こんにちは!今日は民法の中でも特に実務で重要な「不当利得の返還義務」について、わかりやすく解説していきます💡
まずは基本の条文をチェック!📖
民法703条(不当利得の返還義務)
民法704条
この2つの条文で、返還すべき利益について2つのケースが規定されています✨
善意の受益者の場合:現存利益の範囲 🤔
基本的な考え方善意の受益者は「現存利益」を返還します。現存利益とは、文字通り「現に存在する利益」のことです。
事例で考えてみましょう! AとBが甲商品の売買契約を結び、Aが代金5万円をBに支払った後、契約が無効になったケースを想定します。
使った用途で変わる返還額 💰
1. 経費・生活費に使った場合
→ 全額5万円の返還義務あり!
2. 遊興費(浪費)に使った場合
→ 返還義務なし! 😲
なぜこんな違いが?🤷♀️
法律上の理屈はこうです:
経費等は生活に必要なものなので、それに使った分はその人の利益として存在することになります。だから現存利益に含まれます。
一方、遊興費等の浪費は必要なものではなく、それに使った分はその人の利益として存在しないとされます。だから現存利益に含まれません。
納得できない気持ちもわかりますが、これが法律のルールです!💪
特殊なケース 📈
預金して利息がついた場合 → 元本 + 利息分も返還 ✅
株式投資で1000万円→1200万円になった場合
理由:預金利息は「自然に増加した利益」だが、投資利益は「特殊な手腕で得た利益」だから 🧠
悪意の受益者の場合:利息付きで返還 😈
悪意の受益者は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません。
典型例:過払い金返還請求 💸悪意の貸金業者が利息制限法を超える利息でお金を貸し、借り手が全額返済したケース。
この場合、貸金業者は:
を返還する必要があります。
実は、よく聞く「過払い金返還請求」は、不当利得返還請求の一種なんです!📢
まとめ 📝
不当利得は日常生活でも起こりうる問題です。善意か悪意かで返還額が大きく変わる点が特に重要ですね!
民法の勉強は時に納得できない部分もありますが、まずはルールとして覚えることが大切です。頑張って学習を進めていきましょう!💪✨
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