6月といえば、3月決算企業の定時株主総会シーズンですね!🌸 この時期になると、法務担当者や経営陣の皆さんが頭を悩ませるのが「議事録」の取り扱いです。
「あの発言、一字一句記録しなきゃダメ?」「海外にいる取締役の押印はどうする?」「電子化って本当に大丈夫?」
そんな現場のリアルな疑問に、今回はQ&A形式でお答えします!✨
💬 株主の質疑応答、どこまで詳しく書けばいい?
Q1: 株主から意見や質問があった場合、一言一句正確に議事録に残す必要がありますか?
A: 法的義務はありません!🙆♀️
実は、法令で求められているのは「議事の経過の要領及びその結果」や発言内容の「概要」なんです。一字一句の完璧な記録は不要です。
ただし、ここがポイント!📝 議事録は「総会が適正に運営された証拠」としての役割があります。特に重要な質疑応答については、発言者名も含めて詳細に記録するなど、メリハリをつけることをおすすめします。
💡 実務のコツ 質疑が多い場合は、別紙にまとめて本紙には「別紙のとおり質疑応答を行った」と記載すると、すっきり読みやすい議事録になりますよ!
🖊️ 役員の押印って本当に必要?
Q2: 海外常駐の取締役がいて押印が大変です。押印がなくても適法な議事録になりますか?
A: 法令上、役員の押印は求められていません!🌍
2005年の法改正で、押印義務はなくなりました。でも現実は...
📊 2024年版株主総会白書によると:
多くの会社が慣例で続けているのが現状です。ただし、定款や社内規程で押印を義務付けている場合もあるので、そちらの確認もお忘れなく!
⚠️ 注意点: 取締役会議事録は別で、こちらは出席取締役・監査役全員の署名または記名押印が必要です。
💻 議事録の電子化、どこまでOK?
Q3: 議事録を電子化したいのですが、以下の方法は可能でしょうか?
A: どちらも可能です!🎉
現在の法令では、議事録の電磁的記録での作成が認められています。つまり:
✅ 電子ファイルを原本とする ✅ 紙で作成後、スキャンして電子保存 ✅ 過去の議事録もスキャンで電子化
株主からの閲覧・謄写請求には、モニター表示やプリントアウトで対応すればOKです。
🔐 商業登記の場合は要注意! デジタル議事録を登記申請に使う場合は、作成者の電子署名が必須になります。改ざん防止の観点からも、電子署名環境の構築を強くおすすめします!
📚 保存期間が過ぎた議事録、見せる必要ある?
Q4: 10年の備え置き期間が過ぎた議事録を、株主に閲覧・謄写させる必要がありますか?
A: 諸説あるため、事案に応じて慎重に判断しましょう 🤔
法的には以下のルールがあります:
10年経過後の取り扱いについては、判例でも見解が分かれている状況です。東京地裁の判決では否定的な見解もありますが、下級審の判断であり、学説でも意見が分かれています。
🏢 実務的な対応
🎯 まとめ
株主総会の議事録は、会社運営の重要な記録です。法的要件を満たしつつ、実務的な効率性も考慮して運用していきましょう。
特に電子化については、環境が整えば大幅な業務効率化が期待できます。まずは電子署名の導入から検討してみてはいかがでしょうか?📱
皆さんの会社の議事録運用が、より効率的で確実なものになることを願っています!✨
💼 この記事が株主総会の準備にお役に立てば幸いです。 |