テンプラザ書式工房
2025年9月17日

不当利得の返還義務を完全解説!📚善意と悪意で変わる返還額の違いとは?

不当利得の返還義務を完全解説!📚善意と悪意で変わる返還額の違いとは?

不当利得の返還義務を完全解説!📚善意と悪意で変わる返還額の違いとは?

 


こんにちは!今日は民法の中でも特に実務で重要な「不当利得の返還義務」について、わかりやすく解説していきます💡

 

 

まずは基本の条文をチェック!📖

 

 

民法703条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

 

民法704条

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

 

この2つの条文で、返還すべき利益について2つのケースが規定されています✨

  • 703条:善意の受益者の場合
  • 704条:悪意の受益者の場合

 

善意の受益者の場合:現存利益の範囲 🤔

 

基本的な考え方

善意の受益者は「現存利益」を返還します。現存利益とは、文字通り「現に存在する利益」のことです。

 

事例で考えてみましょう!

AとBが甲商品の売買契約を結び、Aが代金5万円をBに支払った後、契約が無効になったケースを想定します。

 

使った用途で変わる返還額 💰

 

1. 経費・生活費に使った場合

  • 公共料金 ⚡
  • 家賃 🏠
  • 交通費 🚊
  • 食費 🍽️
  • 学費 📚

全額5万円の返還義務あり!

 

2. 遊興費(浪費)に使った場合

  • 風俗 🎭
  • ギャンブル 🎰
  • 贅沢品 💎

返還義務なし! 😲

 

なぜこんな違いが?🤷♀️

 

 

法律上の理屈はこうです:

 

経費等は生活に必要なものなので、それに使った分はその人の利益として存在することになります。だから現存利益に含まれます。

 

一方、遊興費等の浪費は必要なものではなく、それに使った分はその人の利益として存在しないとされます。だから現存利益に含まれません。

 

 

納得できない気持ちもわかりますが、これが法律のルールです!💪

 

 

特殊なケース 📈

 

 

預金して利息がついた場合 → 元本 + 利息分も返還

 

株式投資で1000万円→1200万円になった場合
1000万円のみ返還(儲けた200万円は返還不要)❌

 

理由:預金利息は「自然に増加した利益」だが、投資利益は「特殊な手腕で得た利益」だから 🧠

 

 

悪意の受益者の場合:利息付きで返還 😈

 

 

悪意の受益者は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません。

 

典型例:過払い金返還請求 💸

悪意の貸金業者が利息制限法を超える利息でお金を貸し、借り手が全額返済したケース。

 

この場合、貸金業者は:

  • 利息制限法を超えた分の金額
  • + 利息
  • + 損害があればその賠償

を返還する必要があります。

 

 

実は、よく聞く「過払い金返還請求」は、不当利得返還請求の一種なんです!📢

 

 

まとめ 📝

 

受益者の種類 返還すべき利益 備考
善意 現存利益の範囲内 遊興費は除外
悪意 受けた利益 + 利息 損害賠償責任も負う

 

 

不当利得は日常生活でも起こりうる問題です。善意か悪意かで返還額が大きく変わる点が特に重要ですね!

 

 

民法の勉強は時に納得できない部分もありますが、まずはルールとして覚えることが大切です。頑張って学習を進めていきましょう!💪✨

 

 


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