債務者から回収したお金が請求額に満たない場合、「どの債務に充てるか」を決める必要があります。これが「弁済の充当」です。
よくあるケース 📝
こうした状況で迷わないよう、民法にしっかりとしたルールが定められています。
🤝 第1優先:合意充当(民法490条)
債務者と債権者が話し合って決めた順序が最優先! 合意のタイミングは自由です:
実務での条文例 📄
👆 第2優先:指定充当(民法488条)
合意がない場合は、当事者が充当先を指定できます。 債務者による指定
債権者による指定
ポイント 💭 指定は口頭でもOKですが、トラブル防止のため書面で残すのがベストです!
⚖️ 第3優先:法定充当(民法488条)
誰も指定しない場合は、法律で決まった順序で自動充当されます。 充当の優先順位 📊
💸 特別ルール:元本・利息・費用の充当(民法489条)
元本だけでなく利息や費用もある場合の特別ルールです! 充当順序(固定) 🔄
この順序は変更できません。ただし、各項目内での充当順序は:
📝 実務での活用ポイント債権者の立場では 💼
債務者の立場では 🏃♂️
まとめ ✨
弁済の充当は「合意 → 指定 → 法定」の順序で決まります。実務では事前の合意や明確な指定により、後々のトラブルを防ぐことが重要です。
特に元本・利息・費用がある場合は、費用→利息→元本の順序が法定されている点も押さえておきましょう!
債権回収の現場でこの知識を活用し、適切な充当処理を行ってくださいね 📈
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