【1】書式概要
この契約書は、企業や個人がプロのコーチに業務を依頼する際に使用するための包括的な契約書雛型です。近年、働き方改革や人材育成の重要性が高まる中で、コーチングサービスの需要が急激に増加しています。しかし、多くの企業や個人事業主がコーチングサービスを利用する際に直面するのが、適切な契約書の作成です。
この文書は、改正民法に完全対応した最新の契約書として、コーチングサービスの提供において必要となる全ての要素を網羅しています。国際コーチ連盟(ICF)の認定資格要件から、オンラインと対面両方のセッション対応、詳細な料金体系、キャンセルポリシー、品質管理規定まで、実際のコーチング業界で求められる実務的な内容を盛り込んでいます。
特に人事部門を持つ企業、経営コンサルティング会社、研修事業者、人材開発担当者にとって、社員の成長支援やリーダーシップ開発のためにコーチングサービスを外部委託する場面で威力を発揮します。また、フリーランスのコーチや個人事業主がクライアントとの関係を明確化し、トラブルを未然に防ぐためのツールとしても活用できます。
Word形式での提供により、企業の具体的な要件に応じて条文の修正や追加が簡単に行えるため、汎用性が高く、様々な業種・業界での活用が可能です。この一つの契約書があれば、コーチングサービスの委託に関する不安を解消し、安心して専門的なサービスを受けることができるでしょう。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(受託者の資格要件) 第5条(業務委託料) 第6条(キャンセルポリシー) 第7条(受託者の義務) 第8条(品質管理) 第9条(守秘義務) 第10条(個人情報の保護) 第11条(知的財産権) 第12条(報告義務) 第13条(業務の再委託) 第14条(契約期間) 第15条(中途解約) 第16条(解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約の地位の譲渡等) 第20条(存続条項) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約全体の理念と方向性を示す重要な条項です。単なる業務委託契約ではなく、クライアントの成長と発展を最終目標として明確に位置付けています。これにより、委託者と受託者が共通の目標を持って業務に取り組む基盤を構築できます。実務においては、この目的条項があることで、契約解釈に迷いが生じた際の判断基準となります。
第2条(定義)
コーチング業界特有の用語を明確に定義することで、当事者間の認識の齟齬を防ぎます。「クライアント」「コーチング・セッション」「機密情報」という3つの核心的な用語を定義していますが、特に「機密情報」の定義は広範囲をカバーしており、実際のトラブル防止に効果的です。例えば、セッション中に語られる個人的な悩みや企業の内部情報なども含まれることが明確になります。
第3条(業務内容)
コーチング業務の具体的な内容を詳細に規定した実務的な条項です。セッション実施だけでなく、記録作成、報告書作成、目標設定支援まで含めることで、包括的なサービス提供を保証しています。特に注目すべきは、準備時間とフォローアップ時間を明文化している点で、これにより受託者の業務範囲が明確になり、適正な対価算定の根拠となります。
第4条(受託者の資格要件)
コーチングサービスの品質を担保するための重要な条項です。国際コーチ連盟(ICF)認定資格の要求は、国際的に認められた専門性を保証するものです。実務経験3年以上という基準は、理論だけでなく実践的なスキルを重視していることを示しています。また、資格要件を満たさなくなった場合の報告義務により、継続的な品質管理を実現しています。
第5条(業務委託料)
料金体系を明確に規定することで、後々の金銭トラブルを防ぎます。基本料金とセッション料金の併用制により、継続的な関係性を重視しつつ、実際の業務量に応じた対価設定を可能にしています。報告書作成料を別途設定することで、書類作成業務の価値を適切に評価している点も特徴的です。30日以内の支払い規定は、受託者のキャッシュフローを配慮した設定となっています。
第6条(キャンセルポリシー)
コーチング業界で頻繁に発生するキャンセル問題に対する明確な対応策を提示しています。48時間前、24時間前、24時間以内という段階的な料金設定は、クライアントの都合による急なキャンセルに対する受託者の損失を適切に補償しつつ、不当に高額な負担を避けるバランスの取れた設定です。不可抗力による例外規定も設けることで、柔軟な対応を可能にしています。
第7条(受託者の義務)
受託者が提供すべきサービスの水準と、してはならない行為を明確に規定しています。特に重要なのは、コーチングと他の専門サービス(医療行為、カウンセリング等)の境界線を明確に定めている点です。これにより、受託者が専門外の領域に踏み込むことを防ぎ、適切なサービス提供を保証しています。宗教や政治的信条の押し付け禁止は、中立性を保つために不可欠な規定です。
第8条(品質管理)
継続的な品質向上を保証するための具体的な仕組みを定めています。定期的な研修参加やフィードバック収集により、受託者のスキル向上と顧客満足度の向上を同時に実現します。委託者によるセッション視聴権は、品質管理の実効性を高める重要な権利です。ただし、事前通知を要件とすることで、セッションの自然な進行を妨げないよう配慮しています。
第9条(守秘義務)
コーチングにおいて最も重要な信頼関係を支える条項です。契約終了後も継続する義務とすることで、長期的な信頼関係を構築しています。例外規定として、公知情報や適法保有情報を除外することで、過度に制限的になることを防いでいます。情報セキュリティ対策の義務化は、現代のデジタル社会における情報管理の重要性を反映しています。
第10条(個人情報の保護)
個人情報保護法の遵守を明確に規定し、コーチングで扱われる個人的な情報の適切な管理を保証しています。利用目的の特定、安全管理措置、従業者監督など、個人情報保護の基本的な要素を網羅しています。特に、開示・訂正・利用停止請求への対応義務を明記することで、クライアントの権利保護を確実にしています。
第11条(知的財産権)
コーチング業務で生み出される成果物の権利関係を明確にしています。委託者帰属とすることで、企業が投資したコーチング成果を自社の資産として活用できるようになります。受託者の著作者人格権不行使規定により、実務上の利用において制約が生じることを防いでいます。例えば、作成されたコーチング資料を社内で広く活用する際の障害を取り除いています。
第12条(報告義務)
定期的な報告義務により、コーチングプロセスの透明性を確保しています。実施状況や進捗状況の報告は、投資対効果の測定を可能にし、継続的な改善につなげます。重大事態発生時の即時報告義務は、問題の早期発見と対応を可能にする重要な規定です。例えば、クライアントとの関係悪化や倫理的問題が発生した場合の迅速な対応を可能にします。
第13条(業務の再委託)
コーチングの属人性を考慮した重要な条項です。事前承諾制により、委託者が想定していない第三者によるサービス提供を防ぎます。再委託する場合の義務継承規定により、品質の維持と責任の明確化を図っています。特に大手企業では、セキュリティ上の理由から再委託を厳格に管理する必要があるため、この規定は不可欠です。
第14条(契約期間)
自動更新条項により、良好な関係が継続している場合の手続き簡素化を図っています。1ヶ月前の事前通知制度により、計画的な契約終了を可能にし、突然の契約終了による混乱を防ぎます。長期的な人材育成計画を実施する企業にとって、継続性の確保は重要な要素です。
第15条(中途解約)
30日前予告による任意解約権を設けることで、契約関係の柔軟性を保っています。解約日までの対価支払い義務により、受託者の既履行部分に対する適正な対価を保証しています。これにより、契約関係の変更が必要になった場合でも、双方にとって公平な解決が可能になります。
第16条(解除)
重大な契約違反や信用不安事由が発生した場合の契約解除権を規定しています。催告制度により、軽微な違反について是正の機会を提供しつつ、重大な事由については即座に契約関係を終了できるようにしています。破産や差押えなどの客観的事由による解除規定は、契約の継続が困難になった場合の明確な対応策を提供しています。
第17条(損害賠償)
契約違反による損害賠償責任を明確に規定し、被害者保護を図っています。協議による損害額決定制度により、具体的な損害の算定と合理的な解決を可能にしています。この規定により、契約違反の抑止効果と、実際に損害が発生した場合の救済手段を確保しています。
第18条(反社会的勢力の排除)
現代の契約において必須となった反社会的勢力排除条項です。役員・従業員レベルまで対象を拡大することで、実効性のある排除を実現しています。催告なしの即座解除権により、反社会的勢力との関係が判明した場合の迅速な対応を可能にしています。企業のコンプライアンス体制において不可欠な規定です。
第19条(契約の地位の譲渡等)
契約関係の安定性を保つための重要な条項です。事前承諾制により、想定していない第三者との契約関係の発生を防ぎます。特にコーチングのような属人的なサービスにおいて、契約当事者の変更は重大な影響を与える可能性があるため、この制限は合理的です。
第20条(存続条項)
契約終了後も継続すべき義務を明確にしています。守秘義務、個人情報保護、知的財産権などの規定を存続させることで、契約関係終了後も必要な保護を継続します。これにより、長期的な信頼関係の維持と、投資した成果の保護を実現しています。
第21条(協議事項)
契約の解釈や未規定事項について、誠実協議による解決を定めています。訴訟に先立つ協議義務により、当事者間の自主的な解決を促進し、関係の修復可能性を残しています。コーチングのような継続的な関係性を重視するサービスにおいて、この協議条項は特に重要です。
第22条(管轄裁判所)
紛争解決の場を明確にすることで、争いが生じた場合の迅速な解決を図っています。専属的合意管轄により、複数の裁判所での並行審理を防ぎ、効率的な紛争処理を実現します。当事者双方にとって予測可能性の高い紛争解決システムを構築しています。
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