〔改正民法対応版〕電話勧誘販売のクーリングオフ通知書

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〔改正民法対応版〕電話勧誘販売のクーリングオフ通知書

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【1】書式概要 

 

この書式は、電話による勧誘を受けて商品やサービスを購入してしまった際に、法律で認められたクーリングオフ制度を利用して契約を無条件で解除するための正式な通知書です。

 

近年、高齢者を中心に電話勧誘による消費者被害が深刻化しており、健康食品や化粧品、投資商品などの購入を電話で強引に勧められ、断り切れずに契約してしまうケースが後を絶ちません。こうした状況で威力を発揮するのが、このクーリングオフ通知書です。

 

特定商取引法では、電話勧誘販売についても8日間のクーリングオフ期間が設けられており、この期間内であれば無条件で契約を解除することができます。ただし、口頭での解約申し出では業者に「聞いていない」と言われるリスクがあるため、書面での通知が極めて重要になります。

 

この書式の最大の特徴は、2020年4月に施行された改正民法に完全対応している点です。従来の「発信主義」から「到達主義」への変更を踏まえ、通知の効力発生時期について明確に記載されているため、法改正後の現在でも安心してご利用いただけます。

 

実際の使用場面としては、電話で健康食品を勧められて購入契約をしてしまった場合、投資用マンションの勧誘電話に応じて契約してしまった場合、化粧品や美容器具の電話販売で契約した場合など、様々な電話勧誘販売トラブルに対応できます。また、高齢のご家族が電話勧誘の被害に遭われた際にも、この書式を使って代理で手続きを進めることが可能です。

 

消費者トラブルの解決には迅速な対応が不可欠です。この書式があれば、専門家に相談する前でも適切な通知を行うことができ、大切な財産を守ることができます。

 

【2】解説

 

日付記載部分の意義

 

通知書の冒頭に記載する日付は、クーリングオフの意思表示を行った日を明確にするために重要な要素です。特定商取引法では8日間という期限が設けられているため、いつ通知を発送したかを証明できるよう必ず記載します。実際に郵便局から内容証明郵便で送付する際は、この日付と発送日を一致させることが一般的です。

 

宛先記載の重要性

 

販売業者の正式な会社名と代表者名を正確に記載することで、通知の相手方を特定し、後日のトラブルを防ぎます。電話勧誘の際に業者が名乗った会社名と実際の登記上の商号が異なる場合もあるため、契約書面や領収書などで正確な情報を確認することが大切です。

 

契約締結経緯の詳細記載

 

単にクーリングオフしたいと伝えるだけでなく、どのような経緯で契約に至ったかを具体的に記載することで、業者側に対して「この契約を確実に特定している」というメッセージを送ります。担当者名、勧誘を受けた日時、商品名、金額などの詳細情報により、業者が「そのような契約は存在しない」と言い逃れすることを防げます。

 

特定商取引法への言及

 

電話勧誘販売が特定商取引法の適用対象であることを明記し、同法第9条に基づくクーリングオフであることを明確に示します。これにより業者に対して、消費者が法的根拠を理解した上で適切な手続きを取っていることを伝え、不当な拒否や妨害を抑制する効果があります。例えば、業者が「電話での契約だからクーリングオフできない」といった間違った説明をしてきた場合でも、この記載により法的根拠を示すことができます。

 

改正民法対応の付記

 

2020年4月1日施行の改正民法により、意思表示の効力発生時期が「発信時」から「到達時」に変更されました。この変更を踏まえ、通知書の効力が相手方への到達時に生じることを明記しています。これにより、従来の法律知識しか持たない業者が「発送しただけでは効力がない」などと主張してきた場合にも、適切に反論できる根拠を提供します。実務上は、内容証明郵便の配達証明付きで送付することで、確実な到達を証明できます。

 

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