MBA海外留学規程

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MBA海外留学規程

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【1】書式概要 


この文書は、企業がMBA取得を目指す社員に対して海外留学支援を行う際の社内規程テンプレートです。近年、グローバル化の進展により多くの企業が優秀な人材の海外MBA取得支援に力を入れており、この規程はそうした制度を新たに導入したい企業や既存制度を見直したい企業にとって非常に有用なひな形となります。

 

この規程には留学対象者の選定基準から留学期間中の取り扱い、費用負担、帰国後の取り決めまで、MBA留学制度運営に必要な項目が包括的に盛り込まれています。特に人事担当者や経営陣が頭を悩ませる「留学費用の貸与と返還条件」「休職期間中の処遇」「帰国後の勤務義務」といった実務的な課題について、バランスの取れた内容で規定されているのが特徴です。

 

実際の使用場面としては、人事制度の見直し時期や新年度の制度導入時、また経営戦略としてグローバル人材育成を本格化させる際に活用されることが想定されます。既存の留学制度で曖昧になっていた部分を明文化したい場合にも重宝します。Word形式での提供のため、自社の実情に合わせて条文の修正や追加が容易に行えます。金融機関、商社、コンサルティングファーム、IT企業など、特に海外事業展開を行う企業での需要が高い書式です。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(目的)

 

この条文は規程全体の趣旨を示すもので、MBA留学制度の根拠となる基本的な規定です。企業がなぜこの制度を設けるのか、その目的を明確にしています。実際の運用では、この目的に沿って制度全体を解釈することになります。

 

第2条(適用者の範囲)

 

MBA留学制度を利用できる社員の資格要件を定めた条文で、実務上最も重要な規定の一つです。勤続年数の条件は企業への定着を前提とし、年齢制限は将来性を考慮したものです。語学力については具体的な基準(TOEFL○○点以上など)を別途定めることが一般的です。勤務態度の良好性は人事評価と連動させることが多く、例えば直近2年間の人事評価が一定基準以上といった具体的な運用が行われます。

 

第3条(留学先)

 

留学先の決定権を会社が持つことを明確にした条文です。これにより企業側が教育効果や費用対効果を考慮して最適な留学先を選定できます。実際の運用では、複数の提携校から選択する方式や、社員の希望を聞いた上で会社が最終決定する方式などが取られています。

 

第4条(留学期間)

 

留学期間を原則2年以内とすることで、企業の人員計画と教育投資のバランスを図っています。「原則として」という文言により、特別な事情がある場合の柔軟な対応も可能にしています。実際には多くのMBAプログラムが2年制であることを踏まえた規定です。

 

第5条(休職)

 

留学期間中の身分を休職として明確に位置づけています。これにより社会保険の継続や復職の権利が保障される一方で、通常の労働義務は免除されることになります。

 

第6条(給与の取り扱い)

 

留学中の給与不支給を明記した条文です。これは労働の対価としての給与の性格を明確にするものです。ただし、後述する生活費の貸与により実質的な生活保障は図られています。

 

第7条(勤続年数の取り扱い)

 

退職金算定における勤続年数の扱いを定めた重要な条文です。留学期間は一旦勤続年数から除外されますが、帰国後5年間の勤務により通算されるという仕組みにより、企業への貢献と投資回収のバランスを図っています。この「5年ルール」は企業にとって人材投資の回収期間を確保する意味があります。

 

第8条(留学社員の心得)

 

留学中の社員の行動規範を定めた条文です。健康管理と安全確保は企業の安全配慮義務とも関連し、月次報告制度により企業側も留学状況を把握できる仕組みになっています。実際の報告では学習進捗や生活状況、健康状態などが報告されることが一般的です。

 

第9条(復職)

 

留学期間終了後の復職義務を明確にした条文です。これにより企業側は計画的な人員配置が可能になり、社員側も復職の権利が保障されます。

 

第10条(帰国命令)

 

企業側から留学を中止させる場合の条件と手続きを定めています。健康上の問題や不祥事など、留学継続が困難または不適切な場合の対応策を予め規定することで、リスク管理を図っています。実際の運用では、まず改善指導を行い、それでも改善されない場合に帰国命令が出されることが多いようです。

 

第11条(申し出の方法)

 

留学申請の手続きを定めた条文です。1ヶ月前までの申請期限により企業側の人員計画立案に必要な時間を確保し、入学許可書の添付により留学の実現可能性を担保しています。

 

第12条(入学金・生活費等の貸与)

 

企業が負担する費用の範囲を明確にした条文です。生活費については給与の60%という具体的な基準を設けることで、必要最小限の生活を保障しつつ過度な負担を避けています。この水準は一般的な海外生活費を考慮して設定されています。

 

第13条(貸与金の返還・免除)

 

貸与金の返還条件を定めた最も重要な条文の一つです。8年間の勤務により返還免除となる仕組みにより、企業は人材投資の回収を図り、社員は長期的な企業への貢献により経済的負担を免れることができます。この期間設定は投資回収と人材定着のバランスを考慮したものです。

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