テンプラザ書式工房
2025年9月28日

裁判で実際に争われたヤバい契約書📑⚖️ ~判例から学ぶ契約条項の落とし穴~

裁判で実際に争われたヤバい契約書📑⚖️ ~判例から学ぶ契約条項の落とし穴~

裁判で実際に争われたヤバい契約書📑⚖️ ~判例から学ぶ契約条項の落とし穴~

 


はじめに💡

 

 

契約書って「自社に有利に」と思ってつい盛り込みたくなるもの。
でも行き過ぎると……裁判所から「はい、無効です❌」と切られてしまうことも。

 

今回は、実際の判例をもとに「ヤバい契約書」の典型例を紹介します。
「攻めすぎると逆に不利になる」実例から学んでいきましょう。

 

 


事例1:無期限の競業避止義務🕵️♂️

 

 

東京地裁 平成17年12月15日判決(日本アイ・ビー・エム事件)

 

事案
退職後「競業他社に就職してはならない」と定めたけど、期間・地域・職種の制限ナシ。
転職した社員に対して差止請求をしたら、裁判へ。

 

裁判所の判断

  • 職業選択の自由を不当に制約🚫

  • 「期間」「地域」「業務」を限定しないとダメ

  • 結果:この条項は無効

 

教訓
✅ 最長でも2年程度に制限
✅ 具体的な業種・地域を明記
✅ 相応の対価(補償)もセット

→ 「縛りすぎると逆に縛れない」という皮肉な結果に。

 

 


事例2:曖昧すぎる成功報酬💸

 

東京地裁 平成18年7月19日判決(業務委託契約報酬請求事件)

 

事案
「売上に応じて報酬を支払う」とだけ書いた営業委託契約。
でも「売上」って何?粗利?純売上?キャンセル分は?……で大モメ。

 

 

裁判所の判断

  • 「売上」の定義があまりに不明確。

  • 契約内容は一部成立していないと判断⚖️

 

教訓
報酬算定条項は……
✅ 「売上」の定義を明確に
✅ 除外項目(返品・割引・キャンセル)をルール化

→ お金絡みは絶対に曖昧にしちゃダメ🙅♂️

 

 


事例3:過大すぎる違約金💥

 

最高裁 平成19年7月13日判決(違約金条項の公序良俗違反)

 

事案
売買契約に「支払い遅延したら残代金の50%を違約金!」と盛り込んだ。
支払い遅延が起きて訴訟に。

 

 

裁判所の判断

  • 損害に比べて高すぎる。

  • 公序良俗違反で無効(民法90条)

 

教訓
違約金は「損害の予想額」を反映させることが大事。
👉 目安は債務額の10〜20%程度。

→ 強気すぎると逆にゼロになるリスクあり⚠️

 

 


事例4:署名押印ナシの合意書✍️

東京地裁 平成23年2月8日判決(合意書成立の有無)

 

事案
取引基本契約をメールでやり取りし「これで合意済み!」と実務開始。
でも署名・押印はナシ。

 

裁判所の判断

  • 契約成立には「意思表示の合致」が必要。

  • 署名・押印も電子署名もなく、契約成立は否定。

 

教訓
✅ 契約は署名押印か電子署名で形式を整える。
✅ メール合意は補助的証拠にしかならない。

→ 「とりあえずメールでOK!」は後で大火傷🔥

 


まとめ✨

 

 

今回の判例からの学びはコチラ👇

  1. 競業避止義務は“限定的に”

  2. 報酬条項は“数値と定義を明確に”

  3. 違約金は“合理的な範囲で”

  4. 署名押印など“形式も忘れずに”

 

契約書は「攻めすぎても」「曖昧すぎても」ダメ。
結局のところ、バランスこそ最強の契約書です⚖️