〔改正民法対応版〕民法第383条に基づく抵当不動産第三取得者からの抵当権消滅請求書

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〔改正民法対応版〕民法第383条に基づく抵当不動産第三取得者からの抵当権消滅請求書

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【1】書式概要

 

この書式は、抵当権が設定された不動産を第三者が購入した際に使用する重要な手続き書類です。不動産を購入したものの、その物件に以前の所有者が設定した抵当権が残っている場合、新しい所有者は常に競売のリスクを抱えることになります。

 

そこで民法第383条では、このような第三取得者が抵当権者(通常は銀行などの金融機関)に対して「抵当権を実行するか、それとも一定の金額を支払って抵当権を消滅させるか」を迫ることができる制度を設けています。これが抵当権消滅請求という手続きです。

 

具体的には、中古住宅を購入したところ前の所有者の住宅ローンの抵当権が残っていた場合や、相続で取得した不動産に被相続人の借金の担保として抵当権が設定されていた場合などに、この書式を使用します。請求を受けた抵当権者は2か月以内に競売手続きを開始するか、提示された代価での弁済を受け入れるかを選択しなければなりません。

 

不動産取引の安全性を高め、第三取得者の権利を保護する重要な制度として、実務でも頻繁に活用されています。改正民法に対応した最新の書式であり、登記実務や不動産取引において欠かせない書類となっています。

 

【2】解説

 


民法第383条第1号関連(取得事項の明示)

 

この部分では、抵当不動産をどのような経緯で取得したかを詳細に記載します。売買契約による取得が最も一般的ですが、相続や贈与による場合もあります。重要なのは取得の対価として支払った代価の明記です。例えば3000万円で購入した住宅であれば、その金額が抵当権消滅のための弁済上限額となります。

 

取得者の負担についても正確な記載が求められます。住宅ローンを組んで購入した場合は「2500万円の住宅ローン」といった具体的な記載をし、現金一括購入の場合は「なし」と記載します。この情報は抵当権者が判断を下す際の重要な材料となります。


民法第383条第2号関連(登記事項証明書)

 

現在効力を有するすべての登記事項を証明した書類の添付が義務付けられています。単なる登記簿謄本ではなく、抹消されていない権利関係がすべて記載された完全な証明書が必要です。これにより抵当権者は対象不動産の権利関係を正確に把握できます。

 

法務局で取得する際は「現に効力を有する登記事項のすべてを証明したもの」と明確に指定する必要があります。古い証明書や一部の権利のみを記載したものでは手続きが進まない可能性があります。


民法第383条第3号関連(期限の設定と効果)

 

この条項が抵当権消滅請求の核心部分です。抵当権者に対して2か月という明確な期限を設定し、その間に競売申立てをしなければ提示した代価での弁済を受け入れたものとみなされます。

 

実際の運用では、銀行などの抵当権者は残債務額と提示された代価を比較検討します。提示額が残債務を上回る場合は弁済を受け入れることが多く、下回る場合は競売手続きを選択する傾向があります。ただし、競売にかかる時間やコストを考慮して、多少低い金額でも弁済を受け入れるケースも少なくありません。

 

期限内に何の回答もない場合は、法律上は提示代価での弁済を受け入れたものと推定されますが、実際には抵当権者との協議を重ねることが一般的です。

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