第1条(目的)
この条文では、規約全体の適用範囲と目的を明確にしています。事業者名を具体的に記載することで、責任の所在を明らかにし、サービス名称も特定することで対象範囲を限定しています。例えば「○○整体院」が提供する「月額ケアプラン」といった具体的な組み合わせを想定しています。
第2条(本サービスの内容)
サービスの具体的な回数や時間を定める重要な条文です。月4回の整体と月8回のトレーニングといった組み合わせや、各回60分といった時間設定を明記します。施術場所を「当社指定」とすることで、出張サービスの可否や複数店舗展開時の柔軟性を確保しています。別紙での詳細規定により、本規約を変更せずに内容調整が可能な構造になっています。
第3条(利用料金)
月額制サービスの核となる料金体系を定めています。税込表示の義務化に対応し、支払い期日も明確に設定します。例えば月末締めの翌月10日払いといったパターンが一般的です。遅延損害金14.6%は改正民法の法定利率に準拠した適正な水準となっています。
第4条(利用期間)
1年間の利用期間設定と自動更新条項により、事業者側の収益安定性を確保しています。解約の申し出期限を1ヶ月前とすることで、事業計画の予測可能性を高めています。美容室の年間契約や英会話教室の年間プランと似た仕組みです。
第5条(予約・キャンセル)
サービス業において最もトラブルが多い予約とキャンセルについて詳細に規定しています。24時間前キャンセルは業界標準的な設定で、無断キャンセルを消化扱いとすることで事業者を保護しています。美容院やマッサージ店でも採用されている一般的なルールです。
第6条(利用者の遵守事項)
利用者側の責任と義務を明確化しています。健康状態の申告義務は、整体やトレーニングサービスの安全性確保に不可欠です。設備損害の賠償責任により、故意・重過失による損害から事業者を保護します。ジムでの器具破損などが典型例です。
第7条(当社の義務)
事業者側の提供義務を明記することで、サービス品質の担保と利用者の期待値管理を行っています。専門知識と技能による誠実な提供、個別対応、衛生管理は、整体・トレーニング業界における基本的な責務です。
第8条(禁止事項)
利用権の転売防止、他者への迷惑行為禁止など、サービス運営を円滑に行うための禁止事項を列挙しています。定額制サービスでは利用権の転売が問題となりやすく、明確な禁止規定が必要です。フィットネスクラブでも同様の規定が一般的です。
第9条(解約)
利用者側からの解約手続きを規定しています。1ヶ月前の書面通知により、事業者側の準備期間を確保しています。また、規約違反時の即時解除権により、悪質な利用者への対処を可能にしています。
第10条(中途解約時の精算)
消費者保護の観点から、中途解約時の返金規定を設けています。未利用分の返金により、利用者の不利益を最小限に抑制します。例えば年額12万円を支払い済みで6ヶ月利用後に解約した場合、残り6ヶ月分を返金する仕組みです。
第11条(免責事項)
事業者の責任範囲を適切に限定する重要な条文です。整体やトレーニングには一定のリスクが伴うため、体調起因の損害については故意・重過失時のみ責任を負う設計です。また、効果保証をしないことで過度な期待によるトラブルを防止します。
第12条(個人情報の取り扱い)
個人情報保護法への対応条項です。プライバシーポリシーへの委任により、詳細規定を別途定めることができます。健康情報は特に機微な個人情報のため、適切な取り扱いが求められます。
第13条(秘密保持)
相互の秘密保持義務を定めています。利用者の健康状態や身体的特徴、事業者の施術技術やノウハウなど、双方が知り得る機密情報の保護を図ります。
第14条(反社会的勢力の排除)
現代の事業運営において必須となった反社排除条項です。利用者に表明保証を求めることで、事業者のコンプライアンス体制を強化します。金融機関や大手企業との取引においても重要な要件となります。
第15条(規約の変更)
規約改定時の手続きを定めています。1ヶ月前のウェブサイト告知により、利用者への周知を図ります。継続利用による同意擬制により、個別同意取得の負担を軽減しています。
第16条(損害賠償)
双方向の損害賠償責任を規定しています。事業者・利用者いずれにも適用される公平な条項設計により、一方的な不利益を回避しています。
第17条(準拠法・管轄裁判所)
紛争解決手続きを事前に定めています。日本法準拠と専属合意管轄により、法的予測可能性を高めています。事業者の本店所在地管轄とすることが一般的です。
第18条(協議事項)
規約の解釈疑義や未規定事項について、まず当事者間での誠実協議を求めています。訴訟前の解決努力義務により、円満な紛争解決を促進します。