〔改正民法対応版〕美術スタッフ契約社員雇用契約書

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〔改正民法対応版〕美術スタッフ契約社員雇用契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、美術館やギャラリーなどの文化施設が美術スタッフを契約社員として雇用する際に使用する専用の雛型です。一般的な雇用契約書とは異なり、美術作品の取扱いや展示業務特有の注意事項、知的財産権の扱い、機密情報の管理など、アート業界ならではの特殊な条項を盛り込んでいます。

 

美術館の学芸員補助、展示企画スタッフ、作品管理担当者、ギャラリーの運営スタッフなど、美術関連の専門職を雇用する場面で威力を発揮します。特に、有期雇用が多い美術業界の実情に合わせて、契約更新の条件や試用期間の設定、展示スケジュールに応じた勤務体制なども考慮した内容となっています。

 

改正民法にも対応しており、現在の制度に適合した内容で安心してご利用いただけます。美術館、博物館、ギャラリー、文化センターなどの運営者の方々にとって、専門性の高いスタッフを適切に雇用するための必須ツールといえるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(契約期間)
第3条(試用期間)
第4条(業務内容)
第5条(勤務場所)
第6条(勤務時間及び休日)
第7条(時間外労働及び休日労働)
第8条(年次有給休暇)
第9条(給与及び諸手当)
第10条(社会保険)
第11条(安全衛生)
第12条(美術作品等の取扱い)
第13条(知的財産権)
第14条(守秘義務)
第15条(個人情報の取扱い)
第16条(兼業の制限)
第17条(服務規律)
第18条(解雇及び退職)
第19条(損害賠償)
第20条(協議事項及び管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

 

この条文は契約の基本的な目的を明確化しています。単なる雇用関係ではなく、美術スタッフという専門職としての位置づけを明示することで、後々のトラブルを防ぐ役割があります。美術館側と働く人の双方が、この契約がどのような性格のものかを最初に確認できる重要な条項です。

 

第2条(契約期間)

 

6ヶ月という比較的短期の契約期間を設定し、最大3回まで更新可能としています。美術業界では展示スケジュールや企画に応じて人員需要が変動するため、この柔軟性は実用的です。例えば、大型展覧会の準備期間だけ人手を増やしたい場合などに対応できます。契約更新の判断基準も明記されており、双方にとって予測可能性を高めています。

 

第3条(試用期間)

 

1ヶ月という試用期間を設けて、美術館側が職員の適性を判断できるようにしています。美術作品の取扱いは高度な注意力と専門知識が必要なため、実際の業務での適性確認は不可欠です。一方で、即時解除という厳しい条件も設けられており、相当な不適性がある場合の対応策も用意されています。

 

第4条(業務内容)

 

美術スタッフの業務範囲を具体的に列挙しています。展示企画から作品管理、来館者対応まで幅広い業務を想定しており、美術館運営の実態に即した内容です。例えば「作品の搬入出及び設営」という項目は、一般的な事務職にはない美術館特有の業務です。また、業務内容の変更についても事前協議を条件としており、労働者の権利にも配慮しています。

 

第5条(勤務場所)

 

美術館を基本的な勤務場所とし、出張の可能性も明記しています。他館への作品貸出や共同企画などで出張が必要になることを想定した実用的な条項です。

 

第6条(勤務時間及び休日)

 

午前10時から午後7時という美術館の開館時間に合わせた勤務設定になっています。一般的な会社員の9時-6時とは異なる業界特有の時間帯です。休日についても美術館の休館日と連動させており、業界の実情に合わせた配慮が見られます。

 

第7条(時間外労働及び休日労働)

 

展示のオープン前や搬入作業など、美術館では時間外労働が発生しやすいため、この条項は重要です。適切な割増賃金の支払いを明記することで、労働基準を守りながら必要な業務に対応できる仕組みを作っています。

 

第8条(年次有給休暇)

 

労働基準法に準拠した有給休暇の付与を規定しています。ただし、展示期間中など業務の繁忙期には時季変更が可能とし、美術館運営の特殊性に配慮しています。

 

第9条(給与及び諸手当)

 

基本給与に加えて、通勤手当と展示設営手当という美術館特有の手当を設けています。特に展示設営手当は、作品の設営という専門的で責任の重い業務に対する対価として設定されており、業界の実情に合った内容です。

 

第10条(社会保険)

 

各種社会保険への加入を明記し、契約社員であっても適切な社会保障を受けられることを保証しています。

 

第11条(安全衛生)

 

美術作品の取扱いでは、重量物の運搬や高所での作業もあるため、安全衛生への配慮は欠かせません。作品と作業者双方の安全確保を求めており、美術館業務の特殊性を反映した条項です。

 

第12条(美術作品等の取扱い)

 

この条項は美術館雇用契約の核心部分です。作品の価値は計り知れないものがあり、温湿度管理や慎重な取扱いが求められます。異常発見時の即座の報告義務も定めており、作品保護のための重要な規定です。

 

第13条(知的財産権)

 

展示解説資料や企画書など、業務で創作した著作物の権利関係を明確化しています。美術館の事業継続性を考慮し、著作権を雇用者に帰属させる一方で、著作者人格権の不行使も定めており、バランスの取れた内容です。

 

第14条(守秘義務)

 

美術業界では作品の所蔵者情報や取引価格など、極めて機密性の高い情報を扱います。これらの情報漏洩は美術館の信頼失墜につながるため、退職後も含めた包括的な守秘義務を課しています。

 

第15条(個人情報の取扱い)

 

来館者情報やアーティスト情報など、美術館が扱う個人情報の適切な管理を求めています。昨今の個人情報保護の重要性を反映した条項です。

 

第16条(兼業の制限)

 

美術業界は狭い世界で、競合他館での兼業は利益相反の可能性があります。特に展示企画や作品選定に関わる職員の場合、この制限は合理的な内容といえます。

 

第17条(服務規律)

 

来館者対応や美術館の品位維持など、文化施設で働く職員として求められる基本的な姿勢を定めています。美術館は公共性の高い施設であり、職員の行動が施設全体の評価に直結するため重要な条項です。

 

第18条(解雇及び退職)

 

解雇事由を具体的に列挙し、特に美術館業務に関連する項目(経歴詐称、守秘義務違反など)を含めています。退職時の手続きも1ヶ月前の文書による申し出とし、展示スケジュールへの影響を最小限に抑える配慮があります。

 

第19条(損害賠償)

 

美術作品への損害は金銭的影響が甚大になる可能性があるため、故意・重過失による損害賠償責任を明記しています。ただし、通常の注意義務を果たしていれば責任を問われない仕組みになっており、過度に厳しい内容ではありません。

 

第20条(協議事項及び管轄裁判所)

 

契約解釈に疑義が生じた場合の解決方法と、紛争時の管轄裁判所を定めています。美術館の所在地を管轄する裁判所を指定することで、実用的な紛争解決の仕組みを整えています。

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