〔改正民法対応版〕テナント募集等に関する業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕テナント募集等に関する業務委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この契約書は、不動産オーナーと管理会社や仲介業者との間で締結するテナント募集業務に関する委託契約書です。改正民法に完全対応しており、賃貸物件の入居者募集から契約締結代行まで、幅広い業務範囲をカバーしています。

 

物件オーナーが管理会社にテナント募集を依頼する際や、不動産会社が賃貸管理業務を受託する場面で威力を発揮します。特に複数の物件を所有する大家さんや、賃貸管理事業を展開する不動産会社にとって、業務範囲と責任の所在を明確化できる重要な書面となります。

 

成約報酬や管理報酬の設定方法、善管注意義務の明記、反社会的勢力排除条項の完備など、現代の不動産取引で求められる要素を網羅的に盛り込んでいます。個人情報保護や秘密保持についても適切に規定され、コンプライアンス体制の構築にも配慮されています。

 

Word形式で提供されるため、物件の種類や報酬体系、契約期間など、個別の取引条件に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。専門的な知識がなくても、必要な箇所を埋めるだけで実用的な契約書が完成します。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(委託期間)
第4条(報酬)
第5条(善管注意義務)
第6条(再委託の禁止)
第7条(報告義務)
第8条(秘密保持)
第9条(個人情報の取扱い)
第10条(損害賠償)
第11条(契約の解除)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(管轄裁判所)


【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は契約全体の基本的な趣旨を明確にするためのものです。不動産オーナーと管理会社の間で、どのような業務を委託するのか、そして互いの権利と義務はどこまで及ぶのかという基本的な枠組みを定めています。例えば、単なる入居者紹介だけなのか、それとも契約締結まで含むのかといった業務範囲の境界線を明確にする効果があります。

 

第2条(委託業務の内容)

テナント募集に関わる具体的な業務内容を列挙した核心部分です。物件案内から信用調査、賃貸条件の交渉まで、不動産管理の実務で必要となる主要業務を網羅しています。第6号では「その他合意した業務」として柔軟性も確保されており、例えば入居後のトラブル対応や更新手続きなど、追加的な業務も後から盛り込むことができます。

 

第3条(委託期間)

契約の有効期間と自動更新の仕組みを定めています。1ヶ月前までに異議申し出がなければ自動更新されるため、長期的な信頼関係を築きやすい構造になっています。例えば、3年間の管理実績があり、双方が満足している場合は、特に手続きをしなくても継続して委託関係を維持できます。

 

第4条(報酬)

成約報酬と管理報酬の二本立てで報酬体系を構築しています。成約報酬は入居者が決まった時点での一時金、管理報酬は継続的な管理業務に対する定期的な支払いです。例えば、家賃10万円の物件で成約報酬が1ヶ月分、管理報酬が5%の場合、入居時に10万円、毎月5千円の支払いとなります。

 

第5条(善管注意義務)

受託者である管理会社に対して、プロとしての注意深さを求める規定です。一般的な注意義務よりも高い水準が要求されており、例えば入居希望者の信用調査を怠って問題のある入居者を紹介した場合、この義務違反に問われる可能性があります。

 

第6条(再委託の禁止)

業務の品質管理とセキュリティ確保のため、原則として第三者への再委託を禁止しています。ただし、事前承諾があれば例外的に認められます。例えば、清掃業務や修繕工事など、専門性が高い業務については、オーナーの承諾を得て専門業者に委託することが可能です。

 

第7条(報告義務)

定期的な業務報告と、要請に応じた随時報告の両方を義務付けています。これにより、オーナーは物件の状況を適切に把握できます。例えば、月次で入居率や問い合わせ件数を報告し、重要な問題が発生した際には即座に連絡を取る体制を構築します。

 

第8条(秘密保持)

契約に関連して知り得た情報の保護を定めています。契約終了後も3年間は秘密保持義務が継続するため、例えば管理会社が変更になった場合でも、前管理会社は入居者情報や物件の詳細情報を第三者に漏らすことは禁止されています。

 

第9条(個人情報の取扱い)

個人情報保護の観点から、入居者や入居希望者の個人情報を適切に管理することを求めています。例えば、入居審査で取得した年収情報や勤務先情報は、業務目的以外に使用してはならず、適切なセキュリティ対策を講じて保管する必要があります。

 

第10条(損害賠償)

契約違反による損害の賠償責任を明確にしています。例えば、管理会社が入居者の家賃滞納を長期間放置した結果、オーナーに損害が生じた場合、管理会社はその損害を賠償する責任を負います。

 

第11条(契約の解除)

重大な契約違反があった場合の解除手続きを定めています。催告期間を設けることで、改善の機会を与えつつ、最終的には契約を終了できる仕組みです。例えば、報告義務を怠り続けた場合、まず相当期間を定めて改善を求め、それでも改善されなければ契約解除が可能となります。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

現代の契約書に不可欠な反社会的勢力排除条項です。詳細な定義と確約内容を含んでおり、判明した場合は即座に契約解除が可能です。例えば、後から管理会社の関係者が暴力団関係者であることが判明した場合、催告なしで契約を解除できます。

 

第13条(協議事項)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での誠意ある話し合いを重視する姿勢を示しており、例えば新しい管理業務の追加や報酬の見直しなどは、この条項に基づいて協議することになります。

 

第14条(管轄裁判所)

万が一の紛争に備えて、専属管轄裁判所を定めています。これにより、紛争が発生した際の手続きが迅速化され、例えば遠方の当事者同士でも、あらかじめ定められた裁判所で解決を図ることができます。

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