【2024年改正対応】ネットトラブル対応書式セット|誹謗中傷・なりすまし・著作権侵害・名誉毀損 完全対応 全6点

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【2024年改正対応】ネットトラブル対応書式セット|誹謗中傷・なりすまし・著作権侵害・名誉毀損 完全対応 全6点

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【1】書式概要
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SNSやブログ、口コミサイト——今やインターネット上での誹謗中傷や著作権の無断使用、なりすまし被害は、一般の方から中小企業のオーナー、フリーランサー、インフルエンサーまで誰にでも起こりうる身近なリスクになっています。「突然、自分の名前で悪口を書かれた」「自分の写真が無断で使われている」「偽のSNSアカウントが作られて友人に連絡が来ている」——そんな事態に直面したとき、何をすれば良いのか、どこに連絡すれば良いのか、途方に暮れてしまう方は少なくありません。

この書式セットは、そうした実際の場面で「今すぐ使える」ことを最優先に設計した6種類の書類テンプレートをまとめたものです。書類の種類は、投稿の削除をSNSやプロバイダに求める「送信防止措置依頼書」、投稿者の身元を調べるための「発信者情報開示請求書」、なりすましアカウントの停止を求める「SNSなりすまし被害停止要求書」、無断転載・無断使用に対抗する「著作権侵害警告書」、精神的・経済的な損害の補償を求める「名誉毀損損害賠償請求書」、そして相手と解決の合意をするための「示談書」の全6点です。

特に注目していただきたいのは、令和6年(2024年)のプロバイダ責任制限法改正に対応している点です。この改正によって、プロバイダへの削除申出の手続きや、発信者情報を開示させるための新しい裁判制度(発信者情報開示命令)が整備されました。改正後の新しい仕組みをふまえた注釈や案内文をあらかじめ書式に組み込んであるため、最新の状況に沿った対応が可能です。

すべてWord形式(.docx)で提供しており、氏名・日付・URL・金額などの必要事項を入力するだけで書類が完成します。専門的な知識がなくても使えるよう、チェックボックスや記入例のスペースを随所に設けています。弁護士や行政書士に相談する前の初動対応として、また相談時の下準備として、ぜひご活用ください。


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【2】条文タイトル一覧
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■ ① 送信防止措置依頼書(全5項目)

第1 申出人の情報
第2 侵害情報の特定
第3 侵害されたとする権利
第4 権利が侵害されたとする理由
第5 希望する措置


■ ② 発信者情報開示請求書(全5項目)

第1 請求者の情報
第2 開示を求める特定電気通信の特定
第3 開示を求める発信者情報
第4 開示請求の理由
第5 発信者情報の利用目的


■ ③ SNSなりすまし被害停止要求書(全5項目)

第1 申請者の情報
第2 なりすましアカウントの特定
第3 被害の状況
第4 法的根拠
第5 要求する措置


■ ④ 著作権侵害警告書(全5項目)

第1 著作権者(警告者)の情報
第2 侵害を受けた著作物
第3 侵害の態様
第4 要求事項
第5 損害額の算定基準(注釈)


■ ⑤ 名誉毀損損害賠償請求書(全6項目)

第1 請求者(被害者)
第2 被請求者(加害者)
第3 名誉毀損行為の事実
第4 法的評価
第5 損害賠償請求額
第6 支払方法


■ ⑥ 示談書(全7条)

第1条(解決金の支払)
第2条(投稿の削除)
第3条(再発防止・禁止事項)
第4条(守秘義務)
第5条(違約金)
第6条(清算条項)
第7条(管轄裁判所)


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【3】逐条解説
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■ ① 送信防止措置依頼書
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第1 申出人の情報

削除を求める側、つまり被害を受けた本人の氏名・住所・連絡先を記載する欄です。プロバイダ側がこの書類を受け取った際、申出人の実在性と連絡可否を確認する最初のチェックポイントになります。法人の場合は社名と担当者名を併記するとスムーズです。


第2 侵害情報の特定

「どこの、どの投稿が問題か」を具体的に特定する最重要項目です。プラットフォーム名(X、Instagramなど)・問題投稿のURL・投稿日時・アカウント名を記載します。URLが取得できない場合はスクリーンショットを証拠として添付しておくと確実です。投稿が削除されてしまうと後から証明できなくなるため、書類提出前に必ず保全しておきましょう。


第3 侵害されたとする権利

名誉権・プライバシー権・著作権・肖像権・信用毀損など、侵害されたと考える権利をチェックボックスで選択します。複数に該当する場合は複数選択でかまいません。「なぜ削除を求めているのか」の根拠を示す欄であり、プロバイダが迅速に判断する材料になります。


第4 権利が侵害されたとする理由

具体的にどう侵害されたのかを自分の言葉で説明する欄です。たとえば「この投稿では私の実名と職場が特定できる形で虚偽の犯罪歴が書かれており、同僚や取引先から問い合わせが相次いでいる」といった形で、できるだけ事実に基づいた具体的な記述が効果的です。


第5 希望する措置

投稿の完全削除・一部マスキング・アカウント停止のいずれかを選択します。2024年のプロバイダ責任制限法改正により、申出を受けたプロバイダは発信者への転送通知義務を負い、発信者から反論がなければ削除に応じる流れが強化されています。この書式にはその改正内容に対応した注記が含まれています。


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■ ② 発信者情報開示請求書
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第1 請求者の情報

開示を求める被害者側の基本情報を記載します。後に相手方への訴訟や警察への届出に進む場合、この書類が手続きの起点となるため、正確な情報の記載が求められます。


第2 開示を求める特定電気通信の特定

「どの投稿についての発信者情報を教えてほしいのか」を特定する項目です。サービス名・URL・投稿日時を具体的に記載します。スクリーンショットなどの証拠資料を添付することで、プロバイダ側の審査が格段にスムーズになります。


第3 開示を求める発信者情報

氏名・住所・メールアドレス・IPアドレス・電話番号など、開示を求める情報の種類をチェックで選択します。匿名投稿者に対して損害賠償請求などを行うためには、まずIPアドレスを取得し、次にそのIPアドレスから経由プロバイダを特定して氏名・住所を開示させる、という2段階の手続きが一般的です。


第4 開示請求の理由

損害賠償請求や刑事告訴など、開示された情報を何のために使うのかを明示します。プロバイダ責任制限法は「権利侵害の明白性」と「正当な理由」の両方が揃った場合にのみ開示義務が生じる構造のため、この理由の記載が開示の可否を左右します。


第5 発信者情報の利用目的

取得した情報を損害賠償請求に使うのか、刑事告訴の証拠にするのかを明示します。2022年改正で新設された「発信者情報開示命令」制度を利用すれば、従来の仮処分→訴訟という2段階の手続きを一つの裁判手続きで完結させることができ、時間とコストを大幅に削減できます。


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■ ③ SNSなりすまし被害停止要求書
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第1 申請者の情報

被害を受けた本人・法人の情報と、公式アカウントのURLを記載します。公式アカウントと偽物アカウントを比較できる状態にしておくことが、プラットフォームへの申請を通す上で非常に重要です。


第2 なりすましアカウントの特定

偽アカウントのプラットフォーム・アカウント名・URLと、確認した日時を記載します。アカウントが突然削除される可能性があるため、発見次第すぐにスクリーンショットで保全しておくことを強くお勧めします。


第3 被害の状況

なりすましによってどのような被害が生じているか、自由記述で説明します。たとえば「偽アカウントのDMを信じた複数の方から金銭詐取被害の相談が寄せられている」「商品の注文窓口として偽装され、実際に入金被害が出ている」といった具体的な記述が、プラットフォームの優先対応につながります。


第4 法的根拠

不正競争防止法(周知表示混同惹起・氏名等不正使用)・民法の不法行為規定・プロバイダ責任制限法を根拠として明示します。法的根拠を明示することで、プラットフォームの対応優先度が上がりやすくなります。特に著名人・インフルエンサーの方が被害を受けている場合は不正競争防止法が強力な根拠になります。


第5 要求する措置

アカウントの即時停止・全投稿削除・再開設防止・発信者情報の保全・フォロワーへの注意喚起の5項目が標準で含まれています。特に「発信者情報の保全」を明示しておくことは、後から警察への被害届や損害賠償請求を行う際の証拠確保として重要です。


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■ ④ 著作権侵害警告書
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第1 著作権者(警告者)の情報

警告を発する著作権者の氏名・住所・連絡先を記載します。法人の場合は代表者名を明記し、担当部署の連絡先も加えると実務的です。


第2 侵害を受けた著作物

侵害された著作物の種類(文章・写真・イラスト・動画・音楽など)、タイトル、最初の公開日時、公開場所(URL)を記載します。「自分が先に公開していた」という事実の立証が著作権主張の要になるため、公開日の証明(SNSの投稿日時、ブログの記事日付など)をあわせて保存しておきましょう。


第3 侵害の態様

無断転載・無断複製・無断改変・無断販売のいずれに当たるかをチェックで選択します。特に「無断改変」はイラストレーターや写真家の方に多く、トリミングや色調変更を加えて転載するケースも侵害に該当します。


第4 要求事項

コンテンツの削除・差止・利益返還・損害賠償・謝罪文提出の5点を要求します。損害額は著作権法第114条の規定(侵害者の利益額・実施料相当額・法定の最低賠償額)に基づいて算定されます。


第5 損害額の算定基準(注釈)

著作権法第114条に基づく損害額の算定方式を注記として書式に組み込んであります。特にSNSを通じて拡散した場合は二次被害の拡大防止の観点から緊急対応を求める文面を加えており、実務的な圧力として機能します。


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■ ⑤ 名誉毀損損害賠償請求書
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第1 請求者(被害者)

被害を受けた本人の氏名・住所・連絡先を記載します。法人が被害者の場合は、会社名・代表者名・本社所在地を記載します。


第2 被請求者(加害者)

相手方の情報を記載します。なお、匿名投稿の場合は発信者情報開示請求書(②)と組み合わせて相手方を特定してから本書類を作成するという流れになります。アカウント名のみ判明している段階での仮記載も可能です。


第3 名誉毀損行為の事実

投稿媒体・URL・投稿日時・現在の状態(継続中か削除済みか)を記録します。削除済みであっても、スクリーンショットや魚拓(Webアーカイブ)があれば損害賠償請求は可能です。


第4 法的評価

問題の投稿が名誉毀損の不法行為を構成する理由を「社会的評価の低下」「不特定多数への公開性」「故意または過失」という三つの観点から整理しています。意見・論評として主張された場合でも侮辱罪が成立する可能性がある旨も付記しており、交渉上の抑止力として機能します。


第5 損害賠償請求額

慰謝料・財産的損害(逸失利益など)・弁護士費用相当額の三項目に分けて請求額を明示する表形式になっています。金額の根拠を項目別に示すことで、示談交渉の場でも説得力が増します。


第6 支払方法

振込先金融機関・口座名義・口座番号・支払期限を記載します。支払期限の設定は「本書面到達後〇日以内」という形式が標準的で、期限を明示することで交渉の主導権を握ることができます。


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■ ⑥ 示談書
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第1条(解決金の支払)

加害者が被害者に支払う解決金の金額・期日・方法(銀行振込)を定めます。「解決金」という表現は、損害賠償の認定を避けながらも実質的な金銭的解決を図る際によく使われる表現です。


第2条(投稿の削除)

示談書締結後、直ちに問題となった投稿・コンテンツを全て削除することを義務付ける条項です。スクリーンショットや転載コピーも対象に含めている点が重要で、「削除した」と言いながら別の場所に保存・再投稿するケースを防ぎます。


第3条(再発防止・禁止事項)

誹謗中傷・なりすまし・著作物の無断使用・関係者への嫌がらせの4項目を明示的に永続的禁止行為として列挙しています。「永続的に」という表現が将来の再発に対する抑止力となります。


第4条(守秘義務)

示談内容を第三者に口外しない義務を双方に課す条項です。加害者側が「こんな条件で示談した」と広めることを防ぐ一方、被害者側も内容を公開しないことを約束することで、相手が示談に応じやすくなる効果もあります。


第5条(違約金)

示談後に合意違反があった場合の制裁金額を定める条項です。この条項があることで、再発や守秘義務違反に対する実効的な抑止力が生まれます。金額は解決金とは別途設定する構造になっています。


第6条(清算条項)

「示談書で定めた事項以外に一切の債権債務が存在しない」ことを確認し合う条項です。一般的な示談書では最も重要な条項の一つで、後から追加請求されるリスクを遮断します。ただし、乙(加害者)が合意違反をした場合はこの条項は効力を失う設計になっています。


第7条(管轄裁判所)

万が一紛争になった際にどの裁判所で争うかを事前に定める条項です。甲(被害者)の住所地を管轄する裁判所を優先することで、被害者側が地理的に有利な立場を確保できます。


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【4】FAQ(よくある質問)
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Q. 法律の知識がなくても使えますか?

A. はい。各書式はチェックボックスや記入スペースを豊富に設けており、必要事項を埋めていくだけで書類が完成する設計になっています。難しい法律用語には注釈もついているため、専門知識がない方でも安心してご利用いただけます。もちろん弁護士・行政書士への相談前の下準備としても最適です。


Q. 6点すべて使う必要がありますか?

A. いいえ。状況に応じて必要な書式だけを使っていただいて大丈夫です。たとえば投稿の削除だけを求めるなら「①送信防止措置依頼書」のみ、相手が特定できていて直接賠償請求するなら「⑤名誉毀損損害賠償請求書」から始めるという使い方もできます。複数の書式を組み合わせることで、削除→特定→請求→示談という一連の対応がカバーできます。


Q. 2024年改正プロバイダ責任制限法に対応していますか?

A. はい。令和6年(2024年)の改正内容(転送通知義務の強化、発信者情報開示命令制度の整備)に対応した注釈・説明文を各書式に組み込んであります。改正後の最新の手続きに沿った内容になっています。


Q. 匿名の相手にも使えますか?

A. はい。匿名投稿者に対しては、まず「②発信者情報開示請求書」でプロバイダや裁判所を通じて相手の情報を取得し、その後「⑤損害賠償請求書」や「⑥示談書」に進むという流れで活用できます。一連の手続きを想定して設計されています。


Q. Wordで自由に編集できますか?

A. はい。全6点はWord形式(.docx)でご提供しています。社名・氏名・日付・URL・金額などを自由に入力・変更していただけます。フォントや書式の調整も可能です。


Q. プロバイダから削除を断られた場合はどうすればいいですか?

A. 任意の送信防止措置申出が断られた場合は、裁判所への「発信者情報開示命令」申立や、仮処分・訴訟といった手続きへ移行することが考えられます。その際は②の書式や収集した証拠資料が重要な準備書面となります。弁護士への相談を強くお勧めします。


Q. 企業・法人でも使えますか?

A. もちろんです。飲食店・美容室・クリニック・不動産業・ECショップなど、ネット上での口コミや誹謗中傷に悩む中小企業・個人事業主の方に特に有用な書式セットです。法人名義での記載にも対応しています。


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【5】活用アドバイス
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▶ 被害発見直後にすること

最初にすべきことは「証拠の保全」です。問題の投稿がいつ削除されるか分からないため、発見したらすぐにスクリーンショットを撮り、URL・日時・アカウント名をメモしてください。Webアーカイブサービス(魚拓)への保存も有効です。書式への記入はその後で大丈夫です。


▶ 書式を使う順番の目安

STEP 1 ①送信防止措置依頼書
     → まず投稿の削除をプロバイダ・SNSに求める

STEP 2 ②発信者情報開示請求書
     → 相手が匿名の場合、身元を調べる

STEP 3 ③なりすまし被害停止要求書
     → 偽アカウントが発見された場合

STEP 4 ④著作権侵害警告書
     → 写真・文章・イラスト等が無断使用されている場合

STEP 5 ⑤名誉毀損損害賠償請求書
     → 相手が特定できたら直接請求

STEP 6 ⑥示談書
     → 相手と話し合いで解決するとき


▶ 書類提出前のチェックリスト

□ スクリーンショット・URLなどの証拠を保全済みか
□ 投稿日時・アカウント名を正確に記載しているか
□ 侵害された権利の種類を正しく選択しているか
□ 請求金額や支払期限に誤りはないか(損害賠償・示談書)
□ 署名・押印欄を忘れずに記入しているか


▶ 専門家との連携について

この書式セットは個人や企業が初動対応・事前準備として活用することを想定しています。相手から無視された場合・法的手続きへ移行する場合・示談金の妥当な金額を知りたい場合などは、弁護士への相談を強くお勧めします。弁護士に相談する際も、この書式に情報を整理した状態で臨むと、相談時間を有効に使えて費用の節約にもつながります。

 

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