〔改正民法対応版〕財産管理等委任契約.docx

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〔改正民法対応版〕財産管理等委任契約.docx

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【1】書式概要

 

 

この文書は、自分の財産や日常生活に関わる様々な手続きを信頼できる人に任せるための契約書です。例えば、高齢になって銀行や役所への手続きが難しくなってきた方や、海外赴任などで長期間日本を離れる方、病気療養中で自分では動けない方などが、家族や専門家に預貯金の管理や不動産の手続き、介護サービスの契約などを代わりに行ってもらうために使います。

 

 

最近では、認知症になる前の準備として利用される方も増えています。将来、判断能力が低下した場合に備えて、元気なうちに信頼できる人と契約を結んでおくことで、スムーズに財産管理や生活支援を受けられる体制を整えることができます。任意後見制度を利用する前段階として、まだ判断能力がしっかりしている間から利用を開始するケースも多く見られます。

 

 

この契約書では、どの財産をどこまで管理してもらうか、報酬はいくら支払うか、定期的にどんな報告を受けるかなど、細かく決めることができます。Word形式で提供していますので、ご自身の状況に合わせて自由に編集が可能です。契約の効力が始まる時期も選べるため、今すぐ始めることも、特定の日付や状況になってから始めることも設定できます。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(契約の趣旨)
第2条(財産管理等委任契約の発生時期)
第3条(委任事務の範囲)
第4条(証書等の引渡し等)
第5条(費用の負担)
第6条(報酬)
第7条(報告)
第8条(契約の変更)
第9条(契約の解除)
第10条(契約の終了)
第11条(財産等の返還)
第12条(効力の持続)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(契約の趣旨)

この条文では契約の基本的な枠組みを定めています。委任する側(甲)が受任する側(乙)に対して、生活や療養、財産管理に関する様々な事務を任せることを明確にします。例えば、親が子に財産管理を任せる場合、この条文によって「どんな内容の契約なのか」という大枠が決まります。

 

 

第2条(財産管理等委任契約の発生時期)

契約を結んでもすぐに効力を発生させるのか、それとも将来の特定時期から始めるのかを選択できます。契約締結日から即座に始めるパターン、将来の日付を指定するパターン、入院や施設入所など特定の事情が生じたときに始めるパターンがあります。70歳になったら開始する、認知症と診断されたら開始するといった設定も可能です。

 

 

第3条(委任事務の範囲)

実際に任せる内容を明確にする条文です。別紙の「代理権目録」で具体的な権限を列挙することで、何ができて何ができないのかがはっきりします。銀行手続きだけ任せたい場合と、不動産売却まで含めて任せたい場合では、記載する内容が変わってきます。

 

 

第4条(証書等の引渡し等)

実際に財産管理をするには、通帳や印鑑、権利証などが必要になります。この条文では、どんな書類や物を預けるのか、預かった側はどう管理するのかを定めています。例えば銀行印と通帳を預ける場合、受任者は預かり証を発行し、適切に保管する義務を負います。キャッシュカードや保険証なども対象になります。

 

 

第5条(費用の負担)

財産管理をする際にかかる費用(交通費、郵送料、手数料など)は誰が負担するかを決めます。通常は委任者の財産から支出しますが、受任者が管理している財産から直接支払えることを明記しています。税理士への相談費用や登記手数料なども含まれます。

 

 

第6条(報酬)

受任者への報酬について定めます。契約時に一時金を支払うパターン、毎月定額を支払うパターン、その他特別な業務への報酬など、柔軟に設定できます。専門家に依頼する場合は月額数万円程度、家族に依頼する場合は無報酬または少額というケースもあります。

 

 

第7条(報告)

受任者は定期的に業務内容を報告する義務があります。何ヶ月ごとに報告するか、誰に報告するかを設定できます。委任者本人だけでなく、離れて暮らす家族などにも報告を送る設定が可能です。財産の収支や手続きの内容を記録した報告書を作成します。

 

 

第8条(契約の変更)

途中で任せる範囲を増やしたり減らしたりしたい場合の手続きを定めています。必ず書面で変更契約を結ぶ必要があり、口頭での変更は認められません。最初は預金管理だけだったけれど、後から不動産管理も追加したいといった変更に対応します。

 

 

第9条(契約の解除)

どちらの当事者もいつでも契約を解除できますが、公証人の認証を受けた書面が必要です。これは勝手な解除を防ぎ、契約の重要性を確保するためです。信頼関係が崩れた場合や、必要がなくなった場合に利用します。

 

 

第10条(契約の終了)

契約が自動的に終わる場合を列挙しています。当事者の死亡、破産、後見開始などの重大な事情が生じたときです。例えば委任者が亡くなれば相続人への財産承継の問題になるため、この契約は終了します。受任者が破産した場合も信頼関係の基盤が失われるため終了します。

 

 

第11条(財産等の返還)

契約終了時に預かっていた財産や書類をどのように返還するかを定めています。通常は委任者本人に返しますが、委任者が亡くなった場合は相続人へ、後見開始の場合は後見人へといった具合に、状況に応じた返還先を決めています。未払いの報酬がある場合の相殺も認めています。

 

 

第12条(効力の持続)

この条文が非常に重要で、委任者の判断能力が低下しても契約の効力が続くことを明記しています。通常の委任契約は本人の判断能力喪失で終了しますが、この特約により、認知症になった後も財産管理を継続できます。これが任意後見契約との大きな違いです。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この契約書を使う際は、まず「代理権目録」の内容を自分の状況に合わせてカスタマイズすることが大切です。すべての項目が必要とは限りませんので、実際に任せたい内容だけを残すようにしましょう。例えば不動産を所有していない方は不動産関連の項目を削除できます。

 

 

契約の発効時期は慎重に検討してください。すぐに始める必要があるのか、将来に備えた準備なのかによって選択が変わります。将来発効型にする場合は、発効条件をできるだけ明確に記載することで、後々のトラブルを防げます。

 

 

報酬額の設定も重要なポイントです。専門家に依頼する場合は市場相場を参考にし、家族に依頼する場合でも適正な報酬を設定することで、長期的に良好な関係を維持できます。無報酬にすると、かえって受任者の負担になることもあります。

 

 

定期報告の頻度と報告先も実情に合わせて設定しましょう。3ヶ月ごと、6ヶ月ごとなど、業務の複雑さに応じて調整できます。第三者への報告を設定しておくと、不正防止や透明性確保に役立ちます。

 

 

公証役場で公正証書にすることを強くお勧めします。特に第12条の「意思能力喪失後も効力が続く」という部分は、公正証書にすることで金融機関などの第三者に対しても証明力が高まります。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

自分の判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる人に財産管理を任せる準備ができます。認知症や病気になってから慌てて対策を考えるのではなく、余裕を持って備えられる点が大きな利点です。家族に迷惑をかけたくないという思いを具体的な形にできます。

 

 

成年後見制度と違い、家庭裁判所の手続きが不要なため、費用も時間も大幅に節約できます。後見制度では裁判所への定期報告や許可申請が必要ですが、この契約では当事者間で柔軟に運用できます。また、後見人には親族が選ばれない場合もありますが、この契約では自分で相手を選べます。

 

 

契約内容を自由に設定できるため、自分のニーズに合わせたオーダーメイドの財産管理が実現します。任せる範囲、報酬、報告の頻度など、すべて話し合いで決められます。生活スタイルや財産の内容は人それぞれですから、この柔軟性は大きな魅力です。

 

 

受任者にとっても、明確な権限と責任の範囲が書面で定められているため、安心して業務に取り組めます。後から「そんなことまで頼んだ覚えはない」といったトラブルを防げますし、第三者(銀行など)に対しても正当な代理人であることを証明できます。

 

 

将来の任意後見契約へスムーズに移行できる橋渡しとしても機能します。判断能力がある間はこの契約で対応し、本格的に判断能力が低下したら任意後見に切り替えるという二段階の対策が可能です。

 

 

 

 

 

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