実は知らない人が多い保証債務の現実 🤔
「保証人になっても、借りた本人より重い責任は負わないでしょ?」
そう思っている人、ちょっと待ってください!😅 実は、これが大きな勘違いなんです。
確かに民法では「保証債務は主債務より重くなっちゃダメ」って決まりがあります。でも、現実はそう甘くないんですよね...💦
そもそも「軽い保証債務」って何?🤷♀️
基本のルール 📚
民法448条では、保証債務が主債務を上回っちゃいけないって決められています。例えば友人が100万円借りたら、保証人のあなたも最大100万円の責任ってことです。
でも現実は... 😰
ところが、ここに大きな抜け穴があるんです。保証契約で違約金を別に決めることができちゃうんです!
怖い話:実際のケースを見てみよう 😨
こんなことが起こり得ます 💸
想像してみてください:
もし友人が1年間返済を滞らせたら:
えっ、友人より倍以上払うことになるの?!😱
なんでこんなことが可能なの?🤨
法的な理屈はこうです:
気をつけるポイント ⚠️
保証人になる人へ 👤
お金を貸す側の注意点 🏦
法改正の影響 📜2020年に民法が変わって、個人の根保証では上限額を決めることが義務になりました。でも、違約金特約はそのまま有効なんです。つまり、上限額とは別に違約金が発生する仕組みは変わってないんですね 😅
トラブルを避けるために 🚫
契約するときは 📋
後々のために 🔮
まとめ:甘く見ちゃダメ! ❌
「保証債務は軽い」というのは、実は結構危険な思い込みです。違約金の約束次第で、本人より重い責任を負うことになりかねません。
もちろん、法的に有効だからといって何でもありじゃありません。あまりにも高額な違約金は、さすがに裁判所も「それはやりすぎ」と言ってくれるはずです。
でも、そんなことになる前に、保証人になるときは必ず専門家に相談して、契約の中身をしっかり理解してから判断しましょう。✅
「友人だから」「親戚だから」という理由だけで安易に保証人になるのは本当に危険。自分の財産と家族を守るためにも、慎重に検討することをおすすめします。🏡👨👩👧👦
保証人のサインは軽く考えずに! ✍️😊
この記事は一般的な情報提供が目的です。実際のケースについては、必ず弁護士さんなどの専門家に相談してくださいね。💼
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