テンプラザ書式工房
2025年9月3日

契約書には何でも記載していいの?📝 知っておきたい契約の基本ルール

契約書には何でも記載していいの?📝 知っておきたい契約の基本ルール

契約書には何でも記載していいの?📝 知っておきたい契約の基本ルール


契約書を作成する際、「自由に何でも書けるのでは?」と思う方も多いのではないでしょうか。確かに契約の自由という原則はありますが、実は契約書に記載できる内容には一定の制限があります。今回は、契約書の記載内容について詳しく解説していきます!

 

 

契約の自由の原則 ✨

 

 

民法では「契約の自由」という大原則があります。これは以下の4つの自由を含みます:

 

  • 締結の自由 - 契約を結ぶかどうかを自由に決められる
  • 相手方選択の自由 - 契約相手を自由に選べる
  • 内容決定の自由 - 契約の内容を自由に決められる
  • 方式の自由 - 契約の形式を自由に選べる

 

この原則により、当事者同士が合意すれば、基本的には自由に契約内容を決めることができます 🤝

 

 

でも、何でもありではありません ⚠️

 

 

 

契約の自由があるとはいえ、以下のような内容は契約書に記載できません:

 

 

1. 法律に違反する内容 🚫

  • 薬物の売買契約
  • 賭博に関する契約
  • 脱税を目的とした契約
  • その他、刑法や特別法に違反する行為

 

2. 公序良俗に反する内容 ❌

  • 人身売買に関する条項
  • 極端に不平等な条項
  • 人格や尊厳を傷つける内容
  • 社会の道徳や秩序に反する約束

 

3. 強行法規に違反する内容 📚

強行法規とは、当事者の合意があっても変更できない法律のことです:

  • 労働基準法の最低賃金規定
  • 消費者契約法の不当条項規制
  • 借地借家法の一部規定

 

4. 物理的・法的に不可能な内容 🌙

  • 「月を購入する」といった物理的に不可能な約束
  • 既に死亡した人との契約
  • 存在しない物の売買

 

 

無効な契約条項の例 💥

 

 

 

実際に裁判で無効とされた契約条項の例をご紹介します:

ケース1:過度な違約金条項

 

 「契約解除時には売買代金の50倍を支払う」 → 消費者契約法により無効

 

 

ケース2:一方的免責条項

 

「当社の故意・重過失による損害も一切責任を負わない」 → 公序良俗違反で無効

 

 

ケース3:人格権侵害条項

 

「従業員の私生活を24時間監視する権利を有する」 → プライバシー権侵害で無効

 

 

 

契約書作成時の注意点 📋

 

 

 

適法性のチェックポイント ✅

  1. 関連法律の確認 - 業界特有の法規制はないか?
  2. 判例の調査 - 類似の条項が無効とされた例はないか?
  3. 専門家への相談 - 複雑な内容は弁護士に相談を

 

バランスの取れた契約書を目指そう ⚖️

  • 一方的に有利な条項は避ける
  • 相手方の立場も考慮する
  • 将来のトラブルを予防する条項を盛り込む
  • 明確で理解しやすい文言を使用する

 

 

 

まとめ 🎯

 

契約書には確かに多くのことを記載できますが、「何でもあり」ではありません。法律の範囲内で、公序良俗に反せず、双方にとって合理的な内容を記載することが重要です。

 

 

特にビジネスでは、相手方との長期的な関係も考慮し、WIN-WINの関係を築けるような契約書を作成することをおすすめします 🌟

 

 

契約書の作成で不安な点がある場合は、専門家に相談することで、後々のトラブルを防ぐことができます。適切な契約書で、安心してビジネスを進めていきましょう!

 

 


この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的なケースについては、必ず専門家にご相談ください。