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「確約手続」という言葉、ニュースや業界紙で見かけたことはありませんか?🤔
独占禁止法に違反した疑いがある場合、従来は公正取引委員会(公取委)が調査を行い、違反と認定されれば「排除措置命令」や「課徴金納付命令」といった厳しい行政処分が下されていました。
しかし、2018年12月30日に施行された確約手続により、事業者と公取委が「合意」で問題を解決できる道が開かれました。✨ これは日本の独禁法の歴史の中でも画期的な制度です。
今回は、この確約手続について、要点をわかりやすく整理してみます。
🔍 そもそも確約手続って何?
確約手続とは、独禁法違反の「疑い」がある行為について、公取委と事業者が合意により自主的に解決する仕組みです。
ポイントは「疑い」の段階で解決できるということ。違反が確定する前に、事業者が自ら改善計画(=確約計画)を作成・申請し、公取委の認定を受ければ、排除措置命令や課徴金納付命令を免れることができます。 💡 この制度はTPP協定の国内実施法として導入されたもので、国際的な競争法の流れに沿った仕組みと言えます。
⚠️ ただし対象外もあります
すべての違反被疑行為が確約手続の対象になるわけではありません。入札談合や価格カルテルなどのいわゆるハードコアカルテルは対象外です。また、過去10年以内に同一条項で法的措置を受けて確定している場合や、悪質かつ重大な違反行為も対象外となります。🚫
つまり、「話し合いでは済まされない」レベルの違反には適用されない、ということです。
📝 手続の流れを押さえよう
ステップ①:確約手続通知 公取委が違反の疑いを持つと、事業者に対して、違反被疑行為の概要や該当法令の条項、確約認定の申請ができる旨を書面で通知します。
ステップ②:確約計画の申請(60日以内) 通知を受けた事業者は、通知到達日から60日以内に確約計画を作成し申請します。この期間を過ぎると確約手続は利用できなくなります。⏰
ステップ③:公取委の認定 公取委が計画を認定すれば、排除措置命令・課徴金納付命令は行われません。ただし、認定後に計画を実施しなければ認定が取り消され、通常の行政手続に移行します。📌
📄 確約計画には何を書く?
確約計画には、排除措置の具体的な内容とその実施期限を記載し、それが違反被疑行為を排除するために十分であること、確実に実施される見込みがあることを示す必要があります。
過去の排除措置命令の内容が参考になりますが、それだけでなく、違反行為により生じた不利益の原状回復措置(たとえば優越的地位の濫用で取引先に商品を購入させた場合の返金など)も、認定を得るために有益とされています。🤝
なお、公取委から論点等の説明を受けることも可能なので、計画作成の大きな手がかりになります。
🎯 確約手続のメリット
メリット①:独禁法「違反」の判断が出ない 違反認定による企業価値の毀損や事業上の不利益を防止・回避・軽減できます。レピュテーションリスクの観点からも大きな意味があります。🛡️
メリット②:行政処分を受けない 排除措置命令や課徴金納付命令を免れるため、処分を争うための金銭的・人的コストを回避でき、早期の問題解決が可能になります。💰
メリット③:事業者の意向を反映できる 従来は「処分を受け入れるか、取消訴訟で争うか」の二者択一でしたが、確約手続では事業者自身が積極的に解決策を提案できます。✅
⚖️ 注意点も忘れずに
確約手続にはメリットが多い一方、注意すべき点もあります。事業者が公取委に提出した書類は、仮に確約計画が認定に至らなかった場合でも、通常手続において違反認定の判断材料にされる可能性があります。😰
そのため、確約手続の利用にあたっては、まず社内調査を十分に行ったうえで、通常手続で行政処分が下される可能性はどの程度か、処分を受けた場合の風評被害や責任追及のリスクはどうか、確約手続を利用することで過剰な負担を負わないか等を総合的に検討する必要があります。
なお、確約手続通知を受ける前であっても、公取委に対して「事前相談」を行うことが可能です。早い段階から公取委との意思疎通を積極的に行い、確約措置の具体的な内容を詰めておくことで、確約手続を利用できる可能性は高まります。🗣️
📌 まとめ
確約手続は、独禁法違反の疑いを「合意」で解決できる画期的な制度です。違反認定を避けられること、行政処分を免れられること、事業者自らの意向を反映した解決策を提案できることなど、多くのメリットがあります。
ただし、提出書類が通常手続でも利用される可能性があるなど、リスクもゼロではありません。確約手続を選択すべきかどうかは、事案の内容に応じた迅速かつ適切な判断が求められます。
独禁法対応は「知っているかどうか」が初動のスピードを左右します。万が一に備え、確約手続の存在と概要を押さえておきましょう。💪
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