ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する示談書

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ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する示談書

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【1】書式概要 

 

 

現代のデジタル社会では、TwitterやInstagram、FacebookなどのSNSが日常生活に深く浸透しています。しかし、気軽にリツイートやシェアができる便利さの一方で、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。特に他人の投稿をリツイートしたことで名誉毀損問題に発展し、当事者同士で解決を図る必要が生じる場面が増えています。

 

この示談書は、ソーシャルメディア上でのリツイート行為によって生じた名誉毀損トラブルを円滑に解決するための包括的な合意書です。インターネット上での情報拡散による被害を適切に処理し、当事者双方が納得できる解決策を文書化することで、長期間にわたる紛争を回避することができます。

 

実際の使用場面としては、企業の社員が会社に関する悪質な投稿をリツイートして企業イメージを損なった場合、インフルエンサーや有名人に関する根拠のない噂をリツイートして拡散してしまった場合、競合他社に関する誹謗中傷的な内容をリツイートしてしまった場合などが挙げられます。また、一般個人同士でも、プライベートな情報や誤解を招く内容をリツイートしたことで関係が悪化し、話し合いによる解決を図る際に活用できます。

 

この文書では、リツイートの削除、公開謝罪、損害賠償、再発防止策など、デジタル時代の名誉毀損問題に特化した解決方法を体系的に整理しています。Word形式で提供されるため、個別の事情に応じて条文内容を自由に編集・カスタマイズすることが可能です。当事者の氏名、具体的な損害額、削除期限、謝罪方法などを実際の状況に合わせて調整できるため、様々なケースに対応できる実用性の高い書式となっています。

 

弁護士や司法書士などの士業の方はもちろん、企業の総務部門や広報部門、個人事業主やフリーランスの方まで、幅広い方にご活用いただけます。SNSトラブルが発生した際の初期対応から最終的な解決まで、この一つの文書で包括的にカバーできる構成となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(経緯)
第3条(違法性の認識)
第4条(謝罪)
第5条(リツイートの削除)
第6条(損害賠償)
第7条(再発防止)
第8条(清算条項)
第9条(守秘義務)
第10条(権利非放棄)
第11条(分離可能性)
第12条(準拠法および管轄裁判所)
第13条(紛争の解決)
第14条(完全合意)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は示談書全体の根幹を成す部分です。単純に「紛争を解決する」だけでなく、「権利義務関係を明確にする」という表現を用いることで、今後の関係性についても整理することを明示しています。SNSでのトラブルは当事者間の関係が曖昧になりがちですが、この条文によって何が問題で、どのような解決を目指すのかを最初に明確化します。

 

第2条(経緯)

この条文は事実関係を客観的に記録する重要な役割を果たします。リツイートした日時、元のツイート内容、アカウント名など、後々の証拠として必要な情報を漏れなく記載します。例えば、企業の内部情報に関する投稿をリツイートしたケースでは、「○○会社の新商品発表前の機密情報を含む投稿を2024年3月15日14時30分にリツイートした」というように具体的に記録します。この詳細な記録が後のトラブル防止につながります。

 

第3条(違法性の認識)

リツイートした側が「問題のある行為だった」と認めることを文書化する条文です。「なんとなくリツイートしただけ」「悪意はなかった」という言い訳を封じ、責任の所在を明確にします。この認識があることで、後の謝罪や損害賠償が形式的なものではなく、真摯な対応であることを示します。

 

第4条(謝罪)

謝罪には私的な謝罪と公的な謝罪の2段階があります。まず当事者間での謝罪を文書化し、次に必要に応じてSNS上での公開謝罪を行います。例えば、インフルエンサーが根拠のない情報をリツイートして企業に損害を与えた場合、同じプラットフォームで訂正と謝罪を行うことで、拡散された誤情報の影響を最小化できます。

 

第5条(リツイートの削除)

デジタル時代の示談書特有の条文です。24時間以内という短期間の設定により、被害の拡大を防ぎます。削除完了のスクリーンショット提出という具体的な証拠保全方法も規定しており、「削除したつもりだった」という曖昧な状況を避けられます。この条文により、物理的な被害拡大防止と証拠保全の両方を実現します。

 

第6条(損害賠償)

金銭的な解決を図る条文です。支払期限を明確に定めることで、長期間の未払い状態を防ぎます。振込という支払方法を指定することで、支払いの記録も残ります。損害額の算定は、実際の経済的損失だけでなく、精神的苦痛や社会的信用の失墜なども考慮して決定されることが一般的です。

 

第7条(再発防止)

単発のトラブル解決だけでなく、将来的な予防策も盛り込んだ条文です。具体的な教育プログラムの受講義務を課すことで、同様のトラブルの再発を防ぎます。例えば、SNSリテラシー研修や名誉毀損に関するセミナー受講などが考えられます。この条文により、示談が単なる金銭的解決でなく、根本的な問題解決につながります。

 

第8条(清算条項)

示談成立後の「蒸し返し」を防ぐ重要な条文です。条件付きで一切の請求権を放棄することを明記し、示談書の内容が履行されれば問題が完全に解決されることを確認します。この条文により、当事者双方が安心して新しいスタートを切ることができます。

 

第9条(守秘義務)

SNS時代の特徴として、示談内容そのものが新たな炎上の種になる可能性があります。この条文により、示談の存在や内容が第三者に漏れることを防ぎます。ただし、司法当局からの開示命令などには応じる必要があることも明記し、適切なバランスを保っています。

 

第10条(権利非放棄)

一方的な権利放棄を防ぐ条文です。例えば、損害賠償の支払いが遅れた場合でも、すぐに催促しなかったからといって請求権を失わないことを明確にします。この条文により、当事者の正当な権利が不当に制限されることを防ぎます。

 

第11条(分離可能性)

示談書の一部に問題があっても、他の部分は有効に機能することを定めた条文です。例えば、損害賠償額の部分だけが無効になっても、謝罪や削除などの他の合意事項は引き続き有効です。この条文により、示談書全体の安定性を確保します。

 

第12条(準拠法および管轄裁判所)

万が一、示談後に新たな紛争が生じた場合の処理方法を定めた条文です。管轄裁判所を事前に合意しておくことで、裁判管轄をめぐる無用な争いを避けられます。通常は、被害者の住所地を管轄する地方裁判所を指定することが多いです。

 

第13条(紛争の解決)

示談書に記載されていない事項について問題が生じた場合の解決方法を定めます。まずは当事者間の話し合いによる解決を試み、それでも解決しない場合は前条の管轄裁判所での解決を図ることになります。この段階的なアプローチにより、効率的な紛争解決が可能になります。

 

第14条(完全合意)

この示談書がすべての合意内容を含んでいることを確認し、口約束や別の文書による約束を排除する条文です。「言った、言わない」のトラブルを防ぎ、示談書の内容だけが当事者間の約束であることを明確にします。これにより、後々の混乱を防ぐことができます。

 

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