〔改正民法対応版〕副業支援プログラム契約書(情報提供・支援型)

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〔改正民法対応版〕副業支援プログラム契約書(情報提供・支援型)

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【1】書式概要

 

この契約書は、副業や起業に関する情報提供サービス、オンライン講座、コーチングプログラムなどを提供する事業者が参加者との間で交わす契約書の雛形です。近年、副業解禁の流れを受けて様々な副業支援サービスが登場していますが、同時に「思ったような成果が出なかった」「高額な費用を払ったのに返金されない」といったトラブルも増加しています。

 

この契約書を使用することで、サービス提供者は「あくまで情報提供であり、成果を保証するものではない」という契約の性質を明確にし、参加者との認識のズレを防ぐことができます。特に消費者センターへの相談や返金要求といった事態に備えて、提供内容の範囲、返金の可否、禁止行為、知的財産の扱いなどを詳細に定めています。

 

実際の使用場面としては、副業スクールへの入会時、オンラインサロンの参加契約時、個別コンサルティングの契約締結時、情報教材の販売時などが想定されます。Word形式で提供されるため、自社のサービス内容に合わせて金額や期間、提供内容などを自由に編集できます。専門的な知識がない方でも、空欄を埋めるだけで即座に使用できる実用的な雛形となっています。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

  • 第1条(契約の目的)
  • 第2条(契約の性質)
  • 第3条(提供内容)
  • 第4条(費用及び支払方法)
  • 第5条(契約期間)
  • 第6条(禁止行為)
  • 第7条(秘密保持)
  • 第8条(知的財産権の帰属)
  • 第9条(免責)
  • 第10条(契約解除)
  • 第11条(中途解約)
  • 第12条(個人情報の取扱い)
  • 第13条(照会及び外部対応)
  • 第14条(反社会的勢力の排除)
  • 第15条(準拠法及び管轄)

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

この条文では、契約全体の目的と性質を最初に示しています。ポイントは「参加者が自己の判断と責任で学習や実践を行う」という部分です。つまり、サービス提供者が一方的に何かを保証したり、責任を負ったりする関係ではなく、あくまで参加者自身が主体的に取り組むことを前提としています。この一文があることで、後々「言われた通りにやったのに稼げなかった」といったクレームへの防波堤になります。

 

第2条(契約の性質)

ここは非常に重要な条文です。雇用契約でも業務委託でもなく、「情報提供と学習支援の契約である」と明記しています。例えば、副業スクールに入ったからといって、運営者が参加者に仕事を与える義務があるわけではありません。また、参加者は運営者の指示で動く従業員ではないことも明確にしています。これにより労働関係のトラブルや、下請法などの適用を避けることができます。独立した事業者同士の対等な関係だという位置づけですね。

 

第3条(提供内容)

提供するサービスの具体的な内容を列挙しつつ、同時に「成果は保証しない」と釘を刺す条文です。動画教材、個別相談、営業ノウハウなど様々なコンテンツを提供しても、それはあくまで「参考情報」であって、売上や利益を約束するものではないという立場を明確にしています。実際、同じ情報を受け取っても成果には個人差が出ますから、この条文がないと「稼げなかったから返金しろ」という要求の根拠を与えてしまうことになります。

 

第4条(費用及び支払方法)

料金と支払い方法、そして返金についてのルールを定めています。特に第3項の「返金できない」という規定が重要で、ただし書きで「故意や重大な過失がある場合は除く」としているのがポイントです。つまり、サービス提供者側に明らかな落ち度がない限り、気が変わったからといって返金には応じないという立場です。クーリングオフの対象になる場合もあるため、実際の運用では注意が必要です。

 

第5条(契約期間)

契約の有効期間を定め、自動更新はしないと明記しています。例えば6ヶ月のプログラムなら、6ヶ月後に自動的に契約が終了します。継続したい場合は改めて手続きが必要になるため、参加者にとっても「いつの間にか課金され続けていた」という事態を防げます。サービス提供者側も、意図しない契約の継続を避けられるメリットがあります。

 

第6条(禁止行為)

参加者がやってはいけないことを具体的に列挙した条文です。教材の無断転載や第三者への配布、運営者の名前を勝手に使った営業活動、マルチ商法のような連鎖的な勧誘などを禁止しています。例えば「〇〇塾公認コンサルタント」と名乗って自分でも高額な講座を販売する、といった行為を防ぐ目的があります。ネット上での教材の流出や、ブランドイメージを損なう行為を防止するために必須の規定です。

 

第7条(秘密保持)

プログラム内で知った情報を外部に漏らしてはいけない、という守秘義務の条文です。他の参加者の個人情報や、運営側のノウハウ、営業秘密などが対象になります。契約が終わった後も守秘義務は続くため、例えば「以前このスクールに入っていたけど、実は裏ではこんなことをやっていた」といった暴露も契約違反になる可能性があります。

 

第8条(知的財産権の帰属)

教材や動画、文書などの著作権は運営者側にあることを明記しています。参加者は自分のビジネスで勝手に使えないということです。例えば、受け取った営業トークの台本をそのまま自分の商品の販売に使う、動画教材を自分のYouTubeチャンネルで公開する、といった行為は禁止です。違反した場合は損害賠償の対象になります。

 

第9条(免責)

運営者の責任を制限する条文です。提供する情報の正確性や有用性を保証しないこと、参加者が情報を使って起こした結果には運営者は責任を負わないこと、システム障害などで損害が出ても賠償しないこと、などを定めています。例えば、教材通りに営業したら顧客とトラブルになった、という場合でも運営者は責任を取らないという立場です。免責条項は消費者契約法で無効になる場合もあるため、過度に一方的な内容は避けるべきです。

 

第10条(契約解除)

参加者が契約に違反した場合、運営者は即座に契約を解除できるという条文です。例えば教材を無断で転売したり、他の参加者に迷惑をかけたりした場合、警告なしで退会させることができます。解除後に参加者に損害が出ても運営者は責任を負わず、また運営者の資料などはすぐに返却または削除しなければなりません。

 

第11条(中途解約)

参加者が途中で辞めたい場合のルールです。書面で申し出る必要があり、すでに払った費用は返ってきません。一方、運営者側がやむを得ない理由でプログラムを中止する場合は、まだ提供していない部分の金額を返すことになっています。例えば6ヶ月契約で3ヶ月で運営側が中止した場合、残り3ヶ月分は返金する、というイメージです。

 

第12条(個人情報の取扱い)

参加者の個人情報をどう扱うかを定めています。プログラム運営と連絡のためだけに使い、第三者には提供しないという原則です。ただし法律で求められた場合や、参加者が同意した場合は例外です。個人情報保護法に沿った運用が求められます。

 

第13条(照会及び外部対応)

消費者センターや警察などから問い合わせがあった場合、運営者は法律に従って誠実に対応するという条文です。また、参加者は調査に協力し、嘘の申告や誤解を招くような言動をしてはいけません。トラブル発生時の対応方針を事前に示すことで、冷静な解決を促す狙いがあります。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的勢力とは関わりがないことをお互いに約束する条文です。もし違反が判明したら、一方的に契約を解除できます。近年、多くの契約書に盛り込まれるようになった標準的な条項です。

 

第15条(準拠法及び管轄)

契約に関する紛争が起きた場合、日本の法律に基づいて、運営者の本社がある場所の裁判所で解決するという取り決めです。例えば東京に本社がある会社なら東京地裁が管轄になります。また、契約書に書いていないことで疑問が生じたら、お互い話し合って解決しましょうという姿勢も示されています。

 

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

この契約書を効果的に使うには、まず自社のサービス内容に合わせて具体的な情報を記入することが大切です。特に第3条の提供内容は、漠然と書くのではなく「週1回のグループコンサル」「月4本の動画教材配信」など具体的に記載しましょう。そうすることで「こんなはずじゃなかった」というトラブルを防げます。

 

第4条の費用欄には、総額だけでなく分割払いの場合の回数や金額も明記しておくと親切です。また、第5条の契約期間は空欄になっているので、3ヶ月、6ヶ月、1年など、実際のプログラム期間に合わせて記入してください。

 

契約締結時には、参加者にこの契約書をしっかり読んでもらう時間を設けることをお勧めします。特に第9条の免責事項や第4条の返金不可の規定は、口頭でも説明しておくと後々のトラブル防止になります。「読まずに署名した」と言われないよう、重要部分にマーカーを引いたり、別途説明書を添付したりするのも良いでしょう。

 

また、この契約書はあくまで雛形なので、弁護士などの専門家にチェックしてもらってから使用することを強く推奨します。消費者契約法や特定商取引法など、関連する法律は複雑で、状況によっては条文の一部が無効になる可能性もあります。自社のビジネスモデルに本当に合っているか、第三者の目で確認してもらうと安心です。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

まず第一に、トラブル予防の効果が挙げられます。副業支援やオンライン講座の分野では「稼げると言われたのに稼げなかった」といったクレームが非常に多く発生しています。この契約書を使うことで、サービスの性質が「情報提供」であることを事前に明確化し、参加者との認識のズレを最小限に抑えられます。

 

次に、事業の信頼性向上につながります。きちんとした契約書を用意している事業者は、参加を検討している人から見ても「ちゃんとした運営をしているんだな」という安心感を与えます。逆に契約書がなかったり、あいまいな内容だったりすると、不安を感じて申し込みをためらう人もいるでしょう。

 

運営側の負担軽減も大きなメリットです。契約書で禁止行為や知的財産権の扱いを明記しておけば、教材の無断転載や不適切な使用があった際に、毅然とした対応が取りやすくなります。また、消費者センターなどから照会があった場合も、契約書を提示することでスムーズに説明できます。

 

Word形式で編集可能なため、自社のサービスに合わせてカスタマイズできる柔軟性も魅力です。提供内容や期間、金額などを変更するだけで、様々なプログラムに対応できます。一から契約書を作成する手間と比べれば、大幅な時間短縮になります。

 

最後に、万が一訴訟などに発展した場合でも、しっかりとした契約書があることで自社の立場を主張しやすくなります。口約束だけでは「言った言わない」の水掛け論になりがちですが、書面で合意した内容があれば、それが重要な証拠となります。

 

 

 

 

 

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