違法駐車車両回避による自転車事故損害賠償示談契約書

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違法駐車車両回避による自転車事故損害賠償示談契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この契約書は、違法駐車車両を回避しようとした自転車の子供が対向車と衝突した交通事故において、違法駐車をした当事者との間で損害賠償の取り決めを行うための専用書式です。

 

近年、路上駐車が原因となる自転車事故が社会問題となっており、特に通学路での違法駐車による事故では、駐車車両の所有者にも一定の責任が認められるケースが増加しています。このような複雑な事故形態では、通常の交通事故とは異なる特殊な条項や配慮が必要となります。

 

本書式は、違法駐車者の責任範囲を明確化し、被害を受けた児童及びその保護者が適切な賠償を受けられるよう設計されています。過失割合の設定から具体的な損害項目の算定、将来の後遺症に対する備えまで、この種の事故に特有の問題点を網羅的にカバーしています。

 

交通事故の示談交渉において最も重要なのは、当事者間の合意内容を明確かつ詳細に文書化することです。曖昧な表現や不備のある契約書では、後日トラブルの原因となりかねません。本書式では16条にわたる詳細な条項により、支払方法から秘密保持、管轄裁判所の指定まで、考えられる争点を事前に整理しています。

 

Word形式で提供されるため、事故の具体的な状況や当事者の事情に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。専門知識がない方でも、空欄部分に必要事項を記入するだけで、実務レベルの契約書を作成することができます。

 

保険会社での事故処理業務、弁護士事務所での示談交渉、行政書士による書類作成代行など、交通事故に関わる様々な場面でご活用いただけます。特に、従来の交通事故書式では対応が困難だった違法駐車絡みの複雑な事故処理において、その真価を発揮します。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(事故原因の確認)
第2条(責任の認定)
第3条(損害額の確定)
第4条(賠償金額の算定)
第5条(支払方法)
第6条(期限の利益の喪失)
第7条(損害賠償の完結)
第8条(宥恕条項)
第9条(示談内容の変更禁止)
第10条(権利義務の譲渡禁止)
第11条(秘密保持義務)
第12条(後遺症に関する特約)
第13条(再発防止義務)
第14条(管轄裁判所の合意)
第15条(その他)
第16条(契約の成立)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(事故原因の確認)

この条項では、事故の根本原因が違法駐車にあることを当事者全員で確認します。道路交通法第45条は駐車禁止場所を定めており、この違反が事故の引き金となったことを明記することで、後の責任論争を防ぎます。例えば、コンビニ前の路上に停めた車を避けようとして起きた事故などで重要となります。

 

第2条(責任の認定)

違法駐車者の民事責任を明確化する核心的な条項です。過失割合を具体的なパーセンテージで定めることにより、賠償額の算定根拠を明確にします。一般的に違法駐車による事故では10-30%程度の過失が認定されることが多く、事故状況に応じて調整が必要です。

 

第3条(損害額の確定)

被害者の具体的損害を項目別に整理する条項です。治療費や通院交通費といった実費から、付添看護費、慰謝料まで網羅的に計上します。特に子供の事故では親の付添が長期間必要となることが多く、この費用の明記が重要になります。

 

第4条(賠償金額の算定)

総損害額に過失割合を乗じて最終的な賠償額を決定します。計算式を明示することで透明性を確保し、後日の紛争を防止します。例えば総損害100万円で過失割合20%なら、賠償額は20万円となります。

 

第5条(支払方法)

具体的な支払期日と方法を定める実務上重要な条項です。振込先口座の詳細まで記載することで、支払い時の混乱を避けます。振込手数料の負担者も明記し、些細なトラブルを防止します。

 

第6条(期限の利益の喪失)

支払いが遅れた場合の制裁措置を定めます。年14.6%という利率は民事法定利率に準拠しており、適切な催促効果を持ちます。支払い義務者にとっては期日厳守のインセンティブとなります。

 

第7条(損害賠償の完結)

示談の清算条項として機能し、支払い完了後は他に請求権がないことを確認します。ただし後遺症については別扱いとし、将来の症状悪化に備えています。この例外規定が子供の事故では特に重要です。

 

第8条(宥恕条項)

刑事責任の不追及を約束する条項です。交通事故では民事と刑事の両面があり、示談成立により刑事処分の軽減が期待できます。被害者側の温情的配慮を示す条項でもあります。

 

第9条(示談内容の変更禁止)

契約の安定性を確保するため、軽率な変更や取消しを禁止します。ただし「正当な理由」がある場合は例外とし、過度に硬直的な運用を避けています。双方の予測可能性を高める効果があります。

 

第10条(権利義務の譲渡禁止)

債権譲渡や担保設定を禁止し、契約関係の複雑化を防ぎます。示談は当事者間の個人的な解決であり、第三者の介入を排除することで紛争の拡大を防止します。

 

第11条(秘密保持義務)

事故の詳細や示談内容の漏洩を防ぐ条項です。10万円という違約金設定により実効性を担保しています。プライバシー保護の観点から現代では必須の条項といえます。

 

第12条(後遺症に関する特約)

子供の事故で最も重要な条項の一つです。症状固定後に後遺障害が判明した場合の取り扱いを定めており、成長過程での症状変化に対応します。示談後の蒸し返しを適切な範囲で認める柔軟な規定です。

 

第13条(再発防止義務)

違法駐車者に対する将来への戒めを込めた条項です。単なる金銭解決に留まらず、同種事故の予防まで視野に入れた社会的意義のある規定といえます。

 

第14条(管轄裁判所の合意)

万一の紛争に備えた手続き面の取り決めです。管轄裁判所を事前に指定することで、後日の争いを避けます。通常は事故発生地又は被害者住所地の裁判所を指定することが多いです。

 

第15条(その他)

契約の補完的条項として、予期しない事態への対応方法を定めます。可分性の規定により、一部無効でも契約全体への影響を最小限に抑えます。契約書の安定性を高める重要な条項です。

 

第16条(契約の成立)

契約の成立要件を明確化する条項です。当事者全員の署名押印により効力が発生することを確認し、契約の開始時点を明確にします。証拠保全の観点からも重要な規定です。

 

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