【自己信託型】ペット信託契約書|飼い主の死亡・入院・認知症に備える飼育引継ぎの雛形

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【自己信託型】ペット信託契約書|飼い主の死亡・入院・認知症に備える飼育引継ぎの雛形

¥2,980
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【1】書式概要

 

この契約書は、飼い主である自分自身が信託の管理者(受託者)となりながら、将来自分に何かあったときにペットの世話と飼育費用を確実に引き継ぐための書式です。

 

「もし自分が死んだら、この子はどうなるんだろう」「入院が長引いたとき、誰が面倒を見てくれるのか」「認知症になってしまったら……」。一人暮らしの方や高齢の飼い主さんにとって、こうした不安は日々の生活の中でふと頭をよぎるものではないでしょうか。

 

この書式は、そんな心配に応えるために作られました。自分が元気なうちは従来どおり自分でペットを飼育しつつ、万一のときには指定した人にペットと飼育費用をスムーズに引き渡せる仕組みを整えることができます。

 

信託という言葉は難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「お金を預けておいて、決まった目的のために使ってもらう約束」のことです。この契約書では、ペットの飼育という目的のためにお金を確保しておき、自分が飼育できなくなったときに、あらかじめ決めておいた飼育者さんにペットとお金を託します。

 

使う場面としては、まず終活の一環として準備しておくケースが多いです。また、一人暮らしで身寄りが少ない方、持病があって将来の入院が心配な方、高齢のご両親がペットを飼っていて対策を考えたいというご家族にも適しています。

 

契約書にはペットの情報、飼育を引き継ぐ人の連絡先、引き継ぎが発動する条件(死亡・認知症の診断・要介護認定・30日以上の入院など)、飼育費用の使い方、飼育条件、監督してくれる人の指定など、必要な項目がすべて盛り込まれています。

 

Word形式でのご提供となりますので、ペットの名前や品種、飼育者の情報、金額などをご自身の状況に合わせて自由に編集していただけます。専門家に依頼すると数万円かかる書類作成も、この雛形があればご自身で手軽に準備を進めることができます。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(信託の目的)
第2条(信託財産)
第3条(本件ペット)
第4条(受益者)
第5条(後継飼育者)
第6条(信託の発動事由)
第7条(受託者の権限及び義務)
第8条(飼育費用)
第9条(飼育条件)
第10条(信託監督人)
第11条(信託の終了)
第12条(届出義務)
第13条(契約の変更)
第14条(公正証書化)
第15条(準拠法及び管轄)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(信託の目的)

この条文では、なぜこの信託を設定するのかという根本的な理由を明らかにしています。ペットは家族同然の存在ですが、残念ながら法律上は「物」として扱われるため、遺言で財産を残すことができません。そこで信託という仕組みを使い、ペットが最期まで適切な環境で暮らせるようにすることがこの契約の目的です。たとえば70代で一人暮らしをしている方が、愛猫の将来を心配してこの契約を結ぶといったケースが想定されます。

 

第2条(信託財産)

ここでは、ペットの飼育費用として信託に組み入れる財産について定めています。当初の金額を記入する欄があり、後から追加することも可能としています。たとえば最初に100万円を信託財産とし、その後ボーナスが入ったときに50万円を追加するといった運用ができます。ペットの平均寿命と月々の飼育費用から逆算して金額を決めるのがよいでしょう。

 

第3条(本件ペット)

対象となるペットの情報を特定する条文です。種類、品種、名前、性別、生年月日、毛色や特徴、マイクロチップ番号、登録番号などを記入するテーブル形式になっています。複数頭を飼育している場合は、別紙を作成してこの条に添付する形で対応できます。ペットを正確に特定することで、後々のトラブルを防ぎます。

 

第4条(受益者)

信託の利益を受ける人(受益者)について規定しています。当初は飼い主本人が受益者となり、信託が発動した後は実際にペットを引き取って世話をしてくれる飼育者が受益者に変わります。飼育者の氏名や連絡先を記入する欄が設けられており、事前に引き受けの了承を得ておくことが前提となっています。

 

第5条(後継飼育者)

指定した飼育者が何らかの事情でペットを引き受けられなくなった場合に備え、第2候補・第3候補を順位付けで指定できる条文です。たとえばメインの飼育者を娘さんに、第2順位を息子さんに、第3順位を信頼できる友人に設定しておくといった使い方ができます。全員が引き受けられない最悪のケースでは、信託監督人と協議して引受先を探す旨も定められています。

 

第6条(信託の発動事由)

どのような状況になったら飼育者にペットを引き渡すのか、その条件を明確にしています。死亡はもちろん、認知症の診断、要介護2以上の認定、30日以上の継続入院、飼い主本人からの申し出、その他信託監督人が必要と認めた場合が挙げられています。特に認知症や入院のケースは見落としがちですが、実際にはこれらの状況でペットの世話ができなくなるケースは非常に多いです。

 

第7条(受託者の権限及び義務)

信託財産を管理する人(受託者)が何をする権限を持ち、どんな義務を負うのかを規定しています。自己信託では当初は飼い主本人が受託者ですが、発動後は飼育者にその地位が移ります。信託財産の管理、飼育費用の支出、医療に関する判断などの権限が与えられ、同時に善良な管理者としての注意義務も課されます。

 

第8条(飼育費用)

信託財産から支出できる費用の範囲を具体的に列挙しています。食費、医療費、トリミング代、ペット保険料などの実費に加え、飼育者への報酬も月額上限付きで支出できるようになっています。飼育を引き受けてくれる人への感謝と負担軽減のため、報酬条項は実務上重要なポイントです。

 

第9条(飼育条件)

飼育者がペットを世話するにあたって守るべきルールを定めています。適切な食事と生活環境の提供、医療を受けさせること、虐待や遺棄の禁止、勝手な譲渡の禁止、監督人による確認への協力などが含まれています。これにより、飼い主の意向に沿った飼育が継続されることを担保します。

 

第10条(信託監督人)

受託者がきちんとペットの世話をしているかを監督する第三者を指定する条文です。発動事由の確認・通知、信託事務の監督、年2回以上の飼育状況確認、飼育条件違反時の是正や飼育者変更の決定といった職務が規定されています。信頼できる友人や親族、あるいは専門家に依頼することが考えられます。監督人への報酬も信託財産から支払えるようになっています。

 

第11条(信託の終了)

信託がいつ終わるのかを定めています。ペットの死亡、信託財産の使い切り、関係者の合意による終了の3パターンがあります。終了後に残った財産は、飼い主が生きていれば飼い主に、亡くなっていれば相続人に、それもいなければ動物愛護団体などに帰属するとしています。

 

第12条(届出義務)

関係者の住所や連絡先が変わった場合に、信託監督人に届け出る義務を課しています。長期間にわたる信託では引っ越しや電話番号の変更はよくあることなので、連絡が取れなくなる事態を防ぐための規定です。

 

第13条(契約の変更)

状況が変わったときに契約内容を変更する手続きを定めています。発動前は飼い主の書面による意思表示だけで変更でき、発動後は受益者と信託監督人の合意が必要としています。飼育者を変更したい場合や、飼育条件を見直したい場合などに活用します。

 

第14条(公正証書化)

自己信託は信託法上、公正証書または確定日付のある証書で行う必要があるため、公正証書化についての条文を設けています。この契約書はそのたたき台として使い、公証役場で公正証書にすることで効力を確実にできます。公正証書と本契約書の内容が異なる場合は公正証書が優先される旨も明記しています。

 

第15条(準拠法及び管轄)

この契約が日本の法律に従って解釈されること、紛争が起きた場合は飼い主の住所地の裁判所が管轄となることを定めています。契約書の末尾に置かれる一般的な条項ですが、万一のトラブルに備えて明確にしておくことが大切です。

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q. ペット信託と遺言でペットのことを書くのは何が違いますか?

A. 遺言でペットの世話を頼むことは可能ですが、それはあくまでお願いベースであり、強制力がありません。また、ペット自体は法律上「物」なので、ペットに財産を残す遺言は無効です。信託であれば、飼育費用を確保したうえで、きちんと世話をしてくれる人に管理を任せる仕組みが作れます。さらに遺言は死亡時にしか効力が発生しませんが、信託なら入院や認知症など生前の事態にも対応できます。

 

Q. 自己信託型とは何ですか?他の型との違いは?

A. 自己信託型は、飼い主が自分自身を受託者として信託を設定するタイプです。元気なうちは自分でペットを飼育し、財産も自分で管理できます。他の型としては、最初から第三者を受託者にするタイプや、遺言で信託を設定するタイプがあります。自己信託型は、今すぐ飼育を手放したくないけれど将来に備えたいという方に適しています。

 

Q. 信託財産はいくらくらい用意すればよいですか?

A. ペットの種類、年齢、健康状態によって異なりますが、目安として月々の飼育費用×残りの想定寿命で計算するとよいでしょう。たとえば月2万円の費用がかかる猫で、あと10年の寿命が見込まれるなら240万円程度が目安です。医療費の急な出費に備えて多めに設定しておくと安心です。

 

Q. 飼育者には誰を指定すればよいですか?

A. 実際にペットを引き取って世話ができる環境と意思のある方を指定してください。家族、親族、信頼できる友人などが候補になります。必ず事前に本人の了承を得てから記入しましょう。また、その人が引き受けられなくなった場合に備えて、後継飼育者も複数指定しておくことをお勧めします。

 

Q. 信託監督人は必ず必要ですか?

A. 自己信託では飼い主と受託者が同一人物なので、監督機能が弱くなりがちです。発動後もきちんと飼育されているか確認する人がいないと、契約が形骸化するリスクがあります。信頼できる第三者を信託監督人に指定しておくことを強くお勧めします。

 

Q. この契約書だけで効力がありますか?

A. 自己信託は信託法により、公正証書で作成するか、確定日付のある証書で受益者に通知する必要があります。この契約書はそのたたき台としてお使いいただき、公証役場で確定日付を取得するか、公正証書化することで確実な効力が生じます。

 

Q. 犬猫以外のペットにも使えますか?

A. はい、使えます。第3条のペット情報欄で「その他」を選択し、種類を記入してください。鳥、うさぎ、爬虫類など、様々なペットに応用可能です。ただし、特殊な飼育条件が必要な動物の場合は、第9条の飼育条件を具体的に追記することをお勧めします。

 

Q. 途中で内容を変更したくなったらどうすればよいですか?

A. 信託の発動前であれば、飼い主本人の書面による意思表示で変更できます。飼育者を変えたい、金額を追加したいといった場合は、変更内容を書面にして日付と署名を入れ、この契約書に添付する形で対応できます。

 

 

 

 

 

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