〔改正民法対応版〕根抵当権譲渡契約書

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〔改正民法対応版〕根抵当権譲渡契約書

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【1】書式概要

 

この根抵当権譲渡契約書は、金融機関や債権者が持つ根抵当権を第三者に譲り渡す際に必要となる重要な書式です。根抵当権は通常の抵当権とは異なり、一定の極度額の範囲内で継続的な取引から生じる債権を担保する仕組みで、金融機関が事業者に対して融資を行う際によく利用されます。

 

根抵当権の譲渡が必要になる場面は多岐にわたります。例えば、金融機関同士の合併や事業譲渡、債権回収会社への債権売却、グループ会社間での債権移転などが挙げられます。また、債権者が経営方針を変更して特定の業種から撤退する場合や、より専門的な債権管理を行うために他社に譲渡するケースもあります。

 

この契約書の特徴は、改正民法に完全対応している点です。民法改正により債権譲渡に関する規定が大幅に見直されたため、従来の書式では対応できない部分が生じていました。本書式はこれらの変更点を全て反映しており、安心してご利用いただけます。

 

Word形式で提供されているため、お客様の具体的な取引内容に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。極度額や債権の範囲、当事者の情報など、必要な箇所を埋めるだけで実用的な契約書が完成します。また、登記手続きに必要な不動産の表示部分も詳細に記載されており、司法書士への依頼時にもスムーズに対応できる構成となっています。

 

【2】条文タイトル

 

  • 第1条(根抵当権の譲渡)
  • 第2条(登記義務)
  • 第3条(合意管轄)
  • 第4条(協議) 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(根抵当権の譲渡)

この条文は契約の核心部分で、根抵当権の譲渡について具体的に定めています。譲渡人(甲)が保有する根抵当権を譲受人(乙)に移転し、債務者(丙)がその譲渡に同意することを明記しています。根抵当権譲渡では債務者の承諾が不可欠で、これがなければ譲渡の効力が生じません。実際の取引では、例えばA銀行からB信用金庫に融資債権と共に根抵当権を譲渡する場合、借主である企業の同意書も併せて取得する必要があります。

 

第2条(登記義務)

根抵当権の譲渡を第三者に対抗するためには登記が必要不可欠です。この条文では譲渡当事者双方が速やかに変更登記手続きを行う義務を定めており、登記費用の負担者も明確化しています。実務では司法書士に依頼することが一般的で、登記完了まで通常1週間程度を要します。登記を怠ると、後から別の債権者が現れた際に優先権を主張できなくなるリスクがあります。

 

第3条(合意管轄)

契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。当事者の所在地が異なる場合、どこの裁判所で争うかを明確にしておくことで後のトラブルを防げます。例えば東京の金融機関と大阪の企業間の取引であれば、東京地方裁判所または大阪地方裁判所のいずれかを選択することになります。専属的合意管轄とすることで、他の裁判所での提訴を防ぐ効果もあります。

 

第4条(協議)

契約書に記載されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での話し合いによる円満解決を目指すという基本姿勢を示しており、いきなり訴訟に発展することを避ける狙いがあります。実際の取引では、金利の変更や返済条件の見直しなど、当初想定していなかった事態が生じることも多く、この条項により柔軟な対応が可能になります。

 

 

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