〔働き方改革関連法対応版〕(55歳時の)コース選択制度規程

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〔働き方改革関連法対応版〕(55歳時の)コース選択制度規程

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【1】書式概要 

 

 

この規程は、従業員が55歳に達した際に将来の働き方を選択できる制度を整備するための重要な文書です。現代の企業では、多様化する働き方や価値観に対応するため、従業員一人ひとりが自分のライフスタイルに合わせてキャリアを選択できる環境づくりが求められています。

 

本制度では、従来通り60歳で定年を迎えるコースと、労働条件を調整して65歳まで継続勤務するコースの2つから選択が可能です。特に人生100年時代と言われる今日において、定年後の生活設計や健康状態、家族の事情などを総合的に考慮し、個々の事情に応じた働き方を実現できる点が大きな特徴となっています。

 

この規程が活用される場面は多岐にわたります。例えば、まだまだ働き続けたいと考える意欲的なシニア世代の方々、経済的な理由から収入を得続ける必要がある方、または逆に趣味や家族との時間を重視したい方など、それぞれの価値観に応じた選択が可能になります。また、企業側にとっても熟練した人材の知識と経験を活用し続けることができ、若手への技術継承や組織の安定性確保にも寄与します。

 

Word形式で提供されているため、各企業の実情に応じて条文の内容や条件を自由に編集・カスタマイズすることができます。給与の調整率や退職金の取り扱い、役職の変更方法など、組織の特性に合わせて柔軟に対応できる点も大きなメリットです。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(総則)

 

この条文は規程全体の目的を明確にする基本的な条項です。コース選択制度という新しい人事制度の導入にあたって、その運用方針や取り扱いの基準を定めることを宣言しています。企業が制度を導入する際の根拠となるとともに、従業員にとっても制度の存在意義を理解するための重要な出発点となります。

 

第2条(適用者の範囲)

 

制度の適用対象者を明確に定めた条項です。「すべての従業員」と包括的に規定することで、雇用形態や職種に関係なく平等に制度を利用できることを保証しています。これにより、正社員はもちろん、契約社員や嘱託社員なども対象となり、差別のない制度運用が可能になります。実際の運用では、パートタイム労働者の取り扱いなど、詳細な適用範囲について別途検討が必要な場合もあります。

 

第3条(コースの選択)

 

制度の核心部分となる条項で、55歳到達時の選択肢を具体的に示しています。従来の60歳定年制を維持するコースと、条件変更により65歳まで継続勤務するコースの2つのパターンを設定しています。特に65歳雇用延長コースでは、給与水準の調整(70%)、昇給停止、役職からの離脱、退職金の前倒し支給など、詳細な労働条件の変更内容を明記しています。これらの条件設定により、企業の人件費管理と従業員の継続雇用ニーズの両立を図っています。

 

第4条(コースの変更)

 

一度選択したコースの変更を禁止する条項です。これは制度の安定性と予測可能性を確保するために重要な規定です。例えば、60歳定年コースを選択した従業員が後になって65歳まで働きたいと希望しても、変更はできません。逆に、65歳雇用延長コースを選択した従業員が60歳で退職したくなっても、原則として変更は認められません。この厳格な運用により、人事計画の安定性と制度の公平性が保たれます。

 

第5条(指示・強要の禁止)

 

職場における不当な圧力や影響力の行使を防止するための重要な条項です。管理職が部下に対して特定のコースを選択するよう指示したり、同僚同士で選択内容について圧力をかけたりすることを明確に禁止しています。実際の職場では、「みんな65歳まで働くから君もそうしなさい」といった同調圧力や、「会社のために60歳で辞めてほしい」といった暗黙の強要が起こりがちです。この条項により、純粋に個人の意思に基づいた選択環境を保護しています。

 

 

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