【1】書式概要
この契約書は、シェアオフィス事業者と利用者との間で交わされる利用契約書の雛型です。近年のワークスタイルの多様化に伴い、シェアオフィスやコワーキングスペースの需要が急激に高まっています。この契約書は、そうした現代的な働き方のニーズに対応した実用的な書式となっています。
シェアオフィス運営事業者にとって、利用者との間でトラブルを避けるためには、しっかりとした契約書の締結が不可欠です。この契約書雛型は、改正民法にも対応しており、法的な観点から見ても安心してご利用いただけます。専用部分の利用から住所利用、電話利用、会議室利用まで、シェアオフィスで提供される様々なサービスを包括的にカバーしています。
利用シーンとしては、起業したばかりの会社がオフィスを構える際、フリーランサーが仕事場を確保する場合、地方企業が都心部に拠点を設ける際など、多岐にわたります。また、士業の方々が相談業務を行う場所として、コンサルタントがクライアントとの打ち合わせスペースとして活用することも想定されます。
このWord形式のファイルは完全に編集可能で、お客様の事業内容や運営方針に合わせて条文の修正や追加を自由に行えます。●●●●の部分にはそれぞれの事業者名、利用料金、住所などの具体的な情報を入力するだけで、すぐに実用的な契約書として使用できます。
【2】条文タイトル
第1条(契約の目的) 第2条(「●●●●オフィス」の利用) 第3条(入会金及び利用料) 第4条(契約期間) 第5条(届出義務) 第6条(修繕) 第7条(任意解約) 第8条(解除) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(原状回復) 第11条(立入権) 第12条(禁止行為) 第13条(免責条項) 第14条(不可抗力) 第15条(利用者情報の取扱い) 第16条(遅延損害金) 第17条(権利義務の移転) 第18条(合意管轄)
【3】逐条解説
第1条(契約の目的)
この条文は契約の基本的な枠組みを定めています。利用者がシェアオフィス事業者の管理するオフィスを利用するにあたり、契約書で定められた各種ルールを守ることを明確にしています。これにより、後々のトラブルを防ぐ基盤を築いています。
第2条(「●●●●オフィス」の利用)
シェアオフィスで提供される具体的なサービス内容を詳細に列挙しています。専用部分の使用から住所利用、電話利用、会議室利用まで、現代のビジネスニーズに対応した包括的なサービスを定義しています。特に24時間利用可能な点や、住所の登記利用が無料である点は、利用者にとって大きなメリットです。また、一般的な賃貸借契約とは異なり、借地借家法の適用を受けない旨を明記することで、事業者側のリスクを軽減しています。
第3条(入会金及び利用料)
入会金と月額利用料の支払いに関する取り決めを定めています。入会金は退会時に返金されないことを明確にし、利用料は前払い制とすることで、事業者の資金繰りの安定化を図っています。日割り計算の規定も設けており、月の途中からの利用開始や終了にも対応できる仕組みになっています。
第4条(契約期間)
1年間の契約期間と自動更新の仕組みを定めています。利用者からの申し出がない限り自動的に更新される仕組みは、継続的な利用を想定したシェアオフィス事業の特性に適しています。事業者にとっては収益の安定化に、利用者にとっては手続きの簡素化につながります。
第5条(届出義務)
利用者の登録情報に変更が生じた場合の届出義務を定めています。特に法人の場合、代表者の変更や本店所在地の変更など、重要な情報の変更があった際に速やかに届出を求めることで、適切な契約管理を可能にしています。
第6条(修繕)
利用者の過失による損害の修繕費用負担について定めています。例えば、会議室の設備を誤って破損した場合や、専用部分の壁に穴を開けてしまった場合など、利用者の責任で生じた損害については、その修繕費用を利用者が負担することを明確にしています。
第7条(任意解約)
双方からの任意解約に関する手続きを定めています。1か月前の書面による通知を原則としつつ、利用者については1か月分の利用料を支払うことで即時解約も可能とする柔軟な仕組みを設けています。これにより、急な事業環境の変化にも対応できます。
第8条(解除)
事業者側から契約を解除できる事由を具体的に列挙しています。料金滞納、破産手続き、営業免許の取り消しなど、利用者として不適切な状態に陥った場合の対応を明確にしています。他の利用者との共同利用の秩序を乱す行為も解除事由に含めることで、シェアオフィス特有の環境を維持しています。
第9条(反社会的勢力の排除)
現代の契約書では必須となっている反社会的勢力の排除条項です。暴力団等の反社会的勢力に該当する場合はもちろん、役員や従業員がそうした勢力と関係を持つ場合も解除事由としています。逮捕や刑事訴追を受けた場合も含めることで、より厳格な対応を可能にしています。
第10条(原状回復)
契約終了時の原状回復義務について詳細に定めています。利用者が設置した造作や設備の撤去、クリーニング代の負担、期限内に明け渡しがない場合の代行工事など、実務上よく問題となる事項を包括的にカバーしています。立退料の請求を禁止する条項も設けており、事業者にとって重要な保護となっています。
第11条(立入権)
事業者の専用部分への立入権を定めています。施設の保全や安全管理のため、必要に応じて立ち入り検査を行えることを明確にしています。緊急時には事前通知なしでも立ち入れる規定を設けることで、迅速な対応を可能にしています。
第12条(禁止行為)
利用者が行ってはならない行為を具体的に列挙しています。ペットの持ち込み、騒音の発生、火災の原因となる器具の使用、宿泊行為など、シェアオフィス環境での共同利用を阻害する行為を禁止しています。知的財産権の侵害なども含めることで、現代的なビジネス環境での問題にも対応しています。
第13条(免責条項)
事業者の責任範囲を明確に制限する重要な条項です。利用者同士のトラブルや第三者との紛争については事業者は責任を負わないこと、利用者の財産管理は自己責任であることを明記しています。これにより、事業者のリスクを適切に管理できます。
第14条(不可抗力)
自然災害、感染症のパンデミック、政府の介入など、事業者のコントロールを超えた事由による債務不履行について免責を定めています。近年の新型コロナウイルス感染症のような状況も想定した現代的な条項となっています。
第15条(利用者情報の取扱い)
個人情報保護の観点から、利用者情報の取り扱いについて定めています。原則として第三者への開示は行わないものの、法令に基づく場合や緊急事態での生命・財産保護のためには開示できる例外を設けています。
第16条(遅延損害金)
金銭債務の支払い遅延に対する損害金について定めています。年率を具体的に定めることで、滞納に対する抑止効果と、実際に遅延が発生した場合の損害回復を図っています。
第17条(権利義務の移転)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止しています。これにより、事業者が想定していない第三者による施設利用を防ぎ、適切な利用者管理を維持できます。
第18条(合意管轄)
契約に関する紛争が生じた場合の裁判管轄を定めています。事業者の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄とすることで、紛争解決の効率化を図っています。
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