〔改正民法対応版〕金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)

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〔改正民法対応版〕金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)

¥2,980
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【1】書式概要 


この金銭消費貸借契約書は、企業間での資金貸借において株式を担保として設定する際に必要となる重要な契約書式です。改正民法に完全対応しており、現代のビジネス環境で求められる各種条項を網羅的に盛り込んでいます。

 

中小企業の経営者が資金調達を行う際、単純な金銭貸借だけでは貸し手側のリスクが高くなってしまいます。そこで株式を質権として設定することで、貸し手の債権保全を図りながら、借り手も比較的有利な条件での資金調達が可能となります。特に親会社から子会社への融資、グループ企業間での資金移動、経営陣による会社への資金提供といった場面で頻繁に活用されています。

 

この契約書の特徴として、分割払いによる返済方式を採用している点があげられます。一括返済が困難な中小企業にとって、月々の返済額を平準化できるメリットは非常に大きく、資金繰りの安定化に直結します。また、期限の利益喪失条項では反社会的勢力排除条項も詳細に規定されており、コンプライアンス体制の強化にも寄与します。

 

実際の使用場面としては、設備投資資金の調達、運転資金の確保、事業拡大のための資金調達、経営危機時の緊急融資などが想定されます。金融機関からの融資が困難な場合でも、株主や関連会社からの資金調達手段として極めて有効です。

 

Word形式で提供されるため、金額や利率、返済条件などを自由に編集できる利便性があります。弁護士や司法書士といった専門家はもちろん、企業の法務担当者や経理担当者でも容易に修正・活用が可能です。

 

【2】条文タイトル


第1条(消費貸借)
第2条(利息)
第3条(弁済方法)
第4条(遅延損害金)
第5条(期限の利益の喪失)
第6条(質権の設定)
第7条(質権による担保)
第8条(株主名簿への記載)
第9条(追加担保の提供)
第10条(質権の実行)
第11条(精算)
第12条(質権の設定解除)
第13条(合意管轄)
第14条(協議)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(消費貸借)

この条項は契約の核心部分となる貸借の事実を明確にするものです。借主が貸主から具体的な金額を借り受け、実際に受領したことを確認する内容になっています。実務上は契約締結と同時に現金や振込により資金交付が行われることが多く、その受領確認の意味も持ちます。

 

第2条(利息)

利息条項では年利率を定めています。利息制限法の上限金利を超えないよう注意が必要で、企業間融資でも個人向け貸付と同様の規制が適用される場合があります。市場金利との比較検討も重要なポイントとなります。

 

第3条(弁済方法)

分割払いの具体的な方法を規定した条項です。毎月の返済日と返済額を明確にすることで、借主の資金計画が立てやすくなります。振込手数料を借主負担とする点も実務的な配慮といえるでしょう。例えば月末締めで翌月25日払いといった企業の資金サイクルに合わせた設定が可能です。

 

第4条(遅延損害金)

返済が遅れた場合のペナルティを定めた条項です。遅延損害金の利率は通常の利息より高く設定されるのが一般的で、適切な履行を促す効果があります。残元金に対して計算される点がポイントです。

 

第5条(期限の利益の喪失)

この条項は契約において最も重要な部分の一つです。借主に一定の事由が発生した場合、分割払いの権利を失い一括返済を求められる内容となっています。破産や仮差押えといった一般的な事由のほか、反社会的勢力との関係についても詳細に規定されており、現代のコンプライアンス要求に対応しています。

 

第6条(質権の設定)

株式を担保として提供することを定めた条項です。質権設定により、借主が返済不能となった場合でも貸主は株式の処分により債権回収を図ることができます。この仕組みにより無担保融資よりも低い金利での資金調達が期待できます。

 

第7条(質権による担保)

質権で担保される債務の範囲を明確にした条項です。元本や利息だけでなく、質権実行にかかる費用や損害賠償債務も含まれる点が重要です。包括的な担保設定により貸主の権利保護が図られています。

 

第8条(株主名簿への記載)

株式質権の対抗要件である株主名簿への記載について定めています。この手続きを怠ると第三者に対して質権を主張できなくなる恐れがあるため、契約締結と同時に実行することが求められます。株券発行会社の場合は株券の交付も必要になります。

 

第9条(追加担保の提供)

株価下落などにより担保価値が減少した場合の対応を定めた条項です。LTV(Loan to Value)比率を維持するための重要な仕組みで、貸主のリスク管理に資する内容となっています。追加担保は現金や他の有価証券などが想定されます。

 

第10条(質権の実行)

期限の利益を喪失した場合の質権実行手続きを定めています。裁判所の手続きによらない任意処分も可能とする条項により、迅速な債権回収が期待できます。処分方法や時期について柔軟性を持たせている点が実務的です。

 

第11条(精算)

質権実行により債務を上回る回収があった場合の精算について定めています。余剰金は借主に返還される仕組みで、担保権者の不当利得を防ぐ趣旨があります。公平性を保つための重要な条項といえます。

 

第12条(質権の設定解除)

完済時の質権解除手続きを定めた条項です。債務履行により担保の必要性がなくなった場合、速やかに質権を解除し株主名簿の書換えを行うことで、借主の株主権が完全に回復されます。

 

第13条(合意管轄)

契約に関する紛争が生じた場合の裁判管轄を事前に定めておく条項です。専属的合意管轄とすることで、他の裁判所での提訴を排除し、紛争解決の効率化を図ります。当事者の所在地や株式発行会社の本店所在地を考慮して決定するのが一般的です。

 

第14条(協議)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での協議による円満解決を図ることで、訴訟リスクの軽減と長期的な関係維持を目指す条項です。

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