テンプラザ書式工房
2025年10月15日

今さら聞けない「株券」の話📜 非上場会社の経営者必見!

今さら聞けない「株券」の話📜 非上場会社の経営者必見!

今さら聞けない「株券」の話📜 非上場会社の経営者必見!

 

今さら聞けない「株券」の話📜 非上場会社の経営者必見!

 

 

こんにちは!😊

会社法が施行されてから約20年。実は株券って、今は「発行しなくてもいい」のが原則なんです。でも、歴史のある会社では、いまだに定款に「株券を発行する」って書いてあるケースが多いんですよね💦

 

今回は、「株券?なにそれ美味しいの?」という方から、「うちの会社、株券どうしよう…」と悩んでいる経営者の方まで、株券の基礎知識を分かりやすく解説します!

 

この記事は非公開会社(株式の全部に譲渡制限がある会社)を前提にしています

 

 


📌 そもそも「株式」と「株券」って何が違うの?

 

まず基本から整理しましょう!

 

**「株式」**とは、株式会社における株主の地位を細かく分けたものです。株式を持っている人(=株主)は、持っている株式の数に応じて、株主総会で議決権を行使できたり、配当をもらえたりします💰

 

一方、**「株券」**は、その株式を紙の券面に表したもの。つまり有価証券です📄

 

抽象的な「株式」という権利を、物理的に持ち運べる「株券」にすることで、取引しやすくしているんですね。

 

重要なポイント💡

  • 「株式」の発行は必須
  • 「株券」の発行は任意(定款に規定すれば発行する)

 


🖨️ 株券の印刷って必ずしないといけないの?

 

実は…印刷しなくてもOKなんです!

 

非公開会社の場合、株主から「株券ください!」と請求されるまでは、株券を印刷して渡す必要はありません。

 

また、一度印刷・交付した後でも、株主が「やっぱり持ちたくないです」と会社に申し出ることもできます。

 

だから、「うちは株券発行会社だけど、実際には株券を印刷してない」という会社、実はめちゃくちゃ多いんです😅

 


🔄 株式を譲渡するには株券が必要?

 

会社法には「株券発行会社の株式譲渡は、株券を渡さないと効力が生じない」と書かれています。

 

でも、実際はもう少し柔軟なんです✨

 

判例で認められている例外

 

①会社が不当に株券発行を遅らせた場合 → 株券がなくても譲渡OK(最高裁判決)

 

②株券発行前でも、当事者間では有効 → 2024年4月の最高裁判決で、譲渡人と譲受人の間では株式譲渡が認められました🎉

 

ただし!会社に対しては効力を主張できないので注意⚠️

 

会社側が「いいですよ」と言えば、株券なしでも譲渡できちゃいます。譲受人側は二重譲渡のリスクがあるので慎重に判断すべきですが、会社側からすれば印刷費用を節約できるメリットも📉

 


😱 株券を紛失したらどうなる?

 

万が一株券をなくしてしまった場合は…

  1. 会社に株券喪失登録を申し出る
  2. 登録日の翌日から1年待つ
  3. 1年経過後、株券が無効になる
  4. その後、再発行が可能に!

 

もし1年経つ前に「私が持ってます!」という人が現れたら、訴訟で争うことになります⚖️

 


🤔 今どき株券を発行する意味ってあるの?

 

そもそも株券は、株式の売買をスムーズにするためのもの。頻繁に株式を譲渡しない非公開会社には、正直あまり必要ないかも…💭

 

デメリット

  • 偽造防止のため専門業者に頼むと費用がかかる💸
  • 株主側も盗難・紛失のリスクを負う

 

でも、こんなメリットも!

 

会社側のメリット: 第三者への譲渡の動きを早期にキャッチできる可能性があります👀

 

株券を印刷・交付していない場合、譲渡する際には「株券発行してください」と依頼が来たり、「株券なしで譲渡していいですか?」と確認が来たりするからです。

 

株主側のメリット: 株式に質権を設定する際、会社に知られずに済みます🤫

 

株券発行会社の場合、株主名簿に質権を登録しなくても、株券を持っているだけで質権を主張できるんです。

 


🚫 株券の発行をやめたい場合は?

株券発行を廃止するには、以下の手続きが必要です📝

 

  1. 株主総会の特別決議で定款変更
  2. 効力発生の2週間前までに公告(株券を発行してない場合は不要)
  3. 株主・登録株式質権者への通知
  4. 効力発生後2週間以内に登記申請

 

その後は、株主名簿の記載で株主の地位を確認することになります。株主は会社に対して「株主名簿記載事項証明書」の発行を請求できますよ📋

 

 


📚 まとめ

  • 株券は今や発行しなくてもOK!
  • 印刷・交付も株主から請求されるまで不要
  • 株券なしでも譲渡できるケースが増えている
  • 紛失したら1年待って再発行
  • メリット・デメリットを考えて発行継続を判断しよう

 

会社法施行時(2006年5月1日)より前からある会社は、自動的に「株券発行会社」とみなされています。一度、自社の定款を確認して、株券発行を続けるべきか検討してみてはいかがでしょうか?🔍

 

何か不明点があれば、専門家に相談することをおすすめします!💼

 


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