【3点セット】尊厳死宣言書(リビングウィル)+医療希望別紙+携帯用カード|延命治療・臓器提供・医療代理人を指定する終活の雛形

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【3点セット】尊厳死宣言書(リビングウィル)+医療希望別紙+携帯用カード|延命治療・臓器提供・医療代理人を指定する終活の雛形

¥2,980
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【1】書式概要

 

この書式は、自分が重い病気や事故で意思を伝えられなくなったときに備えて、延命治療を望むかどうか、どんな医療を受けたいかを、あらかじめ書面で残しておくためのものです。「リビングウィル」や「事前指示書」とも呼ばれ、近年の終活ブームとともに関心が高まっています。

 

人生の最終段階で、回復の見込みがないにもかかわらず人工呼吸器や胃ろうで延命されることを望まない方は少なくありません。しかし、いざそのときになると本人は意識がなく、家族も医師も本人の意思が分からず苦しむケースが多いのが現実です。この宣言書を作成しておけば、自分の希望を明確に伝えることができ、家族の精神的負担も軽減されます。

 

本体の宣言書では、延命治療の拒否、苦痛緩和措置の希望、植物状態になった場合の対応、臓器提供や献体の意思、自分に代わって医療の判断をしてくれる人(医療判断代理人)の指定などを記載できます。証人2名の署名欄も設けており、本人の真意に基づくものであることを証明する体裁になっています。

 

別紙「私の医療に関する希望」では、病名告知の希望、療養場所の希望、痛みへの対応方針、各種医療行為についての細かい希望、最期の迎え方、宗教的な希望など、本体には書ききれない詳細な意向を記録できます。かかりつけ医の情報や服用中の薬、アレルギーなども記入でき、緊急時に医療従事者が参照できる実用的な内容になっています。

 

さらに、財布に入れて常時携帯できるカードも2枚分付属しています。外出先で倒れた場合など、救急隊員や医師がこのカードを見つければ、尊厳死宣言書が存在することと緊急連絡先をすぐに把握できます。

 

使う場面としては、終活の一環として元気なうちに準備しておくのが一般的です。がんなど重い病気の告知を受けた方が、今後の治療方針を考える中で作成するケースもあります。また、高齢の親御さんの意思を確認しておきたいというご家族が、話し合いのきっかけとして使うこともあります。

 

Word形式でのご提供ですので、ご自身の状況や希望に合わせて自由に編集していただけます。臓器提供を希望しない方はその項目を削除したり、追加の希望を書き加えたりすることも簡単です。公正証書として作成したい場合は、この書式を原案として公証役場に持ち込むことができます。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1(延命治療の中止等の要請)
第2(苦痛緩和措置の要請)
第3(遷延性意識障害の場合)
第4(臓器提供の意思)
第5(献体の意思)
第6(医療判断代理人の指定)
第7(医師からの説明)
第8(家族への通知)
第9(関係者の免責)
第10(宣言の撤回・変更)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1(延命治療の中止等の要請)

この条項では、回復の見込みがなく死期が迫っている場合に、延命のためだけの医療措置を行わないでほしいという希望を表明しています。具体的には、心臓マッサージや電気ショックなどの心肺蘇生、人工呼吸器の装着、胃ろうや点滴による人工的な栄養補給、人工透析、抗生物質の大量投与、輸血などが挙げられています。これらは医学的には延命効果があっても、本人にとっては苦痛を長引かせるだけという判断から拒否するものです。たとえば90歳の末期がん患者が、最後の数週間を管だらけの状態で過ごすより、自然な形で穏やかに最期を迎えたいと考える場合に、この条項が意味を持ちます。

 

第2(苦痛緩和措置の要請)

延命治療は拒否しても、痛みや苦しみを和らげる治療は積極的にしてほしいという希望を記載する条項です。終末期の患者さんにとって、痛みのコントロールは生活の質を保つうえで非常に重要です。モルヒネなどの医療用麻薬を使うことで結果的に死期が早まる可能性があっても、それを承知のうえで苦痛緩和を優先してほしいという意思を示しています。また、苦痛が耐えられないほど強い場合には、意識レベルを下げる鎮静処置を行ってもらっても構わないとしています。いわゆる「緩和ケア」「ホスピスケア」の考え方に沿った内容です。

 

第3(遷延性意識障害の場合)

いわゆる「植物状態」になった場合の対応を定めています。脳の重大な損傷により意識が戻る見込みがなく、自発的な生活ができない状態が長期間続くことを遷延性意識障害といいます。2名以上の医師が回復不能と診断した場合には、生命維持装置を外してほしいという意思を示しています。これは本人にとって意味のある生活ができない状態で肉体だけを維持することを望まないという価値観に基づくものです。家族にとっても、長期間にわたる介護の負担や、「いつまで続くのか」という精神的苦痛から解放される意味があります。

 

第4(臓器提供の意思)

自分の死後、臓器を移植医療に役立ててほしいかどうかの意思を記載します。脳死後・心臓停止後のいずれでも提供する、心臓停止後に限り提供する、提供しないの3つの選択肢から選べます。また、提供する場合はどの臓器を提供するかも指定できます。臓器提供意思表示カードと同様の機能ですが、尊厳死宣言書の中に含めることで、終末期医療全体の意向を一元的に管理できます。なお、臓器提供と尊厳死は別の概念であり、延命治療を拒否しながら臓器提供を希望することも、その逆も可能です。

 

第5(献体の意思)

医学部や歯学部の教育・研究のために、死後の遺体を提供する「献体」についての意思を記載します。献体を希望する場合は、あらかじめ大学の献体登録をしておく必要があるため、登録先と登録番号を記入する欄を設けています。献体と臓器提供は両立しない場合が多い(臓器を摘出すると献体として使えない)ので、どちらを優先するか考えておく必要があります。献体は解剖実習などに使われた後、通常1〜3年で遺骨が遺族に返還されます。

 

第6(医療判断代理人の指定)

本人が意思を表明できなくなった場合に、代わりに医療上の判断をしてくれる人を指定する条項です。配偶者、子ども、兄弟姉妹、信頼できる友人など、本人の価値観をよく理解している人を選ぶのが望ましいでしょう。第1順位の人が対応できない場合に備えて、第2順位の代理人も指定できるようになっています。医療判断代理人は、この宣言書の趣旨に沿って判断する権限を持ちますが、宣言書に書かれていない状況が生じた場合に本人ならどう判断するかを推測して決定する役割も担います。

 

第7(医師からの説明)

この宣言書を作成するにあたり、医師から終末期医療について説明を受けたかどうかを記録する欄です。かかりつけ医などに相談し、延命治療の具体的な内容やメリット・デメリット、緩和ケアの選択肢などについて説明を受けたうえで作成すると、より確実な意思決定ができます。ただし、医師の説明を受けることは必須ではなく、自分自身で調べて判断し作成することも可能です。その場合はチェックボックスにチェックを入れておきます。

 

第8(家族への通知)

この宣言書の存在と内容を伝えた家族の名前を記録する欄です。いくら宣言書を作成しても、家族が知らなければ意味がありません。また、家族に内緒で作成すると、いざというときに「本当に本人の意思なのか」と疑問を持たれたり、家族間で意見が対立したりするリスクがあります。事前に家族と話し合い、自分の考えを伝えておくことで、宣言書の実効性が高まります。

 

第9(関係者の免責)

この宣言書に従って延命治療を中止した医師や医療スタッフ、医療判断代理人に対して、法的責任を追及しないでほしいという希望を記載しています。日本では尊厳死を明確に認める法律がないため、医師が延命治療を中止することに慎重になる傾向があります。この条項は、本人が明確に免責の意思を示すことで、医療従事者が安心して本人の希望に沿った対応ができるようにするためのものです。万一、家族がこの希望に反して責任追及した場合には、本人として強く抗議する旨も表明しています。

 

第10(宣言の撤回・変更)

この宣言はいつでも撤回または変更できることを明記しています。人の考えは時間とともに変わることがありますし、医学の進歩により新しい治療法が登場することもあります。気が変わったら、新しい日付と署名を付した書面で変更すればよく、複数のコピーがある場合は最新の日付のものが有効となります。作成したら終わりではなく、定期的に見直すことが大切です。

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q. 尊厳死宣言書に法的拘束力はありますか?

A. 現在の日本には尊厳死を明確に認める法律がないため、この宣言書に強制力はありません。しかし、患者の自己決定権を尊重する考え方は医療現場に広まっており、厚生労働省のガイドラインでも本人の意思を尊重することが推奨されています。多くの医師は、適切に作成された尊厳死宣言書があれば、その内容を尊重して対応してくれます。公正証書にすることで、本人の真意であることの証明力が高まります。

 

Q. 家族が反対した場合はどうなりますか?

A. 本人の意思と家族の希望が食い違う場合、医師は非常に難しい判断を迫られます。原則として本人の意思が優先されるべきですが、家族が強く反対している場合、医師が家族の意向を無視して延命治療を中止することは現実的に困難な場合があります。だからこそ、事前に家族としっかり話し合い、自分の考えを理解してもらっておくことが重要です。第8条の「家族への通知」欄はそのための記録です。

 

Q. 認知症になってから作成しても有効ですか?

A. 宣言書は「精神が健全な状態」で作成する必要があります。認知症が進行して判断能力が低下した後に作成したものは、本人の真意に基づくものか疑問が生じるため、有効性が認められない可能性があります。認知症の初期段階で、まだ十分な判断能力があるうちに作成することをお勧めします。証人2名の署名は、作成時に本人が健全な精神状態にあったことを証明する役割があります。

 

Q. 一度作成したら変更できませんか?

A. いつでも撤回・変更できます。新しい日付と署名を付した書面を作成すれば、古い宣言書は無効になります。病気の進行や年齢の変化、家族構成の変化などにより考えが変わることは自然なことです。少なくとも数年に一度は内容を見直し、現在の意思と合っているか確認することをお勧めします。

 

Q. 臓器提供と尊厳死は両立しますか?

A. はい、両立します。延命治療を拒否することと、死後に臓器を提供することは別の問題です。延命治療を望まないけれど、自分の臓器が誰かの役に立つなら提供したいという方も多くいます。ただし、臓器提供のためには脳死判定などの手続きが必要であり、その間は生命維持装置を使用することになります。この点を理解したうえで、両方の意思を宣言書に記載しておくとよいでしょう。

 

Q. 医療判断代理人は誰にすればいいですか?

A. 自分の価値観や人生観をよく理解してくれている人が望ましいです。配偶者や子どもが一般的ですが、関係性が良好でない場合や、いざというときに冷静な判断ができるか不安な場合は、兄弟姉妹や親しい友人を指定することも選択肢です。代理人候補には必ず事前に相談し、引き受けてもらえるか確認しておいてください。また、第1順位の人が対応できない場合に備えて、第2順位も指定しておくと安心です。

 

Q. 公正証書にした方がいいですか?

A. 必須ではありませんが、公正証書にすることで「本人が間違いなく自分の意思で作成した」という証明力が高まります。家族間で意見が分かれる可能性がある場合や、より確実に自分の意思を実現したい場合は、公正証書化をお勧めします。費用は内容にもよりますが、通常1〜3万円程度です。この書式を原案として公証役場に持ち込めば、公証人がアドバイスしながら公正証書を作成してくれます。

 

Q. 携帯用カードはどう使えばいいですか?

A. 必要事項を記入し、点線で切り取って財布や保険証入れに入れておいてください。外出先で倒れた場合などに、救急隊員や医師がカードを見つければ、尊厳死宣言書が存在することと緊急連絡先をすぐに把握できます。カードはあくまで「宣言書がある」という情報を伝えるものであり、詳しい内容は正式な宣言書を確認してもらう必要があります。2枚付属していますので、1枚は財布に、もう1枚は自宅の分かりやすい場所に置いておくとよいでしょう。

 

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

作成する前に、終末期医療について基本的な知識を持っておくことをお勧めします。延命治療にはどんな種類があるのか、緩和ケアとは何か、植物状態とはどういう状態かなど、厚生労働省のウェブサイトや日本尊厳死協会の資料などで調べておくと、より納得のいく意思決定ができます。

 

家族との話し合いは不可欠です。「縁起でもない」と避けたくなる気持ちは分かりますが、いざというときに家族が困らないよう、自分の考えを伝えておくことは思いやりでもあります。「人生会議」「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」という言葉も広まってきており、家族で終末期のことを話し合うことは特別なことではなくなりつつあります。

 

医療判断代理人には、必ず事前に相談してください。本人に無断で代理人に指定し、いざというときに「聞いていない」「そんな責任は負えない」となっては意味がありません。代理人候補の方には宣言書の内容を説明し、引き受けてもらえるか確認しましょう。できればコピーを渡しておくと確実です。

 

かかりつけ医がいる場合は、宣言書を作成したことを伝えておくとよいでしょう。医師も患者の意向を把握していれば、終末期に適切な対応がしやすくなります。別紙の「私の医療に関する希望」を診察時に見せて、一緒に内容を確認してもらうのも一つの方法です。

 

宣言書の保管場所は、家族や医療判断代理人に必ず伝えておいてください。いくら立派な宣言書を作っても、誰も見つけられなければ意味がありません。自宅の分かりやすい場所(保険証や年金手帳と一緒に保管するなど)に置き、その場所を関係者に周知しておきましょう。

 

携帯用カードは常に持ち歩いてください。外出先で倒れた場合、自宅に保管してある宣言書をすぐに確認することはできません。カードがあれば、救急隊員や医師が「この方は尊厳死宣言書を持っている」と把握でき、緊急連絡先にも連絡が取れます。

 

定期的な見直しを忘れないでください。年齢や健康状態の変化、家族構成の変化(配偶者の死亡、子どもの独立など)、医学の進歩などにより、考えが変わることは自然なことです。最低でも数年に一度、できれば毎年の誕生日や年末など決まったタイミングで内容を確認し、必要に応じて更新しましょう。

 

 

 

 

 

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