〔改正民法対応版〕スマートフォン内線化サービス利用契約書

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〔改正民法対応版〕スマートフォン内線化サービス利用契約書

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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、従業員の個人スマートフォンを会社の内線電話として活用するためのサービス利用契約を定めた雛型です。近年、働き方改革やテレワークの普及により、従来の固定電話からスマートフォンを活用した柔軟な通信システムへの移行が企業で進んでいます。

 

このサービスを導入することで、従業員は自分のスマートフォンから会社の内線番号で発着信でき、外出先でも社内の電話システムにアクセスできるようになります。特に営業担当者や外回りの多い職種では、顧客対応の質向上と業務効率化が期待できます。

 

契約書には、サービス内容の詳細、利用料金体系、セキュリティ対策、障害時の対応方法、データ保護に関する取り決めなどが包括的に盛り込まれています。システム導入時の責任分担や最低利用期間の設定、契約終了時のデータ取り扱いまで、実務で必要となる項目を網羅しています。

 

Word形式で提供されているため、自社の状況に合わせて条文内容を編集・カスタマイズすることが可能です。企業規模や業種に応じて利用料金や提供サービスの範囲を調整し、自社専用の契約書として活用できます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(提供するサービスの内容)
第4条(システムの導入)
第5条(動作環境)
第6条(利用申込と利用開始)
第7条(最低利用期間)
第8条(利用料金)
第9条(支払条件)
第10条(サービスの提供時間)
第11条(保守サービス)
第12条(サポートサービス)
第13条(乙の義務)
第14条(禁止事項)
第15条(セキュリティの確保)
第16条(バックアップ)
第17条(障害対応)
第18条(データの取扱い)
第19条(知的財産権)
第20条(機密保持)
第21条(個人情報の取扱い)
第22条(再委託)
第23条(責任制限)
第24条(契約期間)
第25条(契約解除)
第26条(解約)
第27条(契約終了後の処理)
第28条(反社会的勢力の排除)
第29条(権利義務の譲渡禁止)
第30条(存続条項)
第31条(協議事項)
第32条(管轄裁判所)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は契約全体の目的を明確にする基本的な規定です。サービス提供者である甲がスマートフォン内線化サービスを提供し、利用者である乙がそのサービスを利用する際の基本的な枠組みを定めています。契約書の冒頭で目的を明示することで、後続の条文解釈における指針となります。

 

第2条(用語の定義)

契約書で使用される専門用語や重要な概念について統一的な定義を示しています。例えば「本サービス」「利用者」「利用端末」「管理者」「システム」といった用語が具体的に定義されており、契約当事者間での認識の齟齬を防ぎます。特に「利用者」については乙の従業員等が含まれることが明確化されています。

 

第3条(提供するサービスの内容)

サービス提供者が具体的にどのようなサービスを提供するかを列挙しています。内線番号の付与、内線通話機能、外線発着信機能などの基本機能から、通話録音やグループ通話といったオプション機能まで幅広くカバーしています。実際の企業では、営業部門では通話録音機能を重視し、開発部門ではチャット機能を重視するなど、部門ごとに必要な機能が異なることがあります。

 

第4条(システムの導入)

システム導入に関する双方の責任と手順を定めています。サービス提供者側の設定作業の責任と、利用者側の情報提供義務が明確化されています。導入スケジュールについては両者協議で決定するとしており、柔軟な対応が可能となっています。

 

第5条(動作環境)

サービス利用に必要な技術的要件を具体的に規定しています。iOS 12.0以上、Android 8.0以上といった具体的なOS要件や、4G/LTE以上の通信環境を明示することで、利用者側での事前確認が可能となります。古い端末での利用時のトラブルを避けるための重要な条文です。

 

第6条(利用申込と利用開始)

サービス利用開始までの手続きを段階的に定めています。申込書の提出、審査、承諾という一連の流れを明確化し、契約成立時点を「承諾を行った日」として特定しています。利用開始日は別途協議で決定するため、システム準備期間を考慮した柔軟な運用が可能です。

 

第7条(最低利用期間)

1年間の最低利用期間を設定し、期間内解約時の違約金について定めています。サービス提供者にとって初期投資回収の観点から重要な条文です。利用者側では、例えば事業規模縮小により早期解約が必要になった場合の費用負担を事前に把握できます。

 

第8条(利用料金)

初期費用、月額基本料金、オプション料金の体系を明確化しています。月の途中での利用開始・終了時に日割計算を行わない点は、実務上の簡便性を重視した規定です。料金変更時の3ヶ月前通知義務により、利用者側での予算計画が立てやすくなっています。

 

第9条(支払条件)

毎月末締め翌月末支払いという一般的な支払サイクルを採用しています。遅延損害金を年14.6%と設定することで、支払の確実性を担保しています。振込手数料の利用者負担は、小規模サービスでは一般的な取り決めです。

 

第10条(サービスの提供時間)

24時間365日のサービス提供を基本としつつ、システム保守や緊急事態での停止可能性を明記しています。特に「電気通信事業者の提供する電気通信サービスに支障が生じた場合」という条項は、携帯電話網に依存するサービスの特性を反映しています。

 

第11条(保守サービス)

システムの安定運用に必要な保守作業について具体的に列挙しています。稼働監視、障害対応、定期点検、セキュリティ対策など、利用者が安心してサービスを利用できる体制を示しています。バージョンアップ対応の明記により、継続的な機能向上が期待できます。

 

第12条(サポートサービス)

利用者向けサポート体制を明確化しています。平日9時-17時の通常サポートと、緊急時の24時間対応を区別することで、効率的なサポート運用を実現しています。リモート設定支援は、IT知識の少ない利用者にとって特に重要なサービスです。

 

第13条(乙の義務)

利用者側の基本的な義務を包括的に定めています。適切な使用、アカウント管理、不正使用防止など、サービスの健全な運用に必要な事項を網羅しています。社内規則の整備義務により、組織全体での適切な利用が促進されます。

 

第14条(禁止事項)

サービス利用時の禁止行為を明確に列挙しています。第三者利用の禁止、システム妨害行為、不正アクセスなど、一般的なITサービスで問題となりうる行為を幅広くカバーしています。これらの規定により、サービスの安全性と信頼性が保護されます。

 

第15条(セキュリティの確保)

サービス提供者側のセキュリティ対策を具体的に明示しています。通信暗号化、アクセス制御、ログ管理など、企業の重要な通信データを保護するための技術的措置が網羅されています。利用者側にも適切なセキュリティ対策を求めることで、双方向のセキュリティ確保を実現しています。

 

第16条(バックアップ)

データバックアップの実施と保管期間を明確化しています。3ヶ月の保管期間設定により、一定期間のデータ復旧が可能となっています。ただし、利用者の操作ミスによるデータ消失については免責とすることで、責任範囲を明確化しています。

 

第17条(障害対応)

システム障害発生時の対応手順を定めています。障害検知時の通知義務、復旧作業の開始、重大障害時の報告など、迅速な問題解決のための体制を整備しています。利用者側にも障害発見時の通知義務を課すことで、早期発見・早期対応が可能となります。

 

第18条(データの取扱い)

データの所有権を利用者に帰属させつつ、サービス提供に必要な複製・保管を認めています。第三者への開示禁止により、機密性の高い通話データやチャットデータの保護を図っています。企業の営業秘密や個人情報を含む可能性のあるデータの適切な取り扱いを保証しています。

 

第19条(知的財産権)

サービスに関する知的財産権の帰属を明確化しています。システムやソフトウェアの著作権等はサービス提供者側に帰属し、利用者は利用権のみを取得するという一般的な構造を採用しています。これにより、技術的な権利関係が明確になります。

 

第20条(機密保持)

双方向の機密保持義務を定めています。サービス提供者は利用者の業務情報を、利用者はサービス提供者の技術情報を、それぞれ適切に保護する義務を負います。契約終了後3年間の効力継続により、長期的な機密保護を実現しています。

 

第21条(個人情報の取扱い)

個人情報保護法等の関連法令遵守を明記し、適切な安全管理措置の実施を義務付けています。従業員の個人情報を含む通話データの取り扱いについて、プライバシーポリシーとの連携により詳細な規定を整備しています。

 

第22条(再委託)

業務の一部を第三者に委託する可能性を認めつつ、再委託先への義務の継承と責任の明確化を図っています。大規模なシステム運用では、インフラ提供や保守作業の一部を専門業者に委託することが一般的であり、そのような場合の責任関係を整理しています。

 

第23条(責任制限)

サービス提供者の責任範囲を明確化しています。完全性や正確性についての保証を行わず、故意・重過失以外の責任を制限することで、過度な責任負担を回避しています。損害賠償の上限を月額利用料の3ヶ月分とすることで、予見可能な範囲に責任を限定しています。

 

第24条(契約期間)

1年間の契約期間と自動更新の仕組みを定めています。3ヶ月前の事前通知により更新拒絶が可能で、継続的なサービス提供と契約関係の柔軟性を両立しています。自動更新により、双方の事務負担を軽減しています。

 

第25条(契約解除)

契約違反や信用状態の悪化など、重大な事由が発生した場合の契約解除を定めています。破産や営業停止などの客観的事由を明記することで、解除事由の明確化を図っています。催告なしの即時解除により、迅速な契約関係の解消が可能となります。

 

第26条(解約)

利用者からの任意解約について3ヶ月前の事前通知を要求しています。最低利用期間内の解約については第7条の違約金規定が適用されるため、解約時期の検討が重要となります。計画的な解約により、双方の準備期間を確保しています。

 

第27条(契約終了後の処理)

契約終了時のデータ取り扱いと資料返還について定めています。3ヶ月間のデータ保管により、必要に応じたデータ移行やバックアップ取得が可能となります。提供資料の返還義務により、機密情報の適切な管理を実現しています。

 

第28条(反社会的勢力の排除)

暴力団等の反社会的勢力との関係を排除するための規定です。企業の社会的責任とコンプライアンスの観点から、健全な取引関係の維持を図っています。発覚時の即時解除により、企業リスクの最小化を実現しています。

 

第29条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を制限しています。サービスの性質上、利用者の変更は適切な管理体制に影響を与える可能性があるため、事前承諾を要求することで、サービス品質の維持を図っています。

 

第30条(存続条項)

契約終了後も効力を維持すべき条項を明確化しています。データ取扱い、知的財産権、機密保持など、契約終了後も保護すべき権利関係を継続させることで、長期的な利益保護を実現しています。

 

第31条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。誠意ある協議による解決を基本とすることで、建設的な紛争解決を促進しています。複雑な技術サービスでは、想定外の事象も発生しうるため、柔軟な対応が重要となります。

 

第32条(管轄裁判所)

契約に関する紛争の管轄裁判所を指定しています。専属的合意管轄により、紛争発生時の裁判所選択に関する混乱を避け、迅速な紛争解決を図っています。地理的な利便性や専門性を考慮した裁判所選択が重要となります。

 

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