【1】書式概要
事業場外みなし労働時間制に関する労使協定書テンプレート
営業担当者や技術者など、会社の外で業務を行う従業員の労働時間管理でお困りではありませんか。この協定書は、事業場外で働く従業員の労働時間を適切に管理し、労働基準法に準拠した運用を実現するための実用的なテンプレートです。
働き方改革関連法の施行により、労働時間の適正な把握がより一層重要になっています。特に外回りの営業職や現場作業員、出張の多い技術者などは、実際の労働時間を正確に把握することが困難な場合があります。そんな時に活用されるのが、この事業場外みなし労働時間制度です。
この書式は、労働組合との間で締結する協定書として作成されており、対象従業員の範囲から具体的な労働時間の算定方法、割増賃金の取り扱いまで、実務に必要な項目が網羅されています。特に地区別の担当者ごとに異なる労働時間の設定方法や、休日・深夜業務時の特別な取り扱いについても明確に規定されています。
人事部門や総務部門の方が、新たに外勤者を雇用する際や、既存の労働時間管理制度を見直す際に即座に活用できる内容となっています。また、労働基準監督署への届出が必要な場合の参考資料としても活用いただけます。Word形式での提供となりますので、貴社の実情に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。会社名や具体的な時間数、部署名などを適宜変更してご利用ください。
【2】逐条解説
第1条(対象従業員)
この条文では、協定が適用される従業員の範囲を明確に定めています。単に「外で働く人」というあいまいな表現ではなく、具体的な部署名を挙げて対象者を特定することが重要です。例えば、営業部の外回り担当者や保守点検部門の現場作業員などが該当します。ここで注意したいのは、時々オフィスに戻ってくる従業員と、ほぼ常時外勤の従業員を区別することです。前者は通常の労働時間管理で対応できる場合が多いため、この制度の対象から除外することも検討すべきでしょう。
第2条(みなし労働時間)
労働時間の計算方法を定めた核心となる条文です。地区担当ごとに異なる時間設定を行っているのは、業務の性質や移動時間の違いを考慮したものです。例えば、都市部担当者は移動時間が短いため所定労働時間のみ、郊外担当者は移動時間を考慮して所定労働時間プラス2時間といった設定が考えられます。ただし書きの部分では、通常業務を超える特別な指示があった場合の取り扱いを規定しており、これにより柔軟な運用が可能になります。実際の現場では、急なトラブル対応や重要顧客への緊急訪問などがこれに該当するでしょう。
第3条(割増賃金)
みなし労働時間制を採用していても、実際の労働時間が法定労働時間を超えた場合の割増賃金支払い義務は免れません。この条文では、事業場内での勤務時間とみなし時間を合算して判断することを明記しています。例えば、午前中にオフィスで会議に参加し、午後から外回り業務を行った場合、両方の時間を合計して8時間を超えた分について割増賃金を支払う必要があります。また、実労働時間が把握できる場合は通常の労働時間管理を適用するとしており、GPS機能付きの営業支援システムなどで正確な労働時間が分かる場合はそちらを優先することになります。
第4条(休日・深夜の事業場外業務)
休日出勤や深夜勤務については、みなし労働時間制の適用を除外し、実際の労働時間に基づく割増賃金を支払うことを定めています。これは労働基準法の趣旨に沿ったものです。具体例として、土日の展示会対応や夜間の緊急メンテナンス作業などが該当します。会社からの明確な指示がある場合に限定していることで、従業員の自主的な残業との区別を図っています。現実的には、事前の承認制を併用することで適切な運用が可能になるでしょう。
第5条(休憩時間)
外勤者であっても労働基準法で定められた休憩時間の取得義務は変わりません。ただし、顧客訪問のスケジュールや移動時間の関係で、決められた時間に休憩を取ることが困難な場合があります。この条文では、そうした状況に対応するため、別の時間帯での休憩取得を認めています。例えば、昼食時間が顧客との商談と重なった場合、午後の移動時間中に休憩を取ることが可能です。重要なのは、休憩時間の総量は確保することです。
第6条(有効期間)
協定の有効期間と更新方法を定めています。1年間の期限を設けることで、制度の運用状況を定期的に見直す機会を確保しています。自動更新条項により、特に問題がなければ手続きなしで継続されますが、労働環境の変化や業務内容の変更があった場合は、積極的に見直しを行うことが望ましいでしょう。例えば、テレワークの普及やデジタル化の進展により、外勤者の業務パターンが大きく変わった場合などは、協定内容の修正を検討すべきタイミングです。
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