医療過誤の被害回復を目指す方のための書式パッケージ|Word形式・全6ファイル即編集OK

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医療過誤の被害回復を目指す方のための書式パッケージ|Word形式・全6ファイル即編集OK

¥3,980
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【1】書式概要
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 本セットは、医療過誤や医療事故に遭われた患者ご本人やご遺族が、被害回復に向けて必要となる書類一式をまとめた6点パッケージです。「病院の対応に疑問があるけれど、まず何をすればいいか分からない」――そんな不安を抱えている方に、最初の一歩から示談成立まで、場面ごとに使える書式を揃えました。

 具体的には、まず医療機関からカルテや看護記録を取り寄せるための「カルテ開示請求書」、診療の経緯について事実確認を求める「診療経過事実確認書」が含まれています。証拠を手元に揃えたら、次に使うのが「医療記録時系列整理表」です。開示されたカルテの内容を日付順に書き出すことで、どの時点でどんな処置が行われたのか、見落としや疑問点がないかを整理できます。弁護士に相談する際にも、この一覧があるだけで話が格段にスムーズになります。

 損害の金額を把握する段階では、「損害額算定書」をお使いください。治療費や通院交通費といった実費はもちろん、休業損害や逸失利益、慰謝料まで項目別に整理できる構成になっており、計算式の目安も記載しています。金額がまとまったら、「損害賠償請求通知書」で相手方に正式に支払いを求めます。内容証明郵便として発送できる体裁に整えてあるので、そのままご利用いただけます。そして、交渉がまとまった際には「示談書(和解合意書)」で合意内容を書面化します。分割払いの特約や秘密保持条項など、実務で必要になる条項を全9条で網羅しています。

 すべてWord形式(.docx)ですので、パソコンでそのまま編集してお使いいただけます。空欄を埋めていくだけで書類が完成する設計ですから、書き方に迷う心配もありません。


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【2】条文タイトル(示談書 全9条)
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※ 条文形式の書式は「書式3:示談書(和解合意書)」です。
  他の5書式は申請書・算定書・整理表の形式のため条文構成ではありません。

第1条(事実の確認)
第2条(和解金の支払い)
第3条(分割払いの特約)
第4条(遅延損害金)
第5条(権利義務の確認)
第6条(秘密保持)
第7条(清算条項)
第8条(誠実協議)
第9条(合意管轄)


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【3】逐条解説
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■ 第1条(事実の確認)

 示談書の冒頭に置かれるこの条項は、当事者双方が「何が起きたのか」を共通認識として確認するためのものです。いつからいつまで、どの診療科で、どんな傷病名で診療を受けていたか。そして、その過程でどのような問題が生じたのか。こうした基本的な事実関係を明確に記録しておくことが、後のトラブル防止につながります。

 たとえば、「令和5年6月から同年9月まで外科で手術を含む治療を受けた際、術後の経過観察において合併症の発見が遅れた」というように、具体的な時期・診療科・事象を特定します。ここが曖昧だと、後から「そんな話ではなかった」と蒸し返されるリスクがあるため、診療録や検査結果をもとに正確に記載することが大切です。


■ 第2条(和解金の支払い)

 この条項では、医療機関側が患者側に支払う和解金の金額と支払い方法を定めます。一括払いか分割払いかの選択、支払期限、そして振込先の口座情報までを明記する構成です。

 実務上よくあるのは、示談成立から1ヶ月以内に一括で支払うというパターンですが、金額が大きい場合には分割払いを認めるケースもあります。振込先口座は間違いのないよう、金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義人をすべて記載する欄を設けています。口座情報の誤りで振込不能になるトラブルは意外に多いので、ここは慎重に確認してください。


■ 第3条(分割払いの特約)

 和解金を分割で支払う場合の具体的なスケジュールを定める条項です。各回の支払期日と金額を一覧表で明示する形式になっています。

 ここで重要なのが「期限の利益喪失条項」です。2回以上支払いが滞った場合には、残額を一括で請求できるという取り決めを入れています。これがないと、相手方が少しずつ支払いを遅らせても法的に対処しにくくなります。たとえば和解金600万円を月50万円ずつ12回で支払う約束をしたのに3回目で支払いが止まった場合、この条項があれば残りの450万円を一度に請求できるわけです。


■ 第4条(遅延損害金)

 支払いが遅れた場合のペナルティを定める条項です。支払期日の翌日から実際に支払われるまでの間、年3%の割合で遅延損害金が発生するとしています。この利率は現行の民法所定の法定利率に合わせたものです。

 遅延損害金の定めがあることで、相手方に「期限内に支払わなければ余計な費用が膨らむ」という心理的なプレッシャーを与える効果があります。仮に500万円の支払いが半年遅れた場合、年3%で計算すると約7万5千円の遅延損害金が加算されることになります。


■ 第5条(権利義務の確認)

 患者側が和解金の支払いを受けたら、それ以降は本件に関して追加の請求をしないことを約束する条項です。いわゆる「権利放棄条項」にあたります。

 医療機関側から見れば、この条項があることで「示談金を払ったのに、後から追加で請求された」というリスクを回避できます。一方、患者側としては、示談金の金額が本当に妥当かどうかを慎重に判断する必要があります。いったんこの条項に同意すると、後から「やっぱり足りなかった」と言うことは原則できなくなるからです。弁護士に損害額の妥当性を確認してから署名することを強くお勧めします。


■ 第6条(秘密保持)

 示談の存在や内容、交渉の経緯について、正当な理由なく第三者に口外しないことを双方に義務づける条項です。ただし、弁護士や税理士など専門家への相談や、法令上の義務がある場合は例外として認めています。

 医療過誤の示談では、この秘密保持条項が入ることが多いです。医療機関側としては評判への影響を避けたい意向がありますし、患者側としてもプライバシーの観点から公になることを望まないケースが少なくありません。ただし、SNSでの発信がうっかり秘密保持違反になるケースも実際に起きているので、示談後の発言には十分ご注意ください。


■ 第7条(清算条項)

 示談書に定めた内容のほかには、当事者間に一切の債権債務が存在しないことを相互に確認する条項です。いわゆる「清算条項」と呼ばれ、示談書の締めくくりとして極めて重要な意味を持ちます。

 この条項によって、本件に関する紛争は完全に終結します。後日になって「実はもう一つ請求があった」「あの費用も補償してほしい」といった主張は、原則として認められなくなります。逆に言えば、漏れなく損害を計算してから示談に臨むことが不可欠です。損害額算定書(書式5)を活用して、積極損害・消極損害・慰謝料のすべてを事前に洗い出しておくことをお勧めします。


■ 第8条(誠実協議)

 示談書に書かれていない事項や、条項の解釈について意見が分かれた場合には、双方が誠実に協議して解決を図るという一般条項です。

 あらゆる事態を事前に示談書に盛り込むことは現実的に不可能ですから、こうした「受け皿」となる条項を置いておくのが契約実務の常識です。たとえば、示談後に予期しなかった後遺症が判明したような場合に、この条項を根拠として再度の話し合いの場を設けることが考えられます。もっとも、清算条項との関係もあるため、このあたりの運用は弁護士と相談されることをお勧めします。


■ 第9条(合意管轄)

 万が一、示談の内容について裁判になった場合に、どこの裁判所で審理するかをあらかじめ決めておく条項です。本書式では、患者側の住所地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄としています。

 これは患者側にとって有利な規定です。もしこの条項がなければ、医療機関の所在地の裁判所まで出向く必要が生じる可能性があります。遠方の病院で治療を受けていた場合などは、裁判のたびに交通費と時間をかけなければならなくなるため、管轄の指定は実務上とても大事なポイントです。たとえば、自宅が東京で病院が大阪にある場合、この条項により東京地方裁判所で裁判ができることになります。


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【4】FAQ(よくある質問)
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Q1. このセットを使えば、弁護士に頼まなくても対応できますか?

 本セットは、ご自身で対応を進めるための「道具」として設計しています。カルテ開示請求や事実確認の照会は、ご本人やご遺族がご自身で行うことが十分に可能です。ただし、損害賠償請求の通知や示談書の締結については、金額の妥当性や条項の影響が大きいため、弁護士にチェックしてもらうことを強くお勧めします。「まず自分で証拠を集めて状況を整理し、そのうえで弁護士に相談する」という使い方が、最も効果的かつ費用対効果の高い活用法です。


Q2. 6つの書式は、どの順番で使えばいいですか?

 基本的な流れとしては、①カルテ開示請求書 → ②診療経過事実確認書 → ③医療記録時系列整理表 → ④損害額算定書 → ⑤損害賠償請求通知書 → ⑥示談書の順に使用します。ただし、すべてのケースでこの順番どおりに進むわけではありません。たとえば、医療機関側が早い段階で示談を持ちかけてきた場合は、損害額算定書と示談書を先に使うこともあります。


Q3. カルテ開示請求を出したら、病院は必ず応じてくれますか?

 個人情報保護法第33条に基づく開示請求ですので、医療機関には応じる義務があります。ただし、一定の例外事由(第三者の権利利益を害するおそれがある場合など)に該当するときは、一部を非開示とすることが認められています。正当な理由なく開示を拒否された場合は、個人情報保護委員会への申告や、裁判所への証拠保全申立て(カルテ保全)も検討する必要があります。


Q4. 損害額算定書の「ライプニッツ係数」って何ですか?

 将来にわたって受け取るはずだった収入を、一括で受け取る場合に適用される「中間利息の控除」のための数値です。簡単に言うと、将来のお金は今すぐもらえるなら運用益が出る分だけ価値が高いので、その分を差し引く計算です。たとえば、30歳の方が67歳まで37年間働けるはずだった場合、年3%のライプニッツ係数は約22.167になります。基礎年収400万円、労働能力喪失率14%の場合、400万円×14%×22.167=約1,241万円が逸失利益の目安になります。


Q5. 内容証明郵便はどうやって送ればいいですか?

 従来の郵便局窓口での差出しのほか、日本郵便の「e内容証明」サービスを利用すればインターネット上から24時間送付できます。郵便局窓口の場合は同じ文面を3通(相手方用・差出人控え・郵便局保管用)用意する必要があり、1枚あたりの文字数制限(縦書き26行×20字、横書き26行×20字など)もあります。e内容証明ならば文字数制限がなく手軽ですので、パソコン操作に慣れている方にはこちらがお勧めです。


Q6. 示談書は公正証書にしたほうがいいですか?

 可能であれば公正証書にすることをお勧めします。公正証書にして「強制執行認諾文言」を入れておくと、相手方が支払いを怠った場合に、裁判をせずにそのまま強制執行(給与や預金の差押えなど)ができるようになります。特に分割払いの場合は、途中で支払いが滞るリスクがあるため、公正証書にするメリットは大きいです。費用は和解金額に応じて1万円~数万円程度です。


Q7. 医療過誤の損害賠償請求に時効はありますか?

 はい、あります。損害及び加害者を知ったときから5年、または医療行為のときから20年のいずれか早いほうで時効にかかります(民法第724条の2、第166条)。「知ったとき」の解釈は裁判例によって異なりますが、医療ミスの存在を認識した時点が起算点になるのが一般的です。時効の完成が迫っている場合は、内容証明郵便による催告で6ヶ月間の猶予を得ることもできますので、早めの対応が重要です。


Q8. Word以外のソフトでも編集できますか?

 はい。本セットはWord形式(.docx)ですので、Microsoft Wordのほか、Googleドキュメント、LibreOffice Writer、Apple Pagesなど、docxファイルに対応したソフトウェアであれば編集可能です。ただし、表組みやレイアウトの再現性が最も高いのはMicrosoft Wordですので、可能であればWordでの編集をお勧めします。


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【5】活用アドバイス
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アドバイス①:カルテ開示は「できるだけ早く」が鉄則

 医療機関のカルテ保存義務は完結の日から5年間です(医師法第24条)。電子カルテであっても、システム更新時にデータが失われるケースがゼロではありません。「おかしい」と感じたら、まずカルテ開示請求書を送って証拠を確保することが最優先です。開示請求の段階では、まだ責任追及の意思を示す必要はありません。事実確認書も同時に送ると効率的ですが、先にカルテを入手してから疑問点を整理したほうが、より的確な質問ができるでしょう。


アドバイス②:時系列整理表は「弁護士との共通言語」になる

 カルテを入手したら、すぐに時系列整理表に情報を書き出してください。この作業は正直面倒ですが、やるとやらないでは大違いです。弁護士に初めて相談に行く際に、口頭で説明するだけでは情報が伝わりきりません。しかし時系列整理表があれば、弁護士は一目で全体像を把握できます。「備考・疑問点」欄に自分なりの疑問を書いておくと、弁護士がそこを重点的に検討してくれるので、相談の質が格段に上がります。


アドバイス③:損害額は「漏れなく」計算する

 示談は一度成立すると、清算条項によって追加請求ができなくなります。だからこそ、損害額算定書を使って、積極損害(治療費・交通費・付添看護費など)、消極損害(休業損害・逸失利益)、慰謝料のすべてを事前に洗い出すことが極めて重要です。意外と見落としがちなのが、入院雑費(日額1,500円程度が認められることが多い)、将来の介護費用、自宅改修費用などです。算定書を使って一つずつチェックしていけば、請求漏れを防げます。


アドバイス④:損害賠償請求通知書は「2週間」の回答期限を設ける

 本セットの通知書には回答期限の記載欄があります。一般的には2週間程度が妥当とされています。あまりに短いと不誠実な印象を与えますし、逆に長すぎると相手方に対応を先延ばしにされる恐れがあります。回答がない場合は、書面でその旨を記録した上で、改めて期限を設定した催告書を送るか、弁護士に正式に依頼することを検討してください。


アドバイス⑤:示談書の署名前に、必ず弁護士の最終チェックを

 ここが一番大事なポイントです。示談書に署名押印すると、清算条項により後から覆すことは極めて困難になります。和解金の金額が適正か、秘密保持条項の範囲が不当に広くないか、将来発生しうる損害が織り込まれているかなど、署名前に必ず弁護士に確認してもらいましょう。弁護士費用を惜しんで不利な条件で示談してしまうと、結果的に数百万円単位の損失につながりかねません。30分~1時間の法律相談で済むことですから、ここだけは省略しないでください。


アドバイス⑥:書式のカスタマイズは「追記」が基本

 本セットの書式は汎用的に使える内容になっていますが、個別の事案に応じて条項の追加が必要な場面もあります。その際は、既存の条項を削除するのではなく、「特約事項」として末尾に追記する形がお勧めです。たとえば、「乙は、本件医療行為に関する内部調査報告書を甲に提供する」「乙は、本件と同様の事故の再発防止策を甲に書面で報告する」といった条項を追加することが考えられます。

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