バイク通勤規程

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バイク通勤規程

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この規程は、従業員がオートバイや原動機付自転車で通勤することを希望する場合に必要となる社内制度を整備するための書式です。近年、公共交通機関の利便性が低い地域や、通勤時間の短縮を図りたい従業員からバイク通勤の要望が増加しており、多くの企業でその対応が求められています。

 

本テンプレートは、バイク通勤を許可する際の申請手続きから始まり、許可基準の設定、従業員が守るべき安全運転の義務、会社側の責任範囲の明確化、事故発生時の対応方法まで、包括的にカバーしています。特に重要なのは、会社が抱えるリスクを最小限に抑えながら、従業員の通勤手段の選択肢を広げることができる点です。

 

実際の使用場面としては、人事部や総務部が新しい通勤制度を導入する際、既存の就業規則にバイク通勤に関する条項を追加する際、または従業員からバイク通勤の申請があった際に、社内での検討材料として活用できます。また、労働基準監督署への届出が必要な場合の参考資料としても有効です。

 

この規程テンプレートはMicrosoft Word形式で提供されており、各企業の実情に応じて条文の修正や追加が容易に行えます。会社名や具体的な手続き方法、連絡先などを入力するだけで、すぐに運用可能な規程として完成させることができます。製造業、建設業、小売業など業種を問わず、従業員数十名から数百名規模の企業様に特に重宝されています。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(総則)
第2条(申請)
第3条(許可基準)
第4条(遵守事項)
第5条(会社の免責事項)
第6条(事故発生時の連絡)
第7条(許可の取消)
第8条(ガソリン代の支給)
第9条(中止の届出)


【3】逐条解説

 

 

第1条(総則)

この条項は規程全体の目的と適用範囲を明確にする基本条文です。会社がバイク通勤を認める場合の基本的な方針を示しており、後続の条文との関係性を整理する役割を果たします。総則を設けることで、従業員に対してバイク通勤が会社の制度として正式に認められた通勤手段であることを明示できます。

 

第2条(申請)

バイク通勤を希望する従業員は事前に会社への申請が必要であることを定めています。口約束や暗黙の了解ではなく、書面による正式な手続きを経ることで、後々のトラブルを防ぐことができます。例えば、新入社員が入社時にバイク通勤を希望する場合や、転居により通勤手段を変更したい既存社員が対象となります。申請書には免許証のコピーや保険証券の添付を求めるのが一般的です。

 

第3条(許可基準)

会社がバイク通勤を許可する際の具体的な判断基準を5つの項目で定めています。運転免許の保有は当然の要件として、過去5年間の無事故記録により安全性を確認します。公共交通機関の利便性についても考慮し、電車やバスでの通勤が困難な地域の従業員に配慮しています。任意保険の加入義務により、事故時の賠償責任を明確にし、不正改造の禁止により安全性を担保しています。

 

第4条(遵守事項)

バイク通勤者が日常的に守るべき6つの安全義務を具体的に列挙しています。交通ルールの遵守は基本として、ヘルメット着用の義務化により頭部外傷のリスクを軽減します。飲酒運転の禁止は当然ですが、すり抜け運転の禁止により接触事故を防止します。体調不良時の運転自粛により、判断力低下による事故を予防し、勤務中の適切な駐車により盗難リスクを軽減します。

 

第5条(会社の免責事項)

会社が責任を負わない範囲を明確に定めることで、企業のリスクを限定しています。通勤中の事故については個人責任であることを明示し、駐車中の盗難や損傷についても会社の管理責任外であることを確認しています。ただし、会社が提供する駐車場の安全管理については別途検討が必要です。例えば、照明設備の不備により盗難が発生した場合などは、会社の責任が問われる可能性があります。

 

第6条(事故発生時の連絡)

交通事故が発生した際の迅速な報告義務を定めています。加害者となった場合だけでなく、被害者となった場合も含めて連絡が必要です。これにより会社は適切な対応を取ることができ、労災申請の手続きや、他の従業員への注意喚起なども行えます。連絡は電話による第一報を基本とし、詳細は後日書面で提出するのが実務的です。

 

第7条(許可の取消)

バイク通勤の許可を取り消す条件を4つの項目で明確化しています。規程違反や交通違反の繰り返しは明らかな取消事由ですが、重大な交通事故については判断が分かれる場合があります。「その他適格でないと認められるとき」という包括的な条項により、会社の裁量権を確保しています。取消の際は、従業員への通知と代替通勤手段の確保について配慮が必要です。

 

第8条(ガソリン代の支給)

バイク通勤者に対するガソリン代の実費支給について定めています。公共交通機関の定期代に相当する金額を上限とするケースが多く、走行距離や燃費を基準に算出するのが一般的です。例えば、片道10キロメートル、燃費30キロメートル/リットルの場合、月間のガソリン使用量を計算して支給額を決定します。領収書の提出を求める場合もあります。

 

第9条(中止の届出)

バイク通勤を中止する際の届出義務を定めています。転居や免許返納、バイクの故障などにより通勤手段を変更する場合に適用されます。届出により会社は通勤手当の変更手続きを行い、駐車場の利用停止なども併せて処理できます。中止の理由によっては、一時的な停止なのか永続的な変更なのかを確認し、適切な対応を取ることが重要です。

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