第1条(本件不動産の売買)
この条項では売買の対象となる不動産を具体的に特定し、売買代金を明示します。土地については所在、地番、地目、地積を記載し、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積を詳細に記録します。実務では、これらの情報は登記事項証明書の記載内容と完全に一致させることが重要です。代金については土地部分と建物部分を分けて記載することで、後の税務処理や代金調整の際に明確な基準を設けています。
第2条(手付金)
手付金は契約の成立を確実にし、両当事者の契約履行意思を担保する重要な仕組みです。一般的に売買代金の5%から20%程度が設定されることが多く、この手付金は最終的に売買代金の一部として充当されます。手付金を受領することで、売主は一定期間内の契約解除リスクを負う代わりに、買主の真剣な購入意思を確認できます。
第3条(代金の支払い)
代金支払いの方法と期限を明確に定める条項です。一括払いの場合は支払期限を、分割払いの場合は各回の支払金額と支払日を具体的に記載します。実際の取引では、住宅ローンの承認が得られてから決済を行うケースが多いため、ローン特約と連動した支払スケジュールを設定することが一般的です。
第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転)
代金支払いと不動産の引き渡しを同時履行の関係として位置づけています。所有権移転の時期を引き渡し時と明確に規定することで、危険負担の移転時期も明確になります。登記手続きについては、実務上司法書士に依頼することが一般的ですが、その費用負担を買主とすることで売主の負担を軽減しています。
第5条(境界の画定・実測処理)
土地売買において最も重要な条項の一つです。隣地との境界が不明確だと将来的なトラブルの原因となるため、売主に境界確定義務を課しています。実測の結果、登記面積と実際の面積に差が生じた場合の代金調整方法も明確に規定されており、平方メートル単価を基準とした按分計算により公平な調整が行われます。
第6条(危険の移転)
天災等による不動産の滅失や毀損リスクがいつ買主に移転するかを定めています。引き渡し前の滅失については売主がリスクを負担し、買主は代金支払義務を免れます。この規定により、買主は引き渡しを受けるまでは安心して取引を進めることができます。
第7条(公租公課)
固定資産税や都市計画税などの公租公課の負担区分を定めています。所有権移転登記日を基準として日割り計算で負担を分担することが一般的で、これにより公平な負担分担が実現されます。実務では決済時に精算を行い、売主から買主に対して該当期間分の税額を支払います。
第8条(保証)
売主が買主に対して行う重要な保証条項です。抵当権などの担保権が設定されていないこと、第三者による占有がないことを保証し、これらに反する事態が生じた場合は売主の責任で解決することを約束しています。買主にとって安心して取引できる根拠となる条項です。
第9条(手付解除)
契約の履行に着手するまでの間、手付金を放棄または倍返しすることで契約を解除できる制度です。売主が解除する場合は手付金の倍額を支払い、買主が解除する場合は手付金を放棄します。この制度により、両当事者は一定のコストを負担することで契約関係から離脱することが可能になります。
第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償)
契約違反が生じた場合の解除手続きと損害賠償について定めています。特に買主の信用状態悪化や反社会的勢力との関係については、売主が無催告で即座に解除できる規定となっており、売主の権利保護が図られています。一般的な契約違反については催告後の解除となり、相手方に改善の機会を与えています。
第11条(契約不適合)
改正民法で新たに導入された契約不適合責任について詳細に規定しています。買主は不動産の引き渡し後に不適合を発見した場合、修補請求や代金減額請求が可能です。ただし、これらの権利行使には3年の期間制限があり、買主は速やかな対応が求められます。
第12条(合意管轄)
契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を事前に定めておく条項です。専属的合意管轄とすることで、当事者は指定された裁判所以外では訴訟を提起できなくなり、紛争解決の場が明確になります。
第13条(協議)
契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の協議による円満解決を目指すことを明記し、訴訟に至る前の話し合いによる解決を促進する規定となっています。