はじめに 📝
みなさん、こんにちは!今日は飲食業界、特にナイトビジネスに関わる方々にとって非常に重要なテーマについてお話しします。それは風営法における「接待」の法的定義についてです。
実は、ネットの掲示板はもちろん、ナイトビジネスに携わっている方々の間でも大きな勘違いが広まっているんです😱
よくある間違った認識 ❌
「キャストを客の横に座らせなければ接待にならない」 「カウンター越しなら大丈夫」
これらは完全に都市伝説です!💥
多くの人がこのような誤解をしていますが、実際の法的基準はまったく異なります。
「接待」の本当の解釈基準(風営法上) 📋
風営法上「接待」と判断される基準は以下の3つの要素すべてが揃った場合です:
【1】客の期待・目的 🎯
客が会話や疑似恋愛などの飲食以外のサービスを期待して来店している状況
【2】対象の特定性 👥
キャストが特定の個人客や団体客に対してサービスを提供
【3】積極的なサービス提供 💬
積極的に飲食提供に通常伴う以上の会話などのサービスを提供
つまり、どういうこと? 🤔
座席の配置は関係ありません!重要なのは:
- お客様が飲食以上のサービス(会話、疑似恋愛的な雰囲気など)を求めて来店
- スタッフが特定のお客様に対して
- 通常の飲食店では提供しないレベルの会話・談笑サービスを積極的に提供
この3つが揃えば、カウンター越しであろうと、どんな座席配置であろうと「接待」に該当する可能性があります⚠️
業界関係者の皆様へ 🏢
これは非常に重要な風営法上の問題です。正しい知識を持たずに営業していると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
風営許可や税務上の問題にも直結するため、専門家への相談をおすすめします📞
まとめ ✨
「座席の位置」ではなく「サービスの内容と提供方法」が判断基準!
正しい知識を持って、安全で適切な営業を心がけましょう😊
このブログは一般的な情報提供を目的としており、具体的な法的アドバイスではありません。詳細については専門家にご相談ください。