はじめに💡
契約書って「自社に有利に」と思ってつい盛り込みたくなるもの。 でも行き過ぎると……裁判所から「はい、無効です❌」と切られてしまうことも。
今回は、実際の判例をもとに「ヤバい契約書」の典型例を紹介します。 「攻めすぎると逆に不利になる」実例から学んでいきましょう。
事例1:無期限の競業避止義務🕵️♂️
東京地裁 平成17年12月15日判決(日本アイ・ビー・エム事件)
事案 退職後「競業他社に就職してはならない」と定めたけど、期間・地域・職種の制限ナシ。 転職した社員に対して差止請求をしたら、裁判へ。
裁判所の判断
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職業選択の自由を不当に制約🚫
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「期間」「地域」「業務」を限定しないとダメ
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結果:この条項は無効
教訓 ✅ 最長でも2年程度に制限 ✅ 具体的な業種・地域を明記 ✅ 相応の対価(補償)もセット
→ 「縛りすぎると逆に縛れない」という皮肉な結果に。
事例2:曖昧すぎる成功報酬💸
東京地裁 平成18年7月19日判決(業務委託契約報酬請求事件)
事案 「売上に応じて報酬を支払う」とだけ書いた営業委託契約。 でも「売上」って何?粗利?純売上?キャンセル分は?……で大モメ。
裁判所の判断
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「売上」の定義があまりに不明確。
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契約内容は一部成立していないと判断⚖️
教訓 報酬算定条項は…… ✅ 「売上」の定義を明確に ✅ 除外項目(返品・割引・キャンセル)をルール化
→ お金絡みは絶対に曖昧にしちゃダメ🙅♂️
事例3:過大すぎる違約金💥
最高裁 平成19年7月13日判決(違約金条項の公序良俗違反)
事案 売買契約に「支払い遅延したら残代金の50%を違約金!」と盛り込んだ。 支払い遅延が起きて訴訟に。
裁判所の判断
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損害に比べて高すぎる。
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公序良俗違反で無効(民法90条)
教訓 違約金は「損害の予想額」を反映させることが大事。 👉 目安は債務額の10〜20%程度。
→ 強気すぎると逆にゼロになるリスクあり⚠️
事例4:署名押印ナシの合意書✍️
東京地裁 平成23年2月8日判決(合意書成立の有無)
事案 取引基本契約をメールでやり取りし「これで合意済み!」と実務開始。 でも署名・押印はナシ。
裁判所の判断
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契約成立には「意思表示の合致」が必要。
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署名・押印も電子署名もなく、契約成立は否定。
教訓 ✅ 契約は署名押印か電子署名で形式を整える。 ✅ メール合意は補助的証拠にしかならない。
→ 「とりあえずメールでOK!」は後で大火傷🔥
まとめ✨
今回の判例からの学びはコチラ👇
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競業避止義務は“限定的に”
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報酬条項は“数値と定義を明確に”
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違約金は“合理的な範囲で”
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署名押印など“形式も忘れずに”
契約書は「攻めすぎても」「曖昧すぎても」ダメ。 結局のところ、バランスこそ最強の契約書です⚖️
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