〔改正民法対応版〕建物使用貸借契約書(借主有利版)

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〔改正民法対応版〕建物使用貸借契約書(借主有利版)

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【1】書式概要 

 

この建物使用貸借契約書は、建物を無償で貸し借りする際に使用する正式な契約書の雛型です。親族間や知人同士での建物の貸し借り、事業用建物の一時的な提供、社員寮や従業員住宅の提供など、賃料を受け取らない建物の貸借関係において必要不可欠な書面となります。

 

改正民法に完全対応しており、特に借主の権利保護に配慮した内容構成になっています。従来の使用貸借では借主の立場が弱くなりがちでしたが、この契約書では借主の正当な利益を守る条項を盛り込んでいます。例えば、契約期間の明確化や解約条件の適正化、原状回復義務の合理的な制限などが含まれています。

 

不動産オーナーの方が親族に建物を貸す場合、企業が関連会社に事務所を提供する場合、個人事業主が知人に店舗を貸す場合など、様々な場面でご活用いただけます。Word形式での提供となりますので、お客様の具体的な状況に合わせて自由に編集・修正していただくことが可能です。専門的な内容でありながら分かりやすい文言を使用しており、契約当事者双方が内容を理解しやすい構成となっています。

 

【2】条文タイトル

 

  • 第1条(使用貸借契約)
  • 第2条(契約期間)
  • 第3条(使用目的)
  • 第4条(乙による使用・収益)
  • 第5条(修繕等)
  • 第6条(使用目的の変更等)
  • 第7条(解除)
  • 第8条(損害賠償)
  • 第9条(本件建物の返還・原状回復)
  • 第10条(合意管轄)
  • 第11条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(使用貸借契約)

この条項では契約の対象となる建物を特定します。所在地、家屋番号、構造、面積などの基本情報を記載することで、どの建物について契約するのかを明確にしています。また、建物の引き渡し日も定めており、いつから借主が建物を使用できるのかが分かります。例えば、親が子供に自宅の一部を貸す場合でも、具体的な部分(2階部分など)を明記することで後々のトラブルを防げます。

 

第2条(契約期間)

契約の開始日と終了日を明確に定める条項です。この契約書では2年間の期間設定となっていますが、使用貸借では期間の定めがない場合も多いため、明確な期間設定は重要です。特徴的なのは、2か月前の通知により期間満了前でも解約できる条項と、借主の死亡による契約終了条項です。これにより貸主・借主双方に適度な柔軟性を与えています。

 

第3条(使用目的)

建物をどのような目的で使用するかを定める条項です。住居用、事業用、倉庫用など、具体的な使用目的を記載します。目的外使用は契約違反となるため、この条項は非常に重要です。例えば住居用として貸した建物を借主が勝手に事務所として使用することを防ぎます。

 

第4条(乙による使用・収益)

借主がどのように建物を使用すべきかを定めた条項です。通常の用法に従った使用を求め、第三者への又貸しを原則禁止としています。ただし、配偶者や1親等内の親族による使用については届出により認める借主寄りの規定となっています。これにより家族での使用が円滑に行えます。

 

第5条(修繕等)

建物の維持管理に関する費用負担を定めています。この契約書では借主が通常の必要費を負担することとしており、日常的な電球交換や軽微な修繕は借主負担となります。大規模修繕については別途協議が必要でしょう。

 

第6条(使用目的の変更等)

建物の使用目的変更や原状変更を行う場合の手続きを定めています。事前の承諾制とすることで、貸主の権利を保護しつつ、建物の価値維持を図っています。例えば間仕切りを作る場合や用途を変更する場合は事前相談が必要です。

 

第7条(解除)

契約解除事由を詳細に定めた条項です。契約違反、財産状況の悪化、反社会的勢力との関係など、様々な解除事由を列挙しています。特に反社会的勢力に関する条項は現在の契約書では必須となっており、詳細な定義も含まれています。

 

第8条(損害賠償)

契約違反や不適切な使用により生じた損害の賠償について定めています。重要なのは損害発生の事前通知義務と6か月の請求期限です。これにより借主にとって予見可能性が高まり、長期間にわたる不安定な状況を回避できます。

 

第9条(本件建物の返還・原状回復)

契約終了時の建物返還と原状回復義務について定めています。改正民法の考え方を反映し、借主に責任のない損傷については原状回復義務を免除している点が特徴的です。これにより借主の負担が軽減されています。

 

第10条(合意管轄)

契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を指定する条項です。当事者の利便性を考慮して適切な地方裁判所を選択することが重要です。

 

第11条(協議)

契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での協議による円満解決を目指すという、日本の契約実務では一般的な条項です。

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