〔改正労基法対応版〕1年単位の変形労働時間制の協定書

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〔改正労基法対応版〕1年単位の変形労働時間制の協定書

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【1】書式概要 

 

この協定書は、企業が季節的な業務変動や経営環境の変化に柔軟に対応するため、1年を単位として労働時間を調整する制度を導入する際に必要となる書類です。

 

通常の労働時間制では1日8時間、週40時間という枠組みがありますが、この制度を活用することで、繁忙期には労働時間を長く設定し、閑散期には短く設定するといった柔軟な働き方が可能になります。例えば、夏季の観光業や年末年始の小売業など、特定の時期に業務が集中する業界では非常に有効な制度といえるでしょう。

 

この書式を使用する場面としては、サービス業や製造業において繁閑の差が大きい企業、季節変動のある事業を展開している会社、または働き方改革の一環として従業員の労働時間をより効率的に配分したい組織などが挙げられます。労働組合がある企業では労使間での合意形成が必要となり、労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者との協定が求められます。

 

導入により企業は人件費の最適化を図ることができ、従業員にとっても繁忙期の集中勤務と閑散期のゆとりある勤務のメリハリがつくため、双方にとって有益な制度となっています。ただし、年間の総労働時間は法定労働時間の範囲内に収める必要があるため、慎重な計画立案が不可欠です。

 

【2】逐条解説

 

第1条(対象職場)

 

この条文では、制度を適用する具体的な職場や事業所を明確に定めています。全社一律ではなく、特定の部署や支店に限定して導入することが一般的です。例えば、本社の管理部門は通常の労働時間制を維持し、顧客対応が中心のサービスセンターのみにこの制度を適用するといった使い分けが可能です。地域ごとの業務特性や顧客ニーズの違いを考慮して、札幌から福岡まで各地のサービス拠点を対象とするケースが多く見られます。

 

第2条(対象者)

 

制度の適用対象となる従業員の範囲を定める重要な条文です。途中退職が予定されている従業員や期間途中での入社者を除外することで、1年間の変形期間を通じて適切な労働時間管理を行います。これは、制度の趣旨である年間を通じた労働時間の平準化を実現するためです。パートタイム従業員や契約社員についても、雇用形態にかかわらず適用対象に含めることができます。

 

第3条(対象期間)

 

1年単位の変形労働時間制の核心となる期間設定です。一般的には4月1日から翌年3月31日までの年度ベースで設定されることが多いですが、企業の業務サイクルに応じて1月1日から12月31日までの暦年ベースでも構いません。重要なのは、この期間内で労働時間の配分を調整し、年間総労働時間が法定労働時間の範囲内に収まるよう計画することです。

 

第4条(労働時間および始業・終業時刻)

 

各期間における具体的な労働時間と勤務時間帯を定める条文です。春先は標準的な8時間勤務、夏季は朝をゆっくりした10時始業、秋の繁忙期は9時間の長時間勤務、冬季は7時間の短時間勤務といった具合に、業務量に応じてメリハリをつけた設定が可能です。これにより、従業員は季節ごとの業務特性に合わせた働き方ができ、企業も効率的な人員配置を実現できます。

 

第5条(休日)

 

年間を通じた休日の設定を行う条文で、毎週水曜日の定期休日に加えて、ゴールデンウィークや夏休み、年末年始などの特別休暇を設けています。これらの休日設定は、従業員の働きやすさを確保するとともに、年間労働時間の調整にも重要な役割を果たします。不足する休日については個別に指定することで、公平性を保ちながら必要な休息を確保しています。

 

第6条(所定労働日)

 

前条で定めた休日以外を労働日として明確に定義する条文です。シンプルな内容ですが、労働日と休日の区別を明確にすることで、従業員の勤務義務と休息の権利を明文化しています。これにより、労使双方が勤務スケジュールを正確に把握し、適切な労働時間管理を行うことができます。

 

第7条(時間外手当)

 

各期間で設定された所定労働時間を超えた場合の時間外労働の取扱いを定めています。7時間勤務の期間であっても8時間を超えた分は時間外労働となり、9時間勤務の期間では9時間を超えた分が対象となります。賃金規則に基づいた適切な割増賃金の支払いを約束することで、従業員の権利を保護し、企業のコンプライアンス体制を確立しています。

 

第8条(有効期間)

 

協定書の効力が及ぶ期間を1年間と定める条文です。労働基準法では1年を超える協定を禁止しているため、必ず1年以内の期間設定が必要となります。期間を明確にすることで、制度の見直しや改善の機会を定期的に設け、変化する事業環境に対応できる柔軟性を保っています。

 

第9条(自動延長)

 

協定の継続性を確保するための条文で、双方から異議がない場合の自動更新を定めています。1ヶ月前までに改廃の申し出がなければ自動的に1年間延長されるため、毎年の協定締結手続きの負担を軽減しています。ただし、労働環境の変化や制度の改善が必要な場合には、適切なタイミングで見直しを行うことが重要です。

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