(取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

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(取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

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【1】書式概要 


この定款は、取締役が1名のみの小規模な株式会社を設立する際に必要となる重要な基本規則です。個人事業主から法人成りを検討されている方や、新たに会社を立ち上げる起業家の方にとって、会社設立手続きの第一歩として欠かせない書類となります。

 

株式会社設立時には法務局への登記申請前に、公証人による定款認証が必要ですが、この雛型を使用することで、専門家に依頼する費用を大幅に削減できます。特に一人で会社を経営される方や、家族経営のような小規模な事業体制での起業を想定した内容となっており、複雑な機関設計を避けたシンプルな構成が特徴です。

 

実際の使用場面としては、IT関連事業、コンサルティング業、製造業、建設業、不動産業、小売業など、様々な業種での会社設立時にご活用いただけます。Word形式で提供されるため、会社名や事業内容、本店所在地などの必要事項を簡単に編集・カスタマイズすることが可能です。行政書士や司法書士といった専門家の監修なしでも、基本的な株式会社の定款として十分に機能する内容となっています。

 

【2】条文タイトル


第1条(商号)
第2条(目的)
第3条(本店の所在地)
第4条(公告方法)
第5条(発行可能株式総数)
第6条(株券の不発行)
第7条(株式の譲渡制限)
第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求)
第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第10条(質権の登録及び信託財産の表示)
第11条(株主の住所等の届出)
第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定)
第13条(基準日)
第14条(招集)
第15条(招集手続の省略)
第16条(招集権者及び議長)
第17条(決議の方法)
第18条(取締役の員数)
第19条(取締役の選任)
第20条(取締役の任期)
第21条(取締役及び社長)
第22条(報酬等)
第23条(事業年度)
第24条(剰余金の配当等)
第25条(設立に際して出資される財産の最低額)
第26条(成立後の資本金の額)
第27条(最初の事業年度)
第28条(設立時の役員)
第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)
第30条(規定外事項)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(商号)

会社の正式名称を定める条文です。株式会社の場合は「株式会社」という文字を商号に含める必要があります。例えば「株式会社田中商事」のように、前株式会社か後株式会社かを選択できます。

 

第2条(目的)

会社が行う事業内容を明確に記載する条文です。将来的に手がける可能性のある事業も含めて記載しておくことが一般的です。例えば、当初はウェブ制作だけでも、将来的にはコンサルティングも行う予定であれば両方記載しておきます。

 

第3条(本店の所在地)

会社の本店所在地を定める条文です。登記上の住所となるため、正確な住所を記載する必要があります。自宅を本店とすることも可能ですが、賃貸の場合は大家さんの許可が必要な場合があります。

 

第4条(公告方法)

会社の重要事項を公告する方法を定める条文です。官報掲載が最も費用が安く、中小企業では一般的な選択肢となります。

 

第5条(発行可能株式総数)

会社が将来的に発行できる株式の上限を定める条文です。設立時の発行株式数よりも多めに設定しておくことで、将来の増資に備えることができます。

 

第6条(株券の不発行)

株券を発行しない旨を定める条文です。現在は株券不発行が主流で、管理コストを削減できるメリットがあります。

 

第7条(株式の譲渡制限)

株式の譲渡に際して取締役の承認を必要とする条文です。これにより、望ましくない第三者による株式取得を防ぐことができます。

 

第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求)

相続により株式を取得した相続人等に対して、会社が株式の売渡しを請求できる権利を定める条文です。経営に参加しない相続人による株式保有を防ぐことができます。

 

第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求)

株主名簿への記載手続きを定める条文です。株式を取得した者が正式に株主として認められるための手続きを明確化しています。

 

第10条(質権の登録及び信託財産の表示)

株式に質権を設定する場合の手続きを定める条文です。資金調達の際に株式を担保として提供する場合などに関係します。

 

第11条(株主の住所等の届出)

株主の基本情報の届出義務を定める条文です。株主との連絡や配当金の支払いなどのために必要な情報管理を規定しています。

 

第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定)

新株発行時の株主の権利を定める条文です。既存株主の持分比率を維持するための優先的な株式取得権について規定しています。

 

第13条(基準日)

株主総会での議決権行使の基準となる日を定める条文です。通常は事業年度末日の株主名簿に記載された株主が対象となります。

第14条(招集)

株主総会の招集時期と通知方法を定める条文です。定時株主総会は決算後3か月以内に開催し、5日前までに通知する必要があります。

 

第15条(招集手続の省略)

株主全員の同意がある場合に招集手続きを省略できる条文です。小規模会社では実務上よく活用される規定です。

 

第16条(招集権者及び議長)

株主総会の招集権者と議長を定める条文です。通常は代表取締役が招集し、議長も務めます。

 

第17条(決議の方法)

株主総会の決議要件を定める条文です。普通決議は出席株主の過半数、特別決議は出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。

 

第18条(取締役の員数)

取締役の人数を1名と定める条文です。小規模会社では取締役1名での運営が一般的で、意思決定の迅速化が図れます。

 

第19条(取締役の選任)

取締役の選任方法を定める条文です。株主総会での選任が必要で、一定の出席要件と決議要件を満たす必要があります。

 

第20条(取締役の任期)

取締役の任期を定める条文です。中小企業では長期間の任期を設定することが多く、頻繁な選任手続きを避けることができます。

 

第21条(取締役及び社長)

取締役が社長を兼務することを定める条文です。一人会社では取締役兼社長として会社を代表し、業務を統括します。

 

第22条(報酬等)

取締役の報酬決定方法を定める条文です。株主総会での決議により報酬額を決定し、透明性を確保します。

 

第23条(事業年度)

会社の会計年度を定める条文です。多くの会社では4月1日から3月31日までの1年間を事業年度としています。

 

第24条(剰余金の配当等)

利益配当の方法を定める条文です。株主総会の決議により配当を実施し、3年間の時効期間を設けています。

 

第25条(設立に際して出資される財産の最低額)

会社設立時の最低出資額を定める条文です。資本金の額を明確にすることで、会社の財政基盤を示します。

 

第26条(成立後の資本金の額)

会社成立後の正式な資本金額を定める条文です。登記事項として重要な情報となります。

 

第27条(最初の事業年度)

設立初年度の事業年度期間を定める条文です。会社成立日から最初の事業年度末日までの期間を設定します。

 

第28条(設立時の役員)

会社設立時の役員を明記する条文です。設立登記の際に必要な情報として記載されます。

 

第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)

発起人の詳細情報と出資内容を定める条文です。各発起人の出資額と取得株式数を明確にします。

 

第30条(規定外事項)

定款に定めのない事項の取扱いを定める条文です。会社法その他の法令に従うことを明記し、包括的な規定としています。

 

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