テンプラザ書式工房
2025年9月18日

💡 弁済の充当って何?

💡 弁済の充当って何?

💡 弁済の充当って何?

 

 

債務者から回収したお金が請求額に満たない場合、「どの債務に充てるか」を決める必要があります。これが「弁済の充当」です。

 

 

よくあるケース 📝

  • 例1: A売掛金100万円とB売掛金300万円の合計400万円を請求したが、100万円しか支払われなかった
  • 例2: 毎月30万円の返済予定だが、今月は25万円しか支払えない(元金と利息のどちらに充当?)

 

こうした状況で迷わないよう、民法にしっかりとしたルールが定められています。

 

 

🤝 第1優先:合意充当(民法490条)

 

 

債務者と債権者が話し合って決めた順序が最優先!

合意のタイミングは自由です:

  • 契約時にあらかじめ決めておく ✅
  • 支払い時に決める ✅
  • 事後に決める ✅(ただし第三者に迷惑をかけない範囲で)

 

実務での条文例 📄

「債務者が部分弁済をする場合、債権者が適当と認める順序で充当でき、債務者は異議を述べないものとする」

 

 

👆 第2優先:指定充当(民法488条)

 

 

合意がない場合は、当事者が充当先を指定できます。

債務者による指定

  • 支払い時に「この100万円はA売掛金に充当してください」と指定

 

債権者による指定

  • 債務者が指定しない場合、債権者が受領時に指定可能
  • ただし債務者がすぐに異議を述べれば、指定は無効に ⚠️

 

ポイント 💭 指定は口頭でもOKですが、トラブル防止のため書面で残すのがベストです!

 

 

⚖️ 第3優先:法定充当(民法488条)

 

 

誰も指定しない場合は、法律で決まった順序で自動充当されます。

充当の優先順位 📊

  1. 弁済期の債務を優先
    • 期限が来ている債務 → 期限前の債務の順
  2. 債務者に有利な債務を優先
    • 利息の高い債務から順に充当
  3. 弁済期の早い債務を優先
    • 期限の早い債務から順に充当
  4. 按分充当
    • 上記で決まらない場合は、各債務の額に応じて按分

 

 

💸 特別ルール:元本・利息・費用の充当(民法489条)

 

 

元本だけでなく利息や費用もある場合の特別ルールです!

充当順序(固定) 🔄

  1. 費用 (遅延損害金など)
  2. 利息
  3. 元本

 

 

この順序は変更できません。ただし、各項目内での充当順序は:

  • 合意があれば合意に従う
  • なければ指定充当
  • それもなければ法定充当

 

📝 実務での活用ポイント

債権者の立場では 💼

  • 契約時に充当順序を明確に定める
  • 回収時は必ず充当先を書面で記録する
  • 債務者の指定に異議がある場合はすぐに表明

 

 

債務者の立場では 🏃♂️

  • 支払い時に充当先を明確に指定する
  • 不利な充当をされた場合はすぐに異議を述べる

 

 

まとめ ✨

 

 

弁済の充当は「合意 → 指定 → 法定」の順序で決まります。実務では事前の合意や明確な指定により、後々のトラブルを防ぐことが重要です。

 

特に元本・利息・費用がある場合は、費用→利息→元本の順序が法定されている点も押さえておきましょう!

 

債権回収の現場でこの知識を活用し、適切な充当処理を行ってくださいね 📈