今さら聞けない「株券」の話📜 非上場会社の経営者必見!
こんにちは!😊 会社法が施行されてから約20年。実は株券って、今は「発行しなくてもいい」のが原則なんです。でも、歴史のある会社では、いまだに定款に「株券を発行する」って書いてあるケースが多いんですよね💦
今回は、「株券?なにそれ美味しいの?」という方から、「うちの会社、株券どうしよう…」と悩んでいる経営者の方まで、株券の基礎知識を分かりやすく解説します!
この記事は非公開会社(株式の全部に譲渡制限がある会社)を前提にしています
📌 そもそも「株式」と「株券」って何が違うの?
まず基本から整理しましょう!
**「株式」**とは、株式会社における株主の地位を細かく分けたものです。株式を持っている人(=株主)は、持っている株式の数に応じて、株主総会で議決権を行使できたり、配当をもらえたりします💰
一方、**「株券」**は、その株式を紙の券面に表したもの。つまり有価証券です📄
抽象的な「株式」という権利を、物理的に持ち運べる「株券」にすることで、取引しやすくしているんですね。
重要なポイント💡
🖨️ 株券の印刷って必ずしないといけないの?
実は…印刷しなくてもOKなんです!
非公開会社の場合、株主から「株券ください!」と請求されるまでは、株券を印刷して渡す必要はありません。
また、一度印刷・交付した後でも、株主が「やっぱり持ちたくないです」と会社に申し出ることもできます。
だから、「うちは株券発行会社だけど、実際には株券を印刷してない」という会社、実はめちゃくちゃ多いんです😅
🔄 株式を譲渡するには株券が必要?
会社法には「株券発行会社の株式譲渡は、株券を渡さないと効力が生じない」と書かれています。
でも、実際はもう少し柔軟なんです✨
判例で認められている例外
①会社が不当に株券発行を遅らせた場合 → 株券がなくても譲渡OK(最高裁判決)
②株券発行前でも、当事者間では有効 → 2024年4月の最高裁判決で、譲渡人と譲受人の間では株式譲渡が認められました🎉
ただし!会社に対しては効力を主張できないので注意⚠️
会社側が「いいですよ」と言えば、株券なしでも譲渡できちゃいます。譲受人側は二重譲渡のリスクがあるので慎重に判断すべきですが、会社側からすれば印刷費用を節約できるメリットも📉
😱 株券を紛失したらどうなる?
万が一株券をなくしてしまった場合は…
もし1年経つ前に「私が持ってます!」という人が現れたら、訴訟で争うことになります⚖️
🤔 今どき株券を発行する意味ってあるの?
そもそも株券は、株式の売買をスムーズにするためのもの。頻繁に株式を譲渡しない非公開会社には、正直あまり必要ないかも…💭
デメリット
でも、こんなメリットも!
会社側のメリット: 第三者への譲渡の動きを早期にキャッチできる可能性があります👀
株券を印刷・交付していない場合、譲渡する際には「株券発行してください」と依頼が来たり、「株券なしで譲渡していいですか?」と確認が来たりするからです。
株主側のメリット: 株式に質権を設定する際、会社に知られずに済みます🤫
株券発行会社の場合、株主名簿に質権を登録しなくても、株券を持っているだけで質権を主張できるんです。
🚫 株券の発行をやめたい場合は?株券発行を廃止するには、以下の手続きが必要です📝
その後は、株主名簿の記載で株主の地位を確認することになります。株主は会社に対して「株主名簿記載事項証明書」の発行を請求できますよ📋
📚 まとめ
会社法施行時(2006年5月1日)より前からある会社は、自動的に「株券発行会社」とみなされています。一度、自社の定款を確認して、株券発行を続けるべきか検討してみてはいかがでしょうか?🔍
何か不明点があれば、専門家に相談することをおすすめします!💼
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