも重宝します。
本契約書は貸主側の立場を十分に配慮した条項構成となっており、借主による契約違反や財務状況の悪化時には速やかな契約解除が可能な仕組みを整えています。特に反社会的勢力の排除条項や原状回復義務の明確化など、現代のビジネス環境に対応した内容を盛り込んでいます。
Word形式での提供となるため、契約当事者の情報や建物の詳細、使用目的など、個別の事情に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。不動産業者、建設会社、管理会社はもちろん、一般企業や個人の方でも安心してご利用いただけます。
【2】条文タイトル
第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件建物の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
【3】逐条解説
第1条(使用貸借契約)
この条項では契約の基本的な枠組みを定めています。建物の所在地、家屋番号、構造、床面積といった物件の特定に必要な情報を明記する部分となっており、後々のトラブルを避けるためにも正確な記載が重要です。例えば、マンションの一室を貸す場合には、建物名称や部屋番号まで詳細に記載することで、対象物件を明確に特定できます。引渡し期日も明記されているため、貸主・借主双方にとって契約開始時期が明確になります。
第2条(契約期間)
契約期間を2年間と設定し、さらに両当事者が相手方への通知により期間満了前でも解約できる条項を設けています。これは使用貸借契約の特徴でもある柔軟性を反映したものです。また、借主の死亡による契約終了条項も設けており、相続トラブルを未然に防ぐ効果があります。例えば、高齢の親族に建物を提供する場合、この条項により相続時の複雑な手続きを回避できます。
第3条(使用目的)
建物の使用目的を限定する条項です。居住用、事務所用、倉庫用など、具体的な用途を明記することで、契約の範囲を明確にします。例えば、住宅として貸したつもりが事業用に使われてしまうといったトラブルを防ぐことができます。用途変更を行う場合は第6条の承諾手続きが必要となるため、貸主のコントロールが効く仕組みとなっています。
第4条(乙による使用・収益)
借主の使用方法について基本的なルールを定めた条項です。建物の性質に応じた適切な使用を求めており、また第三者への転貸を原則禁止としています。例えば、個人に貸した建物を無断で他人に又貸しされることを防ぐ効果があります。転貸が必要な場合は貸主の事前承諾が必要となるため、貸主が最終的な利用者を把握できる仕組みです。
第5条(修繕等)
通常の賃貸借契約とは異なり、修繕費用や維持管理費用を借主負担とする条項です。これは無償契約である使用貸借の特徴を反映したもので、貸主の負担を軽減する効果があります。例えば、エアコンの故障修理や水道設備の交換なども借主が費用負担することになります。ただし、建物の基本的な構造に関わる大規模修繕については、個別に協議することが実務上は多いでしょう。
第6条(使用目的の変更等)
借主が使用目的を変更したり、建物に改良を加えたりする場合の事前承諾制度を定めています。例えば、住宅として借りていた建物を事務所に転用したい場合や、間取り変更のリフォームを行いたい場合には、必ず貸主の承諾を得る必要があります。この条項により、貸主は自分の建物がどのように使用されるかをコントロールできます。
第7条(解除)
貸主からの契約解除事由を包括的に定めた条項で、この契約書の核心部分です。契約違反はもちろん、借主の財務状況悪化や反社会的勢力との関係なども解除事由としており、現代のビジネス環境に対応しています。例えば、借主企業が破綻手続きに入った場合や、暴力団関係者であることが判明した場合には、催告なしで即座に契約解除が可能です。これにより貸主のリスクを最小限に抑えることができます。
第8条(損害賠償)
契約違反や不適切な使用により生じた損害について、貸主が借主に対して賠償請求できる権利を定めています。請求期限は建物返還から3年以内と明記されており、時効の問題を明確にしています。例えば、建物を事業用途で使用して近隣に迷惑をかけた場合の損害賠償や、無断改造により建物価値が下がった場合の損害などが対象となります。
第9条(本件建物の返還・原状回復、残置物の所有権放棄)
契約終了時の建物返還に関する重要な条項です。借主には原状回復義務が課せられており、引渡し後に生じた損傷は原因を問わず修復する必要があります。また、借主が設置した設備等の収去義務と、残置物の所有権放棄条項も設けられています。例えば、借主が設置したエアコンや間仕切りなどは契約終了時に撤去する必要がありますが、撤去費用が過大な場合は残置することも可能です。
第10条(合意管轄)
契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。これにより、万が一訴訟になった場合でも、貸主にとって利便性の良い裁判所で手続きを進めることができます。例えば、貸主の本店所在地を管轄する地方裁判所を指定することで、訴訟対応の負担を軽減できます。
第11条(協議)
契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での話し合いによる円満解決を目指すという、日本のビジネス慣行に適した条項です。例えば、想定していなかった使用方法が必要になった場合や、社会情勢の変化により契約条件の見直しが必要になった場合などに、この条項に基づいて柔軟な対応が可能となります。
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