〔改正民法対応版〕不動産売買予約契約書

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〔改正民法対応版〕不動産売買予約契約書

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【1】書式概要 

 

この不動産売買予約契約書は、マイホーム購入や投資物件取得を検討している方が、将来の売買に向けて売主と買主の意思を明確にするための重要な書面です。特に住宅ローンの審査待ちの期間や、相続手続きの完了を待つ間など、すぐには本格的な売買契約を結べない状況で威力を発揮します。

 

この契約書があることで、買主は一定期間内であればいつでも物件を購入する権利を確保でき、売主も証拠金を受け取ることで売買への真剣度を確認できるのです。不動産業者の方にとっても、お客様との間で曖昧になりがちな購入意思を書面で固めることができるため、トラブル防止の観点からも非常に有効な手段となります。

 

改正民法に完全対応しており、現在の不動産取引の実情に合わせて作成されているため、安心してご利用いただけます。個人間の売買はもちろん、不動産会社での業務にも幅広くお使いいただけるよう、実務で頻繁に使われる条項を過不足なく盛り込んでいます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(対象不動産)
第2条(売買完結権)
第3条(所有権移転請求権の仮登記手続)
第4条(売買契約の内容)
第5条(証拠金)
第6条(売買完結権不行使の場合)
第7条(売買完結権の通知方法及び所有権移転登記費用等)
第8条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(対象不動産) 

 

売買の対象となる不動産を詳細に特定します。土地と建物それぞれについて登記簿に記載されている情報をそのまま転記することが重要で、一文字でも間違えると後々のトラブルの原因となります。例えば「1番1」と「1番地1」では全く別の物件を指すことになってしまうため、登記簿謄本を必ず確認しながら正確に記載する必要があります。

 

第2条(売買完結権) 

 

この契約の核心部分です。買主がいつまでに購入の意思表示をすれば良いかの期限を定めており、通常は1年から2年程度の期間を設定します。住宅ローンの本審査に時間がかかる場合や、相続登記の完了を待つ場合など、様々な事情を考慮して現実的な期間を設定することが大切です。

 

第3条(所有権移転請求権の仮登記手続) 

 

買主の権利を登記上も明確にする手続きについて規定しています。仮登記をしておくことで、売主が他の人に物件を売ってしまうリスクを防げます。ただし、仮登記には費用がかかるため、買主が本当に必要かどうか慎重に検討する必要があります。

 

第4条(売買契約の内容)

 

実際に売買が成立した際の具体的な条件を事前に決めておきます。売買代金の額や支払時期、物件の引き渡し方法など、後で揉めやすいポイントを予め明確にしておくことで、スムーズな取引を実現できます。特に代金の支払時期については、買主の資金調達の都合も考慮して現実的な期間を設定することが重要です。

 

第5条(証拠金) 

 

買主の購入意思が本物であることを示すための金銭です。金額は売買代金の5~20%程度が一般的で、あまり少額だと売主の不安が解消されず、高額すぎると買主の負担が重くなってしまいます。この証拠金は実際に売買が成立した際には売買代金の一部として扱われるため、買主にとって無駄な出費ではありません。

 

第6条(売買完結権不行使の場合)

 

買主が期限内に購入の意思表示をしなかった場合のペナルティを定めています。この場合、証拠金は返還されないことになるため、買主は慎重に期限を守る必要があります。売主にとっては、物件を長期間拘束されたことへの補償の意味もあります。

 

第7条(売買完結権の通知方法及び所有権移転登記費用等) 

 

購入の意思表示の方法と登記費用の負担について規定しています。意思表示は必ず書面で行うことで後のトラブルを防ぎ、登記費用は一般的に買主が負担することを明確にしています。内容証明郵便での通知が最も確実で、日付や内容が明確に残るためおすすめです。

 

第8条(協議)

 

契約の解釈について疑問が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者同士での話し合いで解決を図ることを原則とし、それでも解決しない場合は調停や裁判といった手段に進むことになります。この条項があることで、些細な誤解から大きなトラブルに発展することを防げます。

 

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