〔改正民法対応版〕サブリース建物原賃貸借契約書(連帯保証人あり)

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〔改正民法対応版〕サブリース建物原賃貸借契約書(連帯保証人あり)

¥2,980
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税込
 

【1】書式概要 

 

 

この契約書は、不動産オーナーが所有する建物を、サブリース事業者(管理会社)に一括して貸し出す際に使用する原賃貸借契約書です。近年の民法改正にも対応しており、連帯保証人条項も含まれた実用的な書式となっています。

 

サブリース契約は、オーナーにとって空室リスクを軽減し、安定した家賃収入を得られる仕組みです。この契約書では、サブリース事業者が建物を一括で借り上げ、個々の入居者に転貸することを前提としています。オーナーは管理の手間を省きながら、毎月決まった賃料を受け取ることができます。

 

この書式は、新築アパートやマンションの建設後に管理会社と契約を結ぶ場面、既存物件の管理を専門業者に委託する場面、相続した賃貸物件の運営を効率化したい場面などで活用されます。契約期間の設定、賃料の支払い条件、修繕責任の分担、転貸の条件など、サブリース契約に必要な要素が網羅されています。

 

Word形式で作成されているため、物件の詳細情報や契約条件を自由に編集できます。別表として住戸明細表や設備一覧も含まれており、物件の特徴に合わせてカスタマイズ可能です。不動産投資を始める方から、複数物件を所有する経験豊富な投資家まで、幅広くご利用いただけます。

 

 

【2】条文タイトル


この契約書は、不動産オーナーが所有する建物を、サブリース事業者(管理会社)に一括して貸し出す際に使用する原賃貸借契約書です。近年の民法改正にも対応しており、連帯保証人条項も含まれた実用的な書式となっています。
サブリース契約は、オーナーにとって空室リスクを軽減し、安定した家賃収入を得られる仕組みです。この契約書では、サブリース事業者が建物を一括で借り上げ、個々の入居者に転貸することを前提としています。オーナーは管理の手間を省きながら、毎月決まった賃料を受け取ることができます。
この書式は、新築アパートやマンションの建設後に管理会社と契約を結ぶ場面、既存物件の管理を専門業者に委託する場面、相続した賃貸物件の運営を効率化したい場面などで活用されます。契約期間の設定、賃料の支払い条件、修繕責任の分担、転貸の条件など、サブリース契約に必要な要素が網羅されています。
Word形式で作成されているため、物件の詳細情報や契約条件を自由に編集できます。別表として住戸明細表や設備一覧も含まれており、物件の特徴に合わせてカスタマイズ可能です。不動産投資を始める方から、複数物件を所有する経験豊富な投資家まで、幅広くご利用いただけます。
4. 条文数とタイトル
第1条(目的物)
第2条(契約期間)
第3条(引渡日)
第4条(使用目的)
第5条(賃料)
第6条(賃料支払義務発生日)
第7条(敷金)
第8条(転貸の条件等)
第9条(乙の建物維持管理)
第10条(禁止または制限される行為)
第11条(修繕)
第12条(甲の通知義務)
第13条(契約の解除)
第14条(期間内の解約)
第15条(本物件の返還)
第16条(地位の承継)
第17条(連帯保証人)
第18条(協議)
第19条(合意管轄)
第20条(自己使用特約)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的物)

この条文では、賃貸借の対象となる建物を特定します。建物名称、所在地、構造、面積、住戸数などの基本情報を記載し、駐車場や自転車置場などの附属施設も含めるかどうかを明確にします。例えば、「サンライズマンション」という名称の鉄筋コンクリート造3階建て12戸のアパートで、駐車場12台分が附属している場合、これらの情報を詳細に記載します。

 

第2条(契約期間)

契約の開始日と終了日を定める条文です。サブリース契約では通常、長期間の契約が多く、10年から30年程度の期間が設定されることが一般的です。更新についても規定されており、当事者間の協議により延長が可能です。

 

第3条(引渡日)

建物の引き渡し日を明確にし、遅延が生じた場合の損害負担についても規定しています。新築物件の場合、建設完了から引き渡しまでの期間や、既存物件の場合は現在の入居者の退去後の引き渡しなど、具体的な日程調整が重要になります。

 

第4条(使用目的)

転貸の目的を「居住のみ」に限定する条文です。これにより、オフィスや店舗としての使用を防ぎ、住宅としての用途を維持します。用途変更は物件の価値や周辺環境に影響を与える可能性があるため、重要な規定です。

 

第5条(賃料)

賃料の金額、支払い期限、支払い方法を定めます。サブリース契約では、市場賃料より若干低めに設定されることが多く、その代わりに空室リスクをサブリース事業者が負担します。賃料改定の条件も含まれており、経済情勢の変化に対応できる仕組みになっています。

 

第6条(賃料支払義務発生日)

賃料支払い義務の開始日を引渡日からと明確に定めています。これにより、実際に建物の占有が移転してから賃料負担が始まることを確認しています。

 

第7条(敷金)

敷金の額と取り扱いについて規定しています。通常、賃料の数か月分が設定され、契約終了時の原状回復費用や未払い賃料の担保として機能します。民法改正により、敷金の返還義務がより明確になったことを反映した内容となっています。

 

第8条(転貸の条件等)

サブリース事業者が第三者に転貸する際の条件を定めています。転貸借契約であることの開示義務、契約形態の制限、契約期間や賃料の条件など、転貸に関する重要な取り決めが含まれています。

 

第9条(乙の建物維持管理)

サブリース事業者が行う建物の維持管理について規定しています。共用部分の点検、給排水設備の管理、受水槽の点検、植栽や清掃の管理など、建物の価値を維持するために必要な業務が含まれています。

 

第10条(禁止または制限される行為)

賃借権の譲渡や建物の改造など、オーナーの承諾なしに行ってはならない行為を定めています。これにより、物件の価値を保護し、想定外の使用を防ぎます。

 

第11条(修繕)

修繕責任の分担について詳細に規定しています。オーナーが負担する大規模修繕と、サブリース事業者が負担する軽微な修繕を区別し、それぞれの責任範囲を明確にしています。例えば、屋根の修繕はオーナー負担、電球の交換はサブリース事業者負担といった具合です。

 

第12条(甲の通知義務)

オーナーが建物の売却や抵当権の実行など、契約に影響を与える事項が発生した場合の通知義務を定めています。これにより、サブリース事業者が予期せぬ事態に備えることができます。

 

第13条(契約の解除)

契約解除の条件と手続きを規定しています。賃料の未払いや契約条件の重大な違反があった場合の解除手続きが明確に定められており、適切な催告期間も設けられています。

 

第14条(期間内の解約)

サブリース事業者からの中途解約について規定しています。6か月前の予告により解約が可能とされており、事業者の撤退に対してオーナーが準備する時間を確保しています。

 

第15条(本物件の返還)

契約終了時の建物返還について定めています。通常の使用による損耗を除き、原状回復の義務が規定されており、返還時の手続きも明確にされています。

 

第16条(地位の承継)

契約終了時に、オーナーが転貸借契約の当事者として地位を承継することを定めています。これにより、入居者との関係が継続され、敷金の引き継ぎなども円滑に行われます。

 

第17条(連帯保証人)

連帯保証人の責任について規定しています。民法改正により、極度額の設定が義務化されたことを反映し、保証の上限額が明記されています。

 

第18条(協議)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法について規定しています。当事者間での誠実な協議による解決を基本としています。

 

第19条(合意管轄)

紛争が生じた場合の裁判管轄について定めています。物件所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄とすることで、迅速な紛争解決を図っています。

 

第20条(自己使用特約)

オーナー自身が建物の一部を使用することを認める特約条項です。これにより、オーナーの住居や事務所としての使用が可能になり、より柔軟な契約運用ができます。

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