〔働き方改革関連法対応版〕育児・介護のための時間外勤務制限規程

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〔働き方改革関連法対応版〕育児・介護のための時間外勤務制限規程

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【1】書式概要 

 

この規程は、小学校入学前のお子さんを育てている従業員や、ご家族の介護をされている従業員が、残業時間の制限を会社に申し出るための制度を定めた社内規程のテンプレートです。

 

育児・介護休業法に基づいて作成されており、働き方改革関連法にも対応した最新版となっています。従業員が月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限できる仕組みを整備することで、仕事と家庭の両立を支援します。

 

実際の使用場面としては、人事部門が就業規則の一部として導入したり、労務管理担当者が従業員からの時間外労働制限申請に対応する際の基準として活用されます。また、労働基準監督署への届出書類としても使用できます。

 

Word形式で提供されているため、自社の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。会社名や部署名、連絡先などを入力するだけで、すぐに運用を開始できる実用的な書式となっています。中小企業から大企業まで、規模を問わず導入していただけるよう、分かりやすい文言で構成されています。

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は規程全体の趣旨を明確にしています。育児や介護を抱える従業員が安心して働き続けられる環境づくりが目的です。単に制度を設けるだけでなく、会社として従業員の生活を支援する姿勢を示す重要な条項といえるでしょう。

 

第2条(適用)

 

制度を利用できる従業員の範囲を定めています。小学校入学前のお子さんがいる方と、要介護状態のご家族を介護されている方が対象となります。ただし、日雇いの方や入社1年未満の方、週2日以下の勤務の方は対象外となる点に注意が必要です。例えば、3歳のお子さんを育てる正社員の方や、認知症のお母様を介護されているパート社員の方(週3日以上勤務)が該当します。

 

第3条(時間外勤務制限の請求)

 

対象となる従業員が会社に対して時間外労働の制限を申し出る権利について規定しています。あくまで従業員からの申請に基づく制度であり、会社が一方的に決めるものではありません。子育てや介護の状況に応じて、従業員が必要と判断したタイミングで請求できる仕組みになっています。

 

第4条(時間外勤務の制限)

 

具体的な時間外労働の上限を定めた核心部分です。月24時間、年150時間という数値は育児・介護休業法で定められた基準に基づいています。例えば、通常月40時間の残業をしていた従業員でも、この制度を利用すれば月24時間までに抑えることができます。会社はこの上限を超えて残業を命じることができなくなります。

 

第5条(請求の方法)

 

制度利用の手続きについて定めています。1ヶ月前までの事前申請が必要で、制限期間も1ヶ月以上1年以内という範囲が設けられています。これは会社側の業務調整や人員配置を考慮した合理的な期間設定です。例えば、4月から子育てのため制限を希望する場合は、3月中に申請する必要があります。

 

第6条(請求の回数)

 

制度の利用回数について規定しています。育児の場合は子が小学校に入学するまで、介護の場合は要介護状態が続く限り、何度でも申請可能です。子育てや介護は長期にわたることが多いため、状況の変化に応じて柔軟に対応できるよう配慮されています。例えば、一度制限期間が終了しても、引き続き必要であれば再度申請することができます。

 

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