〔改正民法対応版〕新型コロナウイルスに関する消毒業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕新型コロナウイルスに関する消毒業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、新型コロナウイルス感染者が発生した施設において、専門業者に消毒作業を依頼する際に使用する委託契約書です。従業員や利用者がPCR検査で陽性となった場合、事業者は迅速な消毒対応が求められますが、その際の責任範囲や作業内容を明確にすることが重要になります。

 

本書式は改正民法に対応しており、消毒業者との間で発生しがちなトラブルを未然に防ぐための条項が網羅されています。消毒の完全性に関する現実的な取り決めや、作業後の施設利用再開時期についても具体的に定めており、実務に即した内容となっています。

 

オフィスビル、店舗、工場、学校、病院など、あらゆる施設で感染者が発生した際に即座に活用できる実用的な書式です。Word形式で提供されているため、施設名や住所、金額など必要な部分を簡単に編集してすぐにご利用いただけます。専門知識がない方でも安心してお使いいただけるよう、分かりやすい条文構成になっています。

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(目的)
第2条(業務指針)
第3条(定期協議)
第4条(責任者)
第5条(消毒業務の対象)
第6条(完全消毒の非保証等)
第7条(契約解除)
第8条(賠償責任)
第9条(料金)
第10条(契約期間)
第11条(守秘義務)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(裁判管轄)
第14条(協議事項)

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条項では契約を結ぶ理由を明確にしています。PCR検査で陽性者が出たという具体的な状況を記載することで、緊急対応としての消毒業務であることを示しています。例えば、オフィスで社員1名が陽性となった場合、その事実を契約書に明記することで、後日の責任問題を回避できます。

 

第2条(業務指針)

消毒業者が従うべき基準を定めています。国立感染症研究所や厚生労働省などの公的機関のガイドラインに沿って作業することを義務付けており、科学的根拠に基づいた適切な消毒が行われることを保証します。これにより、消毒業者が独自の判断で不適切な作業を行うリスクを防げます。

 

第3条(定期協議)

施設側と消毒業者が定期的に話し合いを持つことを定めています。消毒作業の進捗確認や追加対応の必要性について継続的にコミュニケーションを取ることで、作業の質を維持し、問題の早期発見が可能になります。

 

第4条(責任者)

双方が窓口となる責任者を明確にする条項です。例えば施設側は総務部長、消毒業者側は現場監督者といったように、連絡窓口を一本化することで、情報の混乱や伝達ミスを防止できます。

 

第5条(消毒業務の対象)

消毒を行う具体的な場所と範囲を明記しています。建物名、住所、階数に加えて、机や什器類も対象に含めることで、消毒漏れを防ぎます。後から「ここは含まれていない」といったトラブルを避けるため、詳細な記載が重要です。

 

第6条(完全消毒の非保証等)

この条項は特に重要で、消毒業者が100%の除菌を保証しないことを明記しています。現実的には完全な無菌状態は困難なため、科学的な基準(CT値=60)での不活化をもって作業完了とし、さらに14日間の施設利用停止を推奨しています。これにより過度な期待によるトラブルを防げます。

 

第7条(契約解除)

契約を即座に終了できる事由を列挙しています。契約違反、支払い能力の問題、法的手続きの開始などが含まれ、特に消毒という緊急性の高い業務において、信頼関係が損なわれた場合の迅速な対応を可能にします。

 

第8条(賠償責任)

消毒業者の過失によって損害が生じた場合の責任について定めています。例えば、消毒液によって施設の設備が損傷した場合などが該当し、具体的な賠償方法は当事者間の協議で決定することとしています。

 

第9条(料金)

消毒業務の対価と支払い時期を規定しています。作業完了月の翌月末払いとすることで、業者にとっても施設側にとってもスケジュールが明確になり、支払い関係のトラブルを防止できます。

 

第10条(契約期間)

契約の開始から終了までの期間を定めています。予定日までに作業が完了しない場合は実際の完了日まで契約が継続することを明記し、柔軟な対応を可能にしています。

 

第11条(守秘義務)

消毒業者が作業中に知り得た情報の秘密保持を義務付けています。感染者の個人情報や企業の内部情報などが漏洩することを防ぎ、契約終了後も継続して効力を持つことを明記しています。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的勢力との関係を排除する条項です。近年のコンプライアンス強化により、多くの契約書に盛り込まれる標準的な内容で、健全な取引関係の維持を目的としています。

 

第13条(裁判管轄)

契約に関する争いが生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。地域を限定することで、双方にとって予測可能な紛争解決手続きを確保できます。

 

第14条(協議事項)

契約書に記載されていない事項や解釈に疑問が生じた場合の対応方法を定めています。民法などの関連する法律を参考にしながら、当事者間で誠実に話し合って解決することを基本原則としています。

 

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