〔改正民法対応版〕事務所賃貸借契約書

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〔改正民法対応版〕事務所賃貸借契約書

¥2,980
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税込
 

【1】書式概要 

 

この事務所賃貸借契約書は、法人が事務所やオフィスを借りる際に必要となる重要な契約書です。改正民法に完全対応しており、現在の法制度に適合した内容で作成されています。

 

企業が新しいオフィスに移転する時、支店や営業所を開設する時、または既存の事務所契約を更新する際に、この契約書を活用できます。特に中小企業の経営者や不動産担当者、士業の先生方にとって、契約交渉を円滑に進めるための必須ツールとなります。

 

Word形式で提供されるため、会社名や住所、賃料などの具体的な条件を簡単に編集・カスタマイズできます。印刷してそのまま使用することも可能で、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。

 

敷金や連帯保証人の取り決め、契約解除の条件なども詳細に規定されており、後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。不動産業界での実務経験を踏まえて作成されているため、実際の取引現場ですぐに活用していただけます。

 

【2】条文タイトル


  • 第1条(目的)
  • 第2条(使用目的)
  • 第3条(賃貸借期間)
  • 第4条(賃料等及び付加使用料)
  • 第5条(賃料等の改定)
  • 第6条(敷金)
  • 第7条(使用上の注意)
  • 第8条(立入り)
  • 第9条(譲渡・転貸等の禁止)
  • 第10条(修理等)
  • 第11条(損害賠償)
  • 第12条(契約解除)
  • 第13条(任意解除)
  • 第14条(明渡し等)
  • 第15条(連帯保証人)
  • 第16条(信義則)
  • 第17条(合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

契約の基本的な枠組みを定める条項です。貸主(甲)と借主(乙)を明確にし、賃貸する事務所の詳細な情報を記載します。建物名称、所在地、家屋番号、構造、床面積などを具体的に特定することで、後日の紛争を防止します。「現況有姿のまま」という表現により、室内設備の現状維持責任を明確化しています。

 

第2条(使用目的)

事務所以外の用途での使用を制限する重要な条項です。例えば住居として使用したり、店舗営業を行ったりすることを禁止しています。この制限により、建物の管理や近隣への配慮を確保し、適切な事務所環境を維持できます。

 

第3条(賃貸借期間)

契約期間を明確に定め、更新を行わない旨を規定しています。定期借家契約の性格を持たせることで、貸主は確実に契約終了時期を把握でき、建物の将来計画を立てやすくなります。借主も期間内での事業計画を明確にできます。

 

第4条(賃料等及び付加使用料)

月額賃料の金額と支払方法、管理費や光熱費の負担区分を定めています。翌月分前払いという一般的な支払方式を採用し、電気・ガス・水道料金は借主負担として明確化。これにより月々の支払義務が曖昧になることを防げます。

 

第5条(賃料等の改定)

経済情勢の変化に応じた賃料改定の可能性を規定しています。公租公課の変動や物価上昇などの客観的事情があれば、契約期間中でも賃料改定ができる仕組みです。長期契約において、予期せぬ経済変動に対応するための重要な条項といえます。

 

第6条(敷金)

敷金の金額、無利息である旨、充当や返還の条件を詳細に定めています。賃料滞納や損害発生時の担保機能を果たすとともに、契約終了時の返還手続きを明確化。敷金の譲渡禁止により、第三者への権利移転を防止しています。

 

第7条(使用上の注意)

善管注意義務を課し、近隣への迷惑行為を禁止する条項です。事務所として適切に使用し、騒音や異臭などで周囲に迷惑をかけないよう求めています。具体的には深夜の作業や大音量での会議なども制限対象となります。

 

第8条(立入り)

貸主の立入権を定めており、建物管理や緊急事態への対応を可能にしています。事前通知なしでも立入りできる場合を限定することで、借主のプライバシーと貸主の管理権のバランスを図っています。

 

第9条(譲渡・転貸等の禁止)

賃借権の譲渡や転貸を全面的に禁止する条項です。同居や共同使用も含めて制限することで、契約当事者以外の第三者による物件使用を防止。貸主が想定していない使用者による トラブルを未然に防ぐ効果があります。

 

第10条(修理等)

維持修繕の責任分担と、借主による改造等の事前承諾制を定めています。日常的な保守は貸主が対応し、借主が原状変更する場合は書面による事前承諾が必要。これにより建物の適切な維持管理と無断改造の防止を図っています。

 

第11条(損害賠償)

借主側の責任による損害について、包括的な賠償責任を定めています。従業員や来客による損害も借主の責任とすることで、物件の適切な管理を促進。具体的には壁の損傷や設備の破損なども対象となります。

 

第12条(契約解除)

貸主からの契約解除事由を列挙し、催告不要で解除できる場合を明確化しています。賃料滞納、強制執行、公租公課滞納、反社会的勢力との関係、その他契約条項違反が対象。特に反社条項は現代の契約では必須の規定となっています。

 

第13条(任意解除)

借主からの中途解約権を認める条項です。一定期間前の通知または解約料の支払いにより、借主の都合での契約終了を可能にしています。事業縮小や移転の必要が生じた場合の柔軟な対応を可能にする重要な規定です。

 

第14条(明渡し等)

契約終了時の原状回復義務と明渡し手続きを定めています。借主が物品を残置した場合の処理方法も規定し、明渡し遅延時の損害金も設定。円滑な物件返還と次の賃貸借準備を確保する仕組みです。

 

第15条(連帯保証人)

連帯保証人の設定を求める条項です。借主の債務不履行に備えて、連帯保証人による担保を確保。個人事業主や信用力の限定的な法人の場合、この条項により貸主のリスク軽減が図られます。

 

第16条(信義則)

当事者双方の誠実履行義務を定める包括的な条項です。契約書に明記されていない事項についても、信義誠実の原則に基づいた対応を求めています。契約関係の基本姿勢を示す重要な規定といえます。

 

第17条(合意管轄)

紛争が生じた場合の管轄裁判所を事前に定める条項です。特定の地方裁判所を専属管轄とすることで、紛争解決の迅速化と予測可能性を高めています。当事者双方にとって手続きの明確化というメリットがあります。

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