〔改正民法対応版〕金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、一括払い)

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〔改正民法対応版〕金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、一括払い)

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【1】書式概要

 

この契約書は、企業や個人がお金を貸し借りする際に使用する正式な取り決めを記録した重要な書類です。特に、借りる側が価値のある動産(機械設備、商品在庫、貴金属など)を担保として差し入れることで、貸す側のリスクを軽減できる仕組みになっています。

 

改正民法に完全対応した最新版で、従来の契約書では対応しきれなかった新しい規定もしっかりと盛り込んでいます。Word形式で提供されているため、金額や返済期日、担保となる動産の詳細など、必要な箇所を簡単に編集・カスタマイズできます。

 

実際の使用場面としては、中小企業が設備投資のための資金調達を行う際、製造業者が原材料購入資金を調達する場合、商社が仕入れ資金を確保する時、さらには個人事業主が事業拡大のための運転資金を借り受ける際などに活用されています。特に銀行からの融資が難しい状況でも、価値ある動産を担保に提供することで、個人投資家や他の企業からの資金調達が可能になります。

 

質権設定により担保価値を明確にし、万が一の返済不能時にも貸主の権利がしっかりと保護される構造となっているため、双方にとって安心できる取引が実現できます。火災保険の設定義務や追加担保の提供条項なども含まれており、想定外のリスクにも対応した包括的な内容となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(消費貸借)
第2条(利息)
第3条(弁済方法)
第4条(遅延損害金)
第5条(期限の利益の喪失)
第6条(質権の設定)
第7条(本件動産の引き渡し)
第8条(質権による担保)
第9条(追加担保の提供)
第10条(火災保険の設定)
第11条(質権の実行)
第12条(精算)
第13条(本件動産の返還)
第14条(合意管轄)
第15条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(消費貸借)

この条項では、借主が貸主から具体的な金額を借り受けたことを明記します。消費貸借とは、お金などの消費物を借りて、同種・同等・同量の物を返す契約のことです。例えば、A社がB社から500万円を借りる場合、この条文に「500万円」と記載されることになります。「これを受領した」という文言により、実際にお金の授受が完了していることも確認できます。

 

第2条(利息)

貸借に伴う利息の年率を定める条項です。利息制限法の上限金利(元本額に応じて年15%~20%)を遵守する必要があります。例えば、年利10%の場合、100万円を借りれば年間10万円の利息が発生します。この利率は契約締結前に双方で十分に協議して決定することが重要です。

第3条(弁済方法)

返済の具体的な方法と期限を規定しています。一括払いの場合、指定された期日に元金と利息の全額を支払う必要があります。例えば、2025年12月31日に貸主の住所への持参または銀行振込で支払うといった内容です。振込手数料は借主負担とする条項も含まれており、実務上のトラブルを防止します。

 

第4条(遅延損害金)

約定返済日を過ぎた場合の遅延損害金について定めています。通常の利息とは別に、遅延期間中は残元金に対して年14.6%(商事法定利率)程度の損害金が発生するのが一般的です。例えば、300万円の残債で30日遅延した場合、約36,000円の遅延損害金が追加で発生することになります。

 

第5条(期限の利益の喪失)

借主が一定の事由に該当した場合、返済期限前でも直ちに全額返済しなければならない事態を定めています。代表的な事例として、返済遅延、差押え、破産申立て、事業廃止などがあります。特に重要なのが反社会的勢力との関係を排除する条項で、暴力団関係者との関わりが判明した場合も期限の利益を失います。これは現代の企業取引において必須の条項となっています。

 

第6条(質権の設定)

借主が所有する動産に質権を設定することを定めています。質権とは、債権の担保として債務者から物を受け取り、債務が履行されない場合にその物から優先的に弁済を受けられる権利です。例えば、製造業者が保有する工作機械や、商社が持つ商品在庫などが対象となります。

 

第7条(本件動産の引き渡し)

質権設定に伴い、担保となる動産を実際に貸主に引き渡すことを規定しています。質権は占有を伴う担保権であるため、物理的な引き渡しが必要です。例えば、貴金属を担保とする場合は貸主の金庫に保管し、機械設備の場合は貸主が管理する倉庫等に移設することになります。

 

第8条(質権による担保)

質権によって担保される債務の範囲を明確にしています。元金や利息だけでなく、質権実行費用、保管費用、損害賠償債務まで含まれます。例えば、担保物の保管に月額5万円かかる場合、この費用も質権によって担保されることになります。包括的な担保条項により、貸主のリスクを最小限に抑制します。

 

第9条(追加担保の提供)

天災等により担保物の価値が下落した場合の対応を定めています。例えば、担保にしていた商品が火災で半分焼失した場合、借主は差額分を補填する追加担保を提供する義務があります。これにより、担保価値の維持が図られ、貸主の債権保全が確保されます。

 

第10条(火災保険の設定)

担保物件に対する火災保険の付保義務と、その保険金請求権への質権設定を定めています。例えば、1,000万円相当の機械設備を担保とする場合、同額以上の火災保険に加入し、保険金請求権にも質権を設定します。万が一の火災時にも、保険金から債権回収が可能となる仕組みです。

 

第11条(質権の実行)

債務不履行時の担保物処分方法を規定しています。裁判所での競売手続きによらず、任意売却や貸主による取得も可能とする条項です。例えば、返済が滞った場合、貸主は担保の機械を適正価格で売却し、その代金を債務に充当できます。迅速な債権回収が可能となります。

 

第12条(精算)

担保物処分後に余剰金が生じた場合の処理方法を定めています。例えば、500万円の債務に対して担保物が600万円で売却できた場合、差額の100万円は借主に返還されます。借主の財産権保護と公平性の確保を図る重要な条項です。

 

第13条(本件動産の返還)

債務が完済された場合の担保物返還義務を明記しています。借主が約束通りに返済を完了すれば、質権は消滅し、担保物は借主に返還されます。例えば、3年間の分割返済を完了した時点で、担保にしていた設備は借主の元に戻ることになります。

 

第14条(合意管轄)

契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を予め指定する条項です。例えば、東京地方裁判所を専属管轄とすることで、遠方での訴訟リスクを回避できます。双方の利便性と紛争解決の効率化を図る実務的な条項です。

 

第15条(協議)

契約書に記載のない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での話し合いによる円満解決を目指すという、日本の商慣習に根ざした条項です。訴訟に至る前の段階での解決を促進し、長期的な取引関係の維持にも配慮しています。

 

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