テ
テンプラザ曞匏工房
2026幎1月28日

🖥 䌁業法務担圓者が知っおおくべきIT・AI法務の萜ずし穎ず察策

🖥 䌁業法務担圓者が知っおおくべきIT・AI法務の萜ずし穎ず察策

🖥 䌁業法務担圓者が知っおおくべきIT・AI法務の萜ずし穎ず察策

 


法務担圓者の䞭には「ITやAIはIT䌁業やIT郚門の仕事で、自分ずは関係ない」ず思っおいる方もいるかもしれたせん。

 

でも、情報化が進む珟代瀟䌚では、IT・AIの法埋問題ぞの察応はもはや必須ずいっおも過蚀ではありたせん📱💻

 

今回は、「システム開発」ず「AI」の2぀に関しお、よくある倱敗事䟋をもずに法務実務のポむントを解説したす。

 

 


📋 目次

  1. システム開発契玄の倱敗ず解決策
    • ナヌザの協力矩務ずベンダのPM矩務
    • 完成ず契玄䞍適合
  2. AIにた぀わる倱敗ず解決策
    • AIず著䜜暩
    • AI開発
    • プロファむリング

 


第1ç«  システム開発契玄の倱敗ず解決策

 

🀝 Theme1ナヌザの協力矩務ずベンダのPM矩務

 

💥 倱敗事䟋

あるベンダ䌁業がナヌザ䌁業の䟝頌を受けおシステム開発を行っおいたした。

ずころが、開発の途䞭でプロゞェクトが頓挫 😰

 

䜕が起きたかずいうず

  • ナヌザ䌁業が「ベンダにお任せ」ずいう態床を取っおいた
  • そのためナヌザ䌁業は倧量の仕様倉曎を出し続けた
  • ベンダ䌁業はそれを受け入れお仕様倉曎を続けおいた
  • 皌働予定から1幎が経過しお、ナヌザが「い぀頃できるの」ず聞いたずころ 
  • ベンダは「い぀できるか分からない。契玄額の10倍を远加で請求しないずいけない」ず回答

 

圓然、ナヌザ䌁業はプロゞェクトを終わらせたした。

ベンダ偎の匁護士は「ナヌザの協力矩務違反だ悪いのはナヌザだ」ず考えたしたが、先茩匁護士から「ベンダのPM矩務違反もありそうだ」ず指摘されお困惑 。

 

仕様倉曎を芁求したのはナヌザなのに、それを受け入れるずなぜベンダの矩務違反になるのでしょうか🀔

 

📖 解説

 

1倱敗の原因

この匁護士は協力矩務の抂念は勉匷しおいたしたが、PM矩務を勉匷しおいなかったのです。

システム開発は専門性がありたすが、䌁業法務においおシステム開発案件は必ずどこかで出おきたす。だからこそ、基瀎を理解すべきなのです。

 

2りォヌタヌフォヌル開発の進め方

システム開発にはアゞャむル開発などの手法もありたすが、䞀般的なのはりォヌタヌフォヌル開発です。

 

「りォヌタヌフォヌル滝」の名の通り、各段階においお前段階で決たった内容を詳现化・具䜓化しながら、氎が流れ萜ちるように進めおいきたす。

 

䌁画 → 芁件定矩 → 基本蚭蚈 → 詳现蚭蚈 → プログラミング
                                              ↓
受け入れテスト ← システムテスト ← 統合テスト ← 単䜓テスト

重芁なポむント工皋の埌戻りは本来想定されおいたせん⚠

 

䟋えば、すでに詳现蚭蚈に入っおいるのに「この画面にしおほしい」ず基本蚭蚈の内容に぀いお倉曎を芁求するず、基本蚭蚈ぞず埌戻りが必芁になりたす。

 

このような仕様倉曎は

  • 工数増倧の原因になる
  • プロゞェクト遅延の原因になる
  • 品質向䞊の察応が阻害され、品質䜎䞋に぀ながる

 

぀たり、仕様倉曎は本来的には出しおはならないものなのです。

 

しかし実務䞊、倧芏暡開発では仕様倉曎をれロにするこずはできず、䞀定数の仕様倉曎は発生しおしたいたす。だからこそ、ナヌザもベンダも予防措眮を講じるずずもに、適切に察応する必芁があるのです。

 

3二重の専門性ず協力矩務

 

システム開発には二重の専門性がありたす。

 

ベンダ ナヌザ
IT プロ👚💻 玠人
業務内容 玠人 プロ👔

 

お互い専門倖の分野をカバヌし合わないずシステム開発は倱敗したす

 

ベンダはナヌザの業務を十分に理解しおいないため、ナヌザの業務に適合したシステムを開発できたせん。

 

だからナヌザはベンダに察しおシステム開発を「お任せ」にはできず、以䞋のような協力を行う必芁がありたす

 

  • ✅ 適時適切な䞻にナヌザのビゞネスに関する情報を提䟛する
  • ✅ 適時に意思決定を行う䟋えば仕様曞の承認
  • ✅ 仕様倉曎を合理的な時期・分量に抑え、プロゞェクトを阻害しない

 

ナヌザがこのような協力矩務を果たさない堎合の効果

  • システムが完成しない堎合などに、ベンダに垰責性がないずされる
  • ベンダに察する損害賠償請求等ができなくなる
  • 協力矩務違反そのものが債務䞍履行ずしお、ベンダから損害賠償請求される可胜性もある

 

4PM矩務

 

ナヌザの協力矩務の重芁性は吊定できたせん。

 

しかし、IT郚分はベンダのほうに専門性があり、ベンダはその専門性を掻かしお適切にプロゞェクトを進めおいかなければなりたせん。

 

プロゞェクト・マネゞメント矩務PM矩務 には2぀の偎面がありたす

 

1⃣ ベンダが自瀟内の芁員を管理しおスムヌズにシステム開発を進める矩務

2⃣ ベンダがナヌザに働きかけおシステム開発が阻害されないようにする矩務

 

特に2⃣が重芁です

 

ナヌザはITに぀いお十分に理解しおいないため、ベンダは

  • 適時適切に情報提䟛をする
  • ナヌザが適時適切な意思決定をできるよう働きかける
  • 倚倧なる仕様倉曎を行っおプロゞェクトを阻害しないよう、ナヌザに働きかける
  • 時にはプロゞェクトの䞭止を提蚀する

 

52぀の矩務の関係

 

協力矩務ずPM矩務ずいう2぀の矩務の盞互関係に぀いおは、「いずれかが他方の前提になるのでは」ずいう議論がありたす。

 

しかし、二重の専門性ずいう前提からするず

  • ナヌザが協力矩務を果たさなければ → 業務に関する専門性がプロゞェクトにおいお䞍足する
  • ベンダがPM矩務を果たさなければ → ITに関する専門性がプロゞェクトにおいお䞍足する

 

**プロゞェクトを成功させるためのあるべき姿ずしおは、「盞手が先に矩務を果たしおから自分が矩務を果たす」ずいう姿勢ではなく、双方が率先しお矩務を果たすべきです**💪

 

 

6実務察応

双方が矩務を負うこずから、積極的矩務履行がない堎合、「双方がずもに悪い」 ずいう状況が生じ埗たす。

 

䟋えば、請負契玄で締結されたシステム開発契玄に぀いお

  • 期限たでにシステムが完成しない
  • 原因はナヌザによる倧量の仕様倉曎

 

この堎合、ナヌザは「期限たでに完成させられないベンダの債務䞍履行」ず考えるかもしれたせんが、ナヌザの協力矩務違反ずしお、ナヌザの責任ず刀断されるこずがありたす。

 

そしお、民法536条2項債務者䞻矩により、ナヌザが報酬を支払わないずいけない可胜性がありたす。

 

しかし もしナヌザの仕様倉曎がプロゞェクトに悪圱響を及がす皋床に倧量であるこずをベンダが知りながら、「ナヌザの垌望なのだからしょうがない」ず唯々諟々ずしお受け入れおいたずしたら 

 

ベンダのPM矩務違反ず刀断される可胜性があり、ベンダが責任を負う可胜性があるのです⚠

 

倱敗事䟋では、ナヌザは芏暡が10倍以䞊になるようなずんでもない量の仕様倉曎を行っおおり、もちろん責任重倧です。

 

しかし、䞀連の仕様倉曎が積み重なる過皋のどこかのタむミングで、ベンダずしおも「仕様倉曎の分量が察応可胜な範囲を超えおおり、プロゞェクトの進捗に圱響がある」ず刀断できた可胜性がありたす。

 

もしそうであれば、ベンダずしお

  • その仕様倉曎がプロゞェクトに及がす圱響を分析する
  • ナヌザに助蚀する䟋「この仕様倉曎をそのたた実斜するず、予定の時期にシステムが完成しない」等

 

ベンダがそのような助蚀をしたにもかかわらず、ナヌザが䞍合理な䞻匵をした堎合には、ベンダずしおのPM矩務は果たされたず評䟡されるこずはあり埗たす。

 

結論「ナヌザの仕様倉曎垌望がプロゞェクト頓挫の原因だからナヌザが100察0で悪い」ずは結論づけられないのです

 

 


✅ Theme2完成ず契玄䞍適合

 

💥 倱敗事䟋

ある匁護士がシステム開発契玄の案件に察応しおいたした。

  • ナヌザ䌁業がベンダ䌁業にシステム開発を䟝頌請負契玄
  • ベンダ䌁業はシステムを開発した
  • ナヌザ䌁業が確認したずころ、システムがバグだらけで業務にも適合しおいない😱
  • ナヌザ䌁業は支払いを拒吊

 

この匁護士は「システムが䜿えないならば完成しおおらず、報酬を支払う必芁がない」ずアドバむスしたした。

 

するず先茩匁護士が割っお入り、「これは契玄䞍適合の問題なので、仕様ず実装を比范しないず」ず指摘。

 

「契玄䞍適合の問題だずいうこずは、システムは完成したずいうこずですかでも䜿えないシステムですよね」

 

「裁刀所の刀断枠組みを抌さえないずいけないね」ず蚀われ、勉匷するこずになりたした 📚

 

📖 解説

 

1倱敗の原因

この匁護士は、玠朎な感芚で「䜿えないものなら、ただシステムは完成しおいない」ず考えおしたい、完成に関する裁刀所の刀断枠組みを理解しおいたせんでした。

 

確かにバグだらけのシステムは、玠人目には「ずんでもない」システムです。

 

たた、業務に䜿うために高いお金を払っおいる以䞊、ベンダがその業務に適合しおいるものを぀くるのは圓然だず思うかもしれたせん。


しかし

  • バグが䞀定皋床あっおも最終工皋たで到達すれば原則ずしお完成ずなる
  • 埌は契玄䞍適合責任の問題ずなる
  • いくら業務に適合しおいなくおも仕様曞通りに実装されおいれば、「債務の本旚」に埓っお「仕事」であるシステムを完成したこずになり、契玄䞍適合ではない

 

2完成基準最終工皋完了説

 

ナヌザずしお、バグだらけのシステムが玍入され、そのような䜿えないものが「完成した」ず評䟡されるこずに䞍満があるこずは理解できたす。

 

しかし、基本的には最終工皋が完了しおいる限り、それをもっお法的には仕事は完成しおいるのです最終工皋完了説。

 

䟋えば、①蚭蚈、②プログラミング、③テストが予定された工皋であれば、③テスト工皋ずいう最終工皋が完了しおいればこれで完成ずいうこずです。

 

「この結論は䞍圓だ」ず思われるかもしれたせん。

 

しかし、結局のずころ契玄䞍適合責任を理由ずしお、解陀の芁件さえ満たされれば解陀するこずができたす民法564条、541条、542条。

 

もしその完成したシステムに重倧な契玄䞍適合があれば、それを理由に解陀等を䞻匵すればよいずいうこずになりたす。

 

ただし、䟋えばランダムに䞊んだ英数字の入ったUSBメモリを送り぀けおも完成にはならないように、䟋倖的に質が問題ずなるこずはたったくないわけではありたせんが、あくたでも䟋倖です

 

3契玄䞍適合の基準仕様

 

契玄䞍適合の基準は仕様であり、業務ではありたせん⚠

 

䟋えば、法埋事務所で利甚する事件管理システムが、事件番号の管理の際に裁刀所名を利甚しなかったずしたす。

 

「東京地裁什和7幎ワ1号」ず「倧阪地裁什和7幎ワ1号」が同じ「什和7幎ワ1号」になるずいうのは、業務ずの関係であたりにも実甚性が䜎いため、ナヌザである匁護士ずしお到底受け入れられないでしょう。

 

しかし、ベンダには業務の専門性がありたせん。そこで、ベンダは合意された仕様曞に埓っお構築実装すれば、原則ずしおその責任を党うしたずみなされたす。

 

その結果ずしお業務ずの関係でいくらおかしくおも、そのような仕様に合意したのであれば、仕様曞を承認したナヌザが悪いずいうこずなのです。

 

**だからこそ、ナヌザずしおは仕様曞の内容をしっかり確認し、分かりにくいならばベンダに説明を求めたうえで玍埗しお仕様曞を承認しなければなりたせん**📋

 

4トラブル事案の実務察応

 

トラブルになった堎合の刀断フロヌ

 

たず最終工皋が完了しおいるか
    │
    ├─ NO → 未完成 → 玍期経過なら債務䞍履行履行遅滞
    │
    └─ YES匕き枡されおいる前提→ 契玄䞍適合の問題ぞ

契玄䞍適合の刀断においお「バグ」等の問題が発生するこずは倚いですが、そもそもシステムの実装が仕様ず異なるかどうかが重芁な問題ずなりたす。

 

  • 実装がナヌザの業務ず異なっおいおも、合意された仕様通りであれば契玄䞍適合ではない
  • 倚少のバグが出おもそれだけで契玄䞍適合責任が生じるのではなく、それが容易に修補できるものかが問題ずなる
  • 容易に修補できるのであれば、ベンダは修補する必芁はあるが、修補をしたこずでベンダは矩務を果たしたこずになる

 

これに察し、修補が容易でなかったり、1぀を修補しおもそれがたた別の問題を匕き起こしおトラブルが拡倧し続け収束しなかったりする堎合等には、契玄䞍適合責任の問題ずなり埗たす。

 

たずめそもそも完成しおいないのか、それずも完成を前提ずした契玄䞍適合の問題なのか、そしお仮に業務ず適合しおいないずしおも、仕様通りであっお契玄䞍適合責任は生じないのではないか等をしっかり確認したしょう✅

 

 


第2ç«  AIにた぀わる倱敗ず解決策

 

📚 Theme1AIず著䜜暩

 

💥 倱敗事䟋

 

ある䌁業が、コンサルタント䌁業の支揎の䞋、自瀟の手元にあるデヌタを掻かしたナレッゞマネゞメントシステムを構築しようずしおいたした。

 

デヌタは远加孊習に利甚されるほか、RAGデヌタベヌスを怜玢しお圓該デヌタに基づき回答を生成させる技術やプロンプトずしお投入されたす。

 

たた、「法埋盞談に匷いAIを構築したい」ずの思いから、投入察象のデヌタの候補ずしお

  • 法務担圓者の䜜成したデヌタ
  • 倖郚の顧問匁護士が䜜成したデヌタ

 

が含たれおいたした。䌁業は著䜜暩が気になっおいる様子でした。

 

察応した匁護士は「日本の著䜜暩法にはAIの䟋倖芏定があるから、著䜜暩の問題はないですよ」ず述べたした。

 

するず先茩匁護士が割っお入り、「出力されるデヌタが、倖郚の匁護士の回答の長めの芁玄等であれば、著䜜暩の問題が生じる可胜性は十分にありたす」ず蚀いたした。

 

「でも先生、著䜜暩法30条の4がありたすよ」ず蚀ったものの、「いや、ここは私に任せお」ず返されおしたいたした 😅

 

📖 解説

 

1倱敗の原因

 

生成AI関係のプロゞェクトでは

  • 著䜜物を生成AIに投入するこずが適法であるか
  • AIが生成したものに第䞉者の著䜜物が含たれる可胜性があるがそれは適法か

ずいう疑問が出おきたす。これは、生成AIを利甚するうえで盎面する兞型的な著䜜暩の問題です。

 

2孊習・入力

 

たず、孊習・入力段階ず利甚・出力段階では異なるルヌルが適甚されるのでこれを区別すべきです。

 

ここで重芁なのは、基盀モデルを構築するための孊習や远加孊習だけではなく、プロンプトやRAGずしおの投入も孊習・入力段階であるこずです。

 

孊習・入力に぀いおは、著䜜暩法30条の4が泚目されおいたす。

 

著䜜暩法30条の4のポむント

著䜜物は、次に掲げる堎合その他の圓該著䜜物に衚珟された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させるこずを目的ずしない堎合には、その必芁ず認められる限床においお、いずれの方法によるかを問わず、利甚するこずができる。

 

぀たり、「法埋盞談回答」を远加孊習させるこずで、「法埋盞談䞀般に匷いAIを構築する」ずいうのは、AI に孊習させた元の法埋盞談回答やその衚珟ず類䌌したものを出力させるこずが目的ずされおいない、単なる情報解析同条2号に過ぎたせん。

 

このような、利甚段階で孊習したデヌタず類䌌性のあるものを生成させようずしない孊習は、享受目的がない孊習のための耇補等ずされ、同条を根拠にラむセンスを埗なくおも蚱されおいたす。

 

このルヌルは、RAGやプロンプトずしおAIに著䜜物を投入する堎合にも適甚されたす。

 

しかし ⚠

 

䟋えば倖郚の顧問匁護士の法埋盞談回答そのものを出力したり、たったく同じでなくおもその衚珟ず類䌌するものが回答に含たれたりするこずを目的ずしお孊習させる堎合には、この䟋倖は利甚できたせん。

 

倱敗事䟋のような、倖郚匁護士の法埋盞談回答や意芋曞を芁玄したものを出力するためのプロンプトの堎合

 

  • 生成される回答が極めお短く、元の回答や意芋曞ず類䌌した衚珟が出力されないのであれば → 著䜜暩法30条の4が適甚される可胜性もなくはない
  • 出力される芁玄文の長さが䞀定以䞊あれば → 元の衚珟の本質的特城を盎接感埗できるような、元の回答や意芋曞ず類䌌するものが出力される可胜性は十分にある → 同法30条の4が適甚されない

 

ずはいえ、そのような堎合においおも、決しお孊習・入力ができないずいうこずではありたせん

 

適法に孊習・入力する方法の遞択肢

 

方法 説明
著䜜暩法30条の4 享受目的がない堎合。䞀定以䞊長い芁玄を出力させる堎合等には䜿えない
軜埮利甚 AIを利甚した怜玢およびスニペット的なもの芁玄文を衚瀺する等の軜埮利甚著䜜暩法47条の5の準備行為ずしおの耇補は適法
著䜜物ではないもの 数字の矅列等のデヌタは著䜜物ではないため、著䜜暩による制玄を受けない
著䜜暩が切れたもの 自然人が著䜜者で、圓該著䜜者の死埌70幎が経過したものは原則ずしお制玄を受けない
自瀟が著䜜暩を有するもの 職務著䜜著䜜暩法15条である埓業員が䜜成したもの等
ラむセンス 暩利者の蚱諟を受ければ、その蚱諟の範囲で利甚可胜

3利甚・出力

 

利甚・出力段階の著䜜暩䟵害も問題ずなりたす。利甚・出力段階は原則ずしお著䜜暩法30条の4が利甚できないこずが重芁です。

 

AI生成物はいかなる堎合に著䜜暩を䟵害し埗るのか

 

䞀般には、元の著䜜物ず類䌌性ず䟝拠性が認められる堎合に著䜜暩䟵害耇補たたは翻案ずなりたす。

 

  • 類䌌性元の著䜜物の衚珟の本質的特城を盎接感埗できるかにより刀断
  • 䟝拠性原則ずしお孊習デヌタに類䌌性のある著䜜物が含たれるか、たたは利甚者がそのような著䜜物を認識しおプロンプト等を入力した堎合に認められる

 

出力したものがこのような芳点から類䌌性なし、たたは䟝拠性なしずしお著䜜暩を䟵害しないず刀断される堎合であれば、適法ずいうこずになりたす。

 

適法に利甚・出力する方法の遞択肢

 

方法 説明
類䌌性がない 元の著䜜物の本質的特城を盎接感埗するこずができないようにする
著䜜物ではないもの 著䜜物ではないものに類䌌したものを生成しおも著䜜暩法䞊の問題は生じない
䟝拠性がない 圓該著䜜物を孊習しおおらず、か぀利甚者も圓該著䜜物を認識しおいない
軜埮利甚 AIを利甚した怜玢およびスニペット的なものを衚瀺する等著䜜暩法47条の5
著䜜暩が切れたもの 著䜜者の死埌70幎が経過したものは原則ずしお制玄を受けない
自瀟が著䜜暩を有するもの 職務著䜜である埓業員が䜜成したもの等
ラむセンス 暩利者の蚱諟を受ければ、その蚱諟の範囲で利甚可胜

 

**教蚓著䜜暩法30条の4に飛び぀かず、孊習だけではなく利甚・出力過皋を含めた党過皋に぀いお、それを正圓化するさたざたなスキヌムを怜蚎すべき**📝

 


🛠 Theme2AI開発

 

💥 倱敗事䟋

 

ある䌁業が、AIベンダに今埌30幎の競争力の基盀ずなるAIシステムを構築しおもらうこずを考えおいたした。

 

ベンダは分割で支払いを行い、皌働前に代金10億円の支払いを終了するこずを提案。

 

匁護士は「皌働埌に怜収し、合栌埌に支払うほうが安党ですね」ず述べ、埌払いに倉曎したうえで開発が始たりたした。

 

AIシステムは完成し、怜収の埌、代金を支払いたした。

 

いざこのシステムを利甚しおみるず

  • 確かにある皋床の出力をするので、埓業員は面癜がっお䞀床は䜿っおみる
  • しかし実際に業務で利甚するず、ハルシネヌション等に察する確認業務が新たに発生
  • 実業務に利甚するうえでは質がいたひず぀
  • 少し経぀ずほずんど誰も利甚しなくなっおしたった 😔

 

「䞀倧プロゞェクトが倧倱敗です。他にアドバむスはなかったんですか」ずクレヌムめいたメヌルが届きたした。

 

📖 解説

 

1倱敗の原因

 

この匁護士は、支払い時期ずいう䞀般的なリスクの存圚に気づいおいたしたが、より根本的な問題である**「倧芏暡なAI開発案件は埐々に緎り䞊げお進めないず危ない」**ずいう点に぀いお指摘できおいたせんでした。

 

2AI開発ガむドラむンの「探玢的段階型」

 

AI開発は頻繁に倱敗したす⚠

 

䟋えば、こども家庭庁における予算10億円の「虐埅刀定AI」が導入芋送りになったこずが報じられたした。

 

実務では、少なくずも倱敗事䟋のような倧芏暡AI開発であれば段階的に行うこずが安党だず考えられおいたす。

 

生成AIの開発契玄に぀いおは、「AI・デヌタの利甚に関する契玄ガむドラむン」や「オヌプン・むノベヌションモデル契玄曞AI線」が参照されおいたす。

 

これらの契玄の特城は、「探玢的段階型モデル」 ずしお提瀺しおいる通り

  • 開発段階を耇数に分割する
  • それぞれの工皋ごずに契玄を締結する
  • 埐々に粟床を高めおいく

 

AI、ずりわけ生成AIを含む孊習型AIは、さたざたな理由で予定通りの粟床にならないこずがありたす

  • デヌタの問題
  • 孊習の問題過孊習等
  • 開発環境や蚭蚈時の想定ず実環境の盞違

 

だからこそ、完成たでの工皋を耇数に分割したうえで、それぞれの工皋の終了時においお、その段階でどの皋床期埅したものに近いか等を評䟡し、次の工皋に進むかを刀断するこずは合理的なのです。

 

3PoC

 

AI開発ガむドラむンにおける特城的な抂念にPoCProof of Concept抂念怜蚌 がありたす。

 

぀たり、新たな抂念やアむデアを、その実珟可胜性を瀺すために、郚分的に実珟するこずです。

 

実珟したいアむデア
    ↓
PoC抂念怜蚌で実珟可胜か怜蚌
    │
    ├─ ダメそうなら → やめる差し戻す
    │
    └─ 可胜そうなら → 進める
            ↓
      本栌的な実斜

䟋えば、生成AIプロダクトを䜜成する際に

  • 最初から完成品を぀くるのではなく
  • 少量のデヌタで最䜎限の「動くもの」を぀くっおみお
  • それで前に進めるかを刀断する

 

このような手続きは、たさにAI開発のリスク軜枛のために有益です💡

 

4業務ぞの組み蟌み

 

AIがよいものずなるように䞀連の過皋を経お緎り䞊げるこずに加え、そうやっお緎り䞊げられたAIが実際に業務で掻甚されるように工倫するこずも重芁です。

 

これたでAIを利甚しない業務フロヌずいうものが存圚しおいたはずです。そしお倚くの埓業員は䞍満があったずしおも、総じおその埓来の業務に芪しみを持っおおり、それを倉曎しおAIを䞭心ずしたものずするこずに察しお倧きな抵抗を持぀こずは十分にあり埗たす。

 

そのためには

 

1⃣ プロゞェクトの目的を明確にする単に「AIを導入したい」ずいうだけでは成功しない

 

2⃣ 埓来の業務フロヌを前提ずせず、いかに圓該目的を実珟するかずいう芳点で新たな業務フロヌを怜蚎する

 

3⃣ PoCの過皋等で新たな業務フロヌを詊行しスモヌルスタヌト、自瀟におけるAI掻甚のベストプラクティスを確立する

 

4⃣ 本栌的にAIを利甚しお業務の実斜をするず決めた堎合には、それを個々の埓業員の問題ではなく、䌚瀟党䜓の問題ずしお、経営レベルで利甚するず意思決定し、経営偎から埓業員に理解を求める

 

5⃣ スモヌルスタヌトで始め、その経隓を螏たえ、圓該業務フロヌぞの移行の際に生じる抵抗感払拭のため、手厚いフォロヌを行う

 

さすがに、この業務改革に向けた過皋に぀いおアドバむスできる匁護士は倚くはないものの、少なくずも

  • このような業務改革に関する準備ができおいるかを尋ねる
  • 単に「AIを導入したい」ずいうだけのプロゞェクトであれば、AIは手段に過ぎず、目的を達成するうえで最善の方法がAIなのかを吟味すべきずアドバむスする

 

これくらいはできるのではないでしょうか。

 

教蚓AI開発のリスクずその軜枛方法を理解し、埐々に怜蚌しおリスクを軜枛するこずに向けたアドバむスをしたしょう✅

 


🔍 Theme3プロファむリング

💥 倱敗事䟋

ある䌁業が、自瀟の開発したAIで顧客の個人情報を凊理するこずで、営業を効率化するシステムを開発しようずしおいたした。

 

「個人情報保護法の問題はないですか」ず問われた匁護士は

 

「自瀟開発なので第䞉者提䟛の問題はないですし、個人情報の利甚目的も『商品・サヌビスに関する情報のお知らせ』ずいう、いわゆる営業目的に入っおいるこずから、利甚目的に倉曎はありたせん。特に察応は必芁ないです」ずアドバむスしたした。

 

ある日、匁護士はセミナヌを聞いお、プロファむリング分析に぀いおも利甚目的ずしお芏定しなければならないずいうこずを思い出したした。

 

「そうだプロファむリングの芏制があったんだ」ず急いで䌁業に電話する匁護士でした 😱

 

📖 解説

 

1倱敗の原因

生成AIが勢いづく前の分析系AIの時期から、**プロファむリング分析**が問題ずなっおいたした。

 

プロファむリングに぀いおは、EUのGDPR䞀般デヌタ保護芏則が定矩しおいたす

「自然人ず関連する䞀定の個人的偎面を評䟡するための、特に、圓該自然人の業務遂行胜力、経枈状態、健康、個人的嗜奜、興味関心、信頌性、行動、䜍眮および移動に関する偎面を分析たたは予枬するための、個人デヌタの利甚によっお構成される、あらゆる圢匏の、個人デヌタの自動的な取り扱いを意味する」

 

有名な事䟋

あるスヌパヌマヌケットが、顧客である女子高生の買い物履歎から、その人が劊嚠しおいるずいう、芪さえも知らない事実を正確に蚀い圓おたずいう事件がありたした。

 

GDPRは、プロファむリングを含む個人に察する自動化された意思決定に぀いお厳しい芏制を課しおいたす。

 

これに察し、日本法のプロファむリングに察する芏埋は厳しいずはいえたせんこの点は今埌の法改正の可胜性もありたす。ずはいえ、決しお䜕の芏制もないずいうこずではありたせん。

 

2プロファむリングに察するGDPRの芏埋

GDPR22条1項は

「デヌタ䞻䜓は、圓該デヌタ䞻䜓に関する法的効果を発生させる、たたは圓該デヌタ䞻䜓に察しお同様の重倧な圱響を及がすプロファむリングを含むもっぱら自動化された取り扱いに基づいた決定の察象ずされない暩利を有する」

 

぀たり、AIのみが評䟡・刀断するのではなく、人間に評䟡・刀断されるこずを求める暩利を芏定しおいるのです

 

もちろん、同条2項以䞋で、䞀定のプロファむリングは本人が望たなくおも可胜ずする等、この暩利には䞀定の制限がありたすが、プロファむリングに察する匷い譊戒が瀺されおいるこずは重芁です。

 

なお、EUのAI法も生䜓デヌタに基づくセンシティブな個人情報を掚知するこずを犁止する等、䞀定のプロファむリングを芏制しおいたす。

3日本の個人情報保護法による芏制

 

❶就掻生デヌタ事件

 

2019幎の就掻生プロファむリング事件では、求職者である倧孊生の情報から、いわゆる「内定蟞退率」を䜜成したこずが問題ずなりたした。

 

倧孊生がどのようなサむトを閲芧しおいたか等の情報を分析し、その結果をその孊生が就職を垌望する䌁業に通知しおいたこずは驚きを䞎えるものでした。

 

このような事案以倖にも、人事デヌタをAIに凊理させお人事考課を行うこずに぀いお、東京郜劎働委員䌚においお争われ、䌁業ず劎働組合間でその透明性確保に぀いお合意が成立した事案等、日本においおもプロファむリングは問題ずなっおいたす。

 

❷䞍適正利甚

 

個人情報保護法19条は「個人情報取扱事業者は、違法又は䞍圓な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利甚しおはならない」ずしお䞍適正利甚芏制をしおおり、2022幎の改正埌であれば前述の就掻生デヌタ事件は同条違反ずなり埗たした。

 

ずはいえ、この䞍適正利甚がAI利甚の文脈でどのようなものが該圓し、どのようなものが該圓しないかは䞍明確であり、今埌明確化されるこずが期埅されたす。

 

❞プラむバシヌポリシヌぞの蚘茉

 

プロファむリング等の分析が行われる堎合においおは、予枬可胜性の担保のために分析を行う旚が利甚目的ずしお特定される必芁がありたす。

 

個人情報保護法17条1項が求める「利甚目的の特定」の趣旚は

  • 個人情報を取り扱う者が、個人情報がどのような事業の甚に䟛され、どのような目的で利甚されるかに぀いお明確な認識を持぀
  • できるだけ具䜓的に明確にするこずにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定する
  • 本人の予枬を可胜ずする

 

本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われるこずずなるか、利甚目的から合理的に予枬・想定できないような堎合は、この趣旚に沿っおできる限り利甚目的を特定したこずにはならないずされおいたす。

 

特定すべき利甚目的の具䜓䟋

  • 「取埗した閲芧履歎や賌買履歎等の情報を分析しお、趣味・嗜奜に応じた新商品・サヌビスに関する広告のために利甚いたしたす」
  • 「取埗した行動履歎等の情報を分析し、信甚スコアを算出したうえで、圓該スコアを第䞉者ぞ提䟛いたしたす」

 

重芁なポむント

 

埓来、利甚目的は結果を蚘茉するものず理解されおいたした。䟋えば、商品を送付する堎合には「ご泚文の商品のお届けのため」等ず結果の郚分を蚘茉すればよく、商品の倉庫からのピックアップ、箱詰め、宛名シヌル䜜成、シヌル貌り、業者ぞの匕き枡し、業者による配送等の個々の過皋を蚘茉する必芁はないずされおいたした。

 

しかし、ガむドラむン改蚂により、䞀皮の過皋であっおも**「分析」に぀いお利甚目的ずしお特定するこずが求められるようになった**こずに特城がありたす。

 

そこで、匁護士ずしおは、プラむバシヌポリシヌにおいお、すでにそのような分析に関する蚘茉がなされおいるか等を確認しお進めるこずになりたす。

 

倱敗事䟋ではプラむバシヌポリシヌには営業に䜿う旚の蚘茉はあっおも分析をする旚の蚘茉がないずころ、この点を指摘しお分析も利甚目的ずしお特定し、プラむバシヌポリシヌ䞊に蚘茉を远加するよう勧めるべきでした。

 

❹人事デヌタ利掻甚原則

 

人事分野HRテックでは、「人事デヌタ利掻甚原則」等の各分野の自䞻的ガむドラむンがプロファむリングに察し、特別な芏制をかけおいたす。

 

䟋えば、プロファむリングで぀くられた健康等に関する情報はあくたでも掚知情報なので芁配慮個人情報個人情報保護法2条3項の定矩には該圓したせん。

 

しかし、人事デヌタ利掻甚制床は、少なくずも人事分野においおはそのような情報を芁配慮個人情報に準じお取り扱う䟋えば生成の際に本人の同意を埗るべきずしおいたす。

4個人情報保護法改正の議論

 

AIず個人情報の関係では、珟圚

  • 芁配慮個人情報の取埗や第䞉者提䟛等、本来同意が必芁な堎合に぀いおもAIの孊習目的であれば䞍芁ずいった、AI関係の個人情報保護法改正が議論されおいたす

 

この限りでは、個人情報保護法の芏制を緩める方向ですが、課城金や団䜓蚎蚟等も議論されおいるこずから、匕き続き泚芖すべきずいえたす。

 

教蚓プロファむリングに関する芏制を理解し、AIに分析が入るこずによる個人情報利甚目的蚘茉の倉曎の必芁性を指摘したしょう✅


📌 たずめ

システム開発契玄のポむント

  • ✅ ナヌザの協力矩務ずベンダのPM矩務は車の䞡茪
  • ✅ 「盞手が悪い」ず決め぀けず、双方の矩務履行状況を確認する
  • ✅ 完成基準は「最終工皋完了説」、契玄䞍適合の基準は「仕様」
  • ✅ 仕様曞の確認は慎重に

AI法務のポむント

  • ✅ 著䜜暩法30条の4は䞇胜ではない入力・出力の䞡段階を怜蚎する
  • ✅ AI開発は「探玢的段階型」で埐々に緎り䞊げる
  • ✅ PoCを掻甚しおリスクを軜枛する
  • ✅ プロファむリングはプラむバシヌポリシヌに明蚘する

 

 

IT・AIの法埋問題は、もはや専門家だけのものではありたせん。すべおの法務担圓者が基瀎を理解しおおくこずが倧切です🚀


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