令和8年度の税制改正、ここが変わる!🎯
昨年12月19日、与党から令和8年度の税制改正大綱が発表されました。物価高への対応や、企業の設備投資を後押しする内容が盛り込まれています。
今回は、多くの企業に関係しそうなポイントをピックアップしてお届けします✨
基礎控除・給与所得控除が上がります 💰
いわゆる「年収の壁」対策の一環で、基礎控除と給与所得控除がそれぞれ4万円ずつ引き上げられます。合計所得金額2,350万円以下の方が対象です。
さらに、所得に応じた上乗せの「特例」も設けられました。
なお、今後は物価上昇率に連動して調整される仕組みになります。源泉徴収事務への影響が大きいため、令和8年は年末調整で一括対応。月次での対応は令和9年からとなります。
通勤手当・食事代の非課税枠が拡大 🚗🍱
マイカー通勤の方には嬉しいニュース。片道65km以上の通勤者は、距離に応じて非課税限度額がアップします(最高66,400円)。さらに、駐車場代も月額5,000円まで非課税枠に加算できるようになります。
食事の支給についても、使用者負担の非課税上限が月額3,500円から7,500円に引き上げ。深夜勤務の夜食代も、1回300円から650円に拡大されます。
大規模設備投資を促す新税制が登場 🏭
取得価額の合計が35億円以上(中小企業は5億円以上)で、投下資本利益率15%以上などの基準を満たす設備が対象です。経済産業大臣の確認を受ければ、即時償却または税額控除(7%、建物は4%)を選べます。
令和11年3月31日までに確認を受けたものが対象となります。
賃上げ促進税制は大幅に見直し 📝
中小企業の人手不足が深刻な状況を踏まえ、大企業向けは適用期限を待たず廃止、中堅企業向けも期限をもって廃止となります。
中小企業向けは現行制度が維持されます。また、教育訓練費の上乗せ要件は廃止されます。
少額減価償却資産の基準額がアップ 📦
中小企業の少額減価償却資産の特例について、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられます。適用期限も3年延長。
ただし、従業員数400人超の法人は対象外となります。
インボイス制度の経過措置が延長 📄
免税事業者等からの仕入れに係る税額控除の経過措置が2年延長され、令和13年9月末までとなります。
控除可能割合は段階的に縮減されます。
また、租税回避防止のため、一の免税事業者からの仕入れの上限額が10億円から1億円に引き下げられます。
新たにインボイス発行事業者となった小規模事業者向けの「2割特例」については、個人事業者に限り、終了後も納税額を売上税額の3割とできる経過措置が2年間設けられます。
事業承継税制(特例)の提出期限が延長 🏢
特例承継計画の提出期限が1年6カ月延長され、令和9年9月30日までとなります。
ただし、制度自体の適用期限(令和9年12月31日)は延長されません。今後のあり方は令和9年度の税制改正で検討されます。
まとめ 📌
今回の改正は、物価高対策と企業の投資促進が大きな柱です。特に中小企業にとっては、少額減価償却資産の基準額引き上げやインボイス経過措置の延長など、実務に直結する内容が多くなっています。
改正法案は通常国会で審議される予定ですので、今後の動向もチェックしておきましょう👀
|